地方・消費者問題に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
平成二十八年五月十八日(水曜日)
午後一時開会
─────────────
委員の異動
五月十三日
辞任 補欠選任
古賀友一郎君 太田 房江君
長峯 誠君 森 まさこ君
徳永 エリ君 斎藤 嘉隆君
五月十七日
辞任 補欠選任
野村 哲郎君 山下 雄平君
若林 健太君 宮本 周司君
河野 義博君 新妻 秀規君
五月十八日
辞任 補欠選任
宮本 周司君 島村 大君
山下 雄平君 野村 哲郎君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 熊谷 大君
理 事
島田 三郎君
滝沢 求君
三木 亨君
森本 真治君
安井美沙子君
佐々木さやか君
委 員
青木 一彦君
尾辻 秀久君
太田 房江君
島村 大君
中川 雅治君
野村 哲郎君
藤川 政人君
宮本 周司君
森 まさこ君
森屋 宏君
山下 雄平君
山田 修路君
金子 洋一君
小西 洋之君
斎藤 嘉隆君
寺田 典城君
難波 奨二君
林 久美子君
新妻 秀規君
横山 信一君
大門実紀史君
和田 政宗君
吉田 忠智君
平野 達男君
国務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(消費者
及び食品安全)
) 河野 太郎君
大臣政務官
財務大臣政務官 中西 祐介君
事務局側
常任委員会専門
員 藤田 昌三君
常任委員会専門
員 小野 哲君
政府参考人
内閣官房まち・
ひと・しごと創
生本部事務局次
長 中尾 泰久君
内閣府消費者委
員会事務局長 黒木 理恵君
警察庁長官官房
審議官 露木 康浩君
金融庁総務企画
局審議官 長谷川 靖君
消費者庁次長 川口 康裕君
消費者庁審議官 井内 正敏君
総務大臣官房審
議官 池永 敏康君
総務省総合通信
基盤局長 福岡 徹君
経済産業大臣官
房商務流通保安
審議官 住田 孝之君
中小企業庁長官 豊永 厚志君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○特定商取引に関する法律の一部を改正する法律
案(内閣提出、衆議院送付)
○消費者契約法の一部を改正する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
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この発言だけを見る →午後一時開会
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委員の異動
五月十三日
辞任 補欠選任
古賀友一郎君 太田 房江君
長峯 誠君 森 まさこ君
徳永 エリ君 斎藤 嘉隆君
五月十七日
辞任 補欠選任
野村 哲郎君 山下 雄平君
若林 健太君 宮本 周司君
河野 義博君 新妻 秀規君
五月十八日
辞任 補欠選任
宮本 周司君 島村 大君
山下 雄平君 野村 哲郎君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 熊谷 大君
理 事
島田 三郎君
滝沢 求君
三木 亨君
森本 真治君
安井美沙子君
佐々木さやか君
委 員
青木 一彦君
尾辻 秀久君
太田 房江君
島村 大君
中川 雅治君
野村 哲郎君
藤川 政人君
宮本 周司君
森 まさこ君
森屋 宏君
山下 雄平君
山田 修路君
金子 洋一君
小西 洋之君
斎藤 嘉隆君
寺田 典城君
難波 奨二君
林 久美子君
新妻 秀規君
横山 信一君
大門実紀史君
和田 政宗君
吉田 忠智君
平野 達男君
国務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(消費者
及び食品安全)
) 河野 太郎君
大臣政務官
財務大臣政務官 中西 祐介君
事務局側
常任委員会専門
員 藤田 昌三君
常任委員会専門
員 小野 哲君
政府参考人
内閣官房まち・
ひと・しごと創
生本部事務局次
長 中尾 泰久君
内閣府消費者委
員会事務局長 黒木 理恵君
警察庁長官官房
審議官 露木 康浩君
金融庁総務企画
局審議官 長谷川 靖君
消費者庁次長 川口 康裕君
消費者庁審議官 井内 正敏君
総務大臣官房審
議官 池永 敏康君
総務省総合通信
基盤局長 福岡 徹君
経済産業大臣官
房商務流通保安
審議官 住田 孝之君
中小企業庁長官 豊永 厚志君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○特定商取引に関する法律の一部を改正する法律
案(内閣提出、衆議院送付)
○消費者契約法の一部を改正する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
