河野太郎の発言 (地方・消費者問題に関する特別委員会)
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○国務大臣(河野太郎君) 現在の消費者契約法におきましては、消費者契約の目的となるものに関しない事項について不実告知があったとしても取消しをすることができません。このような不実告知による消費者被害というのが生じております。これは、よく言われるように、床下にシロアリがいるからというようなことで、実はシロアリがいないのに床下の換気扇を付けた、そういうことでございます。
このような消費者被害において不実告知による取消しができるようにする観点から、重要事項の範囲を今回拡大をさせていただきたいと思っております。それが、この「当該消費者契約の目的となるものが当該消費者の生命、身体、財産その他の重要な利益についての損害又は危険を回避するために通常必要であると判断される事情」を規定したものでございます。
御指摘の今の山林の場合でございますが、山林の売却による利益を得られないことが財産についての損害又は危険に該当するというふうに考えられますので、山林を売却するためには当然測量や広告が必要であることから、測量契約又は広告掲載契約は損害又は危険を回避するために通常必要であると判断されるものだと考えられます。したがって、御指摘のような場合には、測量契約及び広告掲載契約の意思表示を取り消すことが当然にできるというふうに考えております。