土屋正忠の発言 (総務委員会)
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○副大臣(土屋正忠君) お答えを申し上げます。
今、主濱先生が御指摘をいただきました法律の改正の条項でございますが、確かに利活用の部分が入っているわけでございますが、同時に、最後の部分をちょっと読ませていただきますが、「経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。」ということになっておりまして、法律の立て付けからいきますと、個人情報保護ということを法益に据えていることは間違いないところでございます。この部分は改正していないわけであります。
ただ、御指摘のありました個人情報の保護と利活用というのは少し方向が違うんじゃないかということについては御意見として承っておきますが、ただ、私どもとしては、いわゆるビッグデータと称する指摘が、利活用がいろいろ言われているわけであります。とりわけ、かつてICT技術が進歩しなかったときには考えられないような収集・分析技術が進歩していて、中でも特に利用価値が高いとされるいわゆるパーソナルデータの適切な利活用は官民を通じた重要な課題となっているわけであります。
去年改正された民間の個人情報保護法でも、目的規定において、新たな産業の創出等の個人情報の有用性が明記されたところであります。
こういったことを踏まえまして、民間部門と同様の認識の下に個人情報の適切な利活用の環境整備を行う観点から、行政機関個人情報保護法について改正を行うものとしたわけであります。
先ほど申し上げましたが、国や独法における個人情報を適切に取り扱い、個人の権利利益を保護するという大前提は何ら変更いたしておりません。その上で、従来、制度的な位置付けがなかった個人情報の適切な利活用に向けた道を開こうとしているわけでありまして、これらの目的規定を明確に位置付けることで、個人の権利利益の保護と利活用の推進の調和の取れた法制度として立案をした次第でございます。
どうぞよろしくお願いします。