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熊
熊谷大#1
○委員長(熊谷大君) ただいまから地方・消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、徳永エリ君、古賀友一郎君、長峯誠君、河野義博君、若林健太君及び野村哲郎君が委員を辞任され、その補欠として斎藤嘉隆君、太田房江君、森まさこ君、新妻秀規君、宮本周司君及び山下雄平君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、徳永エリ君、古賀友一郎君、長峯誠君、河野義博君、若林健太君及び野村哲郎君が委員を辞任され、その補欠として斎藤嘉隆君、太田房江君、森まさこ君、新妻秀規君、宮本周司君及び山下雄平君が選任されました。
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熊
熊谷大#2
○委員長(熊谷大君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案及び消費者契約法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、消費者庁次長川口康裕君外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
熊
熊
熊谷大#4
○委員長(熊谷大君) 特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案及び消費者契約法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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質疑のある方は順次御発言願います。
寺
寺田典城#5
○寺田典城君 民進党・新緑風会所属の寺田典城でございます。よろしくお願いします。
熊本地震でお亡くなりになられた方々に対して改めて哀悼の意を表させていただきますし、また、できるだけ早く安全、安心な生活が元どおりにできるように心から祈るものでございます。
それと、現地では消費に関わる方々、国民生活センターの方々も非常に難儀していると思いますが、ひとつこの方々にも健闘を祈っております。
それでは、質問に入らせていただきますが、今回の特定商取引法と消費者契約法に対しては、悪質業者に対しての規制強化でございますので、消費者側にとっては有利に改正するものでありますから賛成でございます。
その中で、一つ、特定商取引法の方の行政調査に関してなんですが、現行法では、消費者庁長官は事務の一部を経済産業局長に委任することになっていますし、また都道府県知事が調査を行うことにもなっております。
それで、消費者庁では徳島県に移転するということを今計画しているようなんですが、地方行政に対してどのような影響が出る可能性があるのか、河野大臣に改めてお伺いしたいと思います。
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それと、現地では消費に関わる方々、国民生活センターの方々も非常に難儀していると思いますが、ひとつこの方々にも健闘を祈っております。
それでは、質問に入らせていただきますが、今回の特定商取引法と消費者契約法に対しては、悪質業者に対しての規制強化でございますので、消費者側にとっては有利に改正するものでありますから賛成でございます。
その中で、一つ、特定商取引法の方の行政調査に関してなんですが、現行法では、消費者庁長官は事務の一部を経済産業局長に委任することになっていますし、また都道府県知事が調査を行うことにもなっております。
それで、消費者庁では徳島県に移転するということを今計画しているようなんですが、地方行政に対してどのような影響が出る可能性があるのか、河野大臣に改めてお伺いしたいと思います。
河
河野太郎#6
○国務大臣(河野太郎君) 三月二十二日に決定されました政府関係機関移転基本方針では、ICTの活用等による試行等を行い、移転に向けて八月末までに結論を得ることを目指すというふうにされております。
地方行政に移転が及ぼす影響等を含め、こうしたテストを踏まえてしっかり検討して結論を出してまいりたいというふうに思っております。
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寺
寺田典城#7
○寺田典城君 私は東北なんです。例えば、盛岡からまず徳島まで用事があって、この消費者問題で、何時間掛かるかというと、盛岡から六、七時間は確実に掛かります。秋田県からでも四、五時間は掛かります。また、鳥取市からどのくらい時間掛かるのかなと調べてみましたら、特急、高速バスで四時間ぐらいですね。私は無理があるんじゃないかなと思うんです。
