石上俊雄の発言 (総務委員会)
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○石上俊雄君 おはようございます。民進党・新緑風会の石上俊雄でございます。
今日は、行政等の個人情報の効率的な運用ということに係る法律の改正案につきまして質問させていただきたいと思います。
情報的には行政機関がたくさん持っているということで、それを個人が特定できないような加工をして経済の成長とか産業の発展等に利活用するために対応していくんだということでありますが、行政機関が持っている情報はその特性を様々考えていかないと大変なことになりますので、ちょっと基本的なところからまず質問させていただきたいというふうに思います。
今日は、言葉でしゃべりますとなかなか長くなりますので、分かりにくい面が、結構難しい法の改正だというふうに思っていますので、今日は資料も結構私準備させていただきましたので、それを見ながらちょっと質問をさせていただければと思います。
まず、個人情報保護法制における行個法等の位置付けについて質問させていただきたいというふうに思います。
資料一の①に示させていただきましたが、我が国の個人情報保護法制は、ここの図にありますように、今回審議をする行個法と個人情報保護法と独立行政法人の個人情報保護法と先ほどちょっとありましたが各地方公共団体の条例等で構成をされていると、こういう複雑な構図になっているわけなんですよ。しかし、なかなかこれが難しくて、個人情報保護法というのが昨年改正されまして新しいものができたんです。その下に今回審議する行個法とかが連なるわけですが、この中身をよく読んでいきますと、それぞれの領域で完結していないんですね。行個法は、非識別加工情報にして外に出すと、それ以降の取扱いについてというのは、要はどこを参照するのかというか、個人情報保護法の中に書いてあるものをやりながら対応するということになってくるわけです。
そういった意味で質問させていただきたいと思いますが、この四つの分類がされていますけれども、その相互の関係ですね、相互それぞれあることによってその効果はどこにあるのか。この関係性の、だから、行個法で、含まれていない、関係があるということを今回の行個法の中でどこで規定されているのか。何でこの変則的な五角形的な体制を組んでいるのか。この辺について、総務省、御説明いただけますでしょうか。