長官、ひとつ、無理が通れば道理が引っ込むという慣用句がありますね、この言葉、どう思いますか。
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河
河野太郎#8
○国務大臣(河野太郎君) 現在、我が国の例えば航空路線一つ取っても、羽田と伊丹を中心にハブ形に路線がつくられているという現実がございます。それによって、東京にどんどんいろんなものが集積をしていくというのが今の様々な地方と東京の格差を生んできたんだろうと思います。
今、幾つかのLCCが、東京とそれ以外をハブ形で結ぶのではなくて、地域の空港同士をしっかり相当安い価格で結んでいこう、そういう検討もなされているというふうに思っております。やはり地方創生というためには、東京あるいは大阪と地域が結ばれるのではなくて、日本の様々な地域同士が結ばれていくということが大切なんだろうなというふうに思っております。
そういうことを考えると、今は何となく無理がというお話でございますが、そのうちそれが無理ではなくなる日が来るだろうし、そうでなければ地方創生というのにつながっていかないのではないかと思っておりますので、そこは慎重に見極めてまいりたいというふうに思っているところでございます。
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そういうことを考えると、今は何となく無理がというお話でございますが、そのうちそれが無理ではなくなる日が来るだろうし、そうでなければ地方創生というのにつながっていかないのではないかと思っておりますので、そこは慎重に見極めてまいりたいというふうに思っているところでございます。
寺
寺田典城#9
○寺田典城君 かなり無理してお話ししているような形に聞こえます。
本当にこれは、無理を通すということは、理にかなったことが行われなくなるんですね。人の時間もたくさん取るし、合理的じゃないし、サービスも落ちるしですね。だから、もっと徹底して、徳島に移転するんだったら、もっと自己完成型の省庁を移転をさせた方がいいんですよ。これ、消費というと、国民を相手に仕事しているんですから。国民相手ですよ、全部。だから、何かこの頃、大臣になったら、河野大臣、なぜこんなにかたくなになるんだろうなと思うんですがね。ちょっと残念です。
とにかく、こうなってくると前泊か後泊かしなきゃならぬようになっていきますし、羽田と伊丹とこうだとか、LCCがこうだなんという、そういうことのないようにひとつ考えていただきたいなと。内心の意思はどうなんですか。
この発言だけを見る →本当にこれは、無理を通すということは、理にかなったことが行われなくなるんですね。人の時間もたくさん取るし、合理的じゃないし、サービスも落ちるしですね。だから、もっと徹底して、徳島に移転するんだったら、もっと自己完成型の省庁を移転をさせた方がいいんですよ。これ、消費というと、国民を相手に仕事しているんですから。国民相手ですよ、全部。だから、何かこの頃、大臣になったら、河野大臣、なぜこんなにかたくなになるんだろうなと思うんですがね。ちょっと残念です。
とにかく、こうなってくると前泊か後泊かしなきゃならぬようになっていきますし、羽田と伊丹とこうだとか、LCCがこうだなんという、そういうことのないようにひとつ考えていただきたいなと。内心の意思はどうなんですか。
河
河野太郎#10
○国務大臣(河野太郎君) 別に無理を通そうと思っているわけではなくて、試験をやって、試行をやった上でいろいろ検討して決めようということで、私は、当初から申し上げておりますように、極めてフラットに、ニュートラルにやっていこうというふうに思っております。
この発言だけを見る →寺
寺田典城#11
○寺田典城君 まあニュートラルという言葉がありましたけれども、第三者から見ると、今の手法というのはニュートラルじゃないというようなことを一つ申し述べさせていただきたいと思います。
それから、変わりますけれども、経済産業省は、今までは、私がずっと地方政治をして見てきている形、それから国民に対する政策の形というのは、成長戦略が主なんですね。それが経済産業省の主な仕事みたいな形に見えるんです。
そういうことで、行政調査がこのとおり経済産業省も関わるわけなんですが、消費者目線で経済産業省は行動することができるか、ひとつその辺を産業省の方にお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →それから、変わりますけれども、経済産業省は、今までは、私がずっと地方政治をして見てきている形、それから国民に対する政策の形というのは、成長戦略が主なんですね。それが経済産業省の主な仕事みたいな形に見えるんです。
そういうことで、行政調査がこのとおり経済産業省も関わるわけなんですが、消費者目線で経済産業省は行動することができるか、ひとつその辺を産業省の方にお聞きしたいと思います。
住
住田孝之#12
○政府参考人(住田孝之君) 私どもと消費者の皆様との関係でございますけれども、実は我が国の消費者というのは、これは良いものを見分ける力もございますし、新しい技術をどんどん使ってみようという、こういう好奇心も旺盛でありますし、また新しいことをいろいろ提案をしていくと、非常に世界でも類を見ないレベルの高い消費者なのではないかと思います。
それが結局、そのことを、事業者や企業がこうした優れた消費者との良好な関係を築きながら、いろんな気付きを得て、製品やサービスの質を高めて世界でも活躍していくと。翻って、今度は消費者の側もそうした満足度の高い商品、サービスを享受することができるということでウイン・ウインの関係を築いてきたんだろうと考えておりますし、これは諸外国にも例を見ない我が国のある意味強みの一つだというふうに考えております。
そういう意味で、非常に消費者が大事だというふうに考えてございまして、消費者の保護に関する政策につきましても、事業者と消費者が手を携えて悪質な者を市場から退出をさせると、そして消費者の利益を保護していくことが重要だというふうに認識をしておりまして、我が省といたしましても、消費者目線での事業活動が促進されるように促してまいりたいというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →それが結局、そのことを、事業者や企業がこうした優れた消費者との良好な関係を築きながら、いろんな気付きを得て、製品やサービスの質を高めて世界でも活躍していくと。翻って、今度は消費者の側もそうした満足度の高い商品、サービスを享受することができるということでウイン・ウインの関係を築いてきたんだろうと考えておりますし、これは諸外国にも例を見ない我が国のある意味強みの一つだというふうに考えております。
そういう意味で、非常に消費者が大事だというふうに考えてございまして、消費者の保護に関する政策につきましても、事業者と消費者が手を携えて悪質な者を市場から退出をさせると、そして消費者の利益を保護していくことが重要だというふうに認識をしておりまして、我が省といたしましても、消費者目線での事業活動が促進されるように促してまいりたいというふうに考えてございます。
寺
寺田典城#13
○寺田典城君 いや、きついことを言いますけれども、消費者が大事だと、消費者が大事に思っておったら原発事故なんか起こさなかったですよ。あの一九九〇年の頃の東電の隠蔽事件とか何かあったとき、たまたま福島県の知事なんかと私ら一緒に、これはどうなっているんだと、ああ二〇〇一年ですか、代表から何からみんな替わったこともあったんです。
それと、私が知事時代、環境関係の担当をやっておったんですね。環境税を小池環境大臣と一緒になって、地球温暖化もあるし、森林を守ってもいかなきゃならないから、ある程度の環境税、僅かでもいただこうかなということで、そういう地方からの働きもあって、もちろん中央省庁も動いたんですが、やっぱり経産省の方が力は強いから環境税も潰された経験もあります。
そういう点では、今、これから経産省の考えるというのは、何を考えればいいかというと、経産省は考えを変えるべきだと思うんですよ、成長戦略の考えを。そうなると、日本にとっての新しいイノベーションができてくると思いますよ。全て成長戦略、物を足す戦略じゃなくて、私はそういう考えも経産省の中にはあってもいいんじゃないかなと率直に思います。今のアベノミクスも含めて、あなた方が出している政策は全部プラス志向の政策であるということ。今、もうはっきり言って、ある面では縮んでいっている社会なんですよ。だから、そういう点で、一つそういう大きな意味でのことを経産省の方に申し上げたいと。考えを変える、そういうことです。
それと、問い二に行きますけれども、今回、重要事項の定義に関しての改正案が出されました。それには、生命とか身体、財産その他重要な利益について損害又は危険を回避するために通常必要であると判断される事項ということになっています。とは、具体的にどのようなことを指しているのか。
例えば、日本の国というのは、昭和四十数年頃、拡大造林というので一生懸命みんな全国に杉を植えさせました。昔は山持ちは金持ちのある面では代名詞だったんですけれども、今は山持ちというとお金のない人の代名詞みたいになっちゃっているんですよ。それだけ厳しいんです。
例えば、山林所有者に、測量会社から電話勧誘を受けた際、その山林売却することができるという趣旨が発言され、そうしたら調べてください、広告も出してくださいということで、実際には市場に流通性のない山林であった場合、それこそ重要事項の不実告知があったとして消費者は契約を取り消すことができるのか、その辺を明確に教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →それと、私が知事時代、環境関係の担当をやっておったんですね。環境税を小池環境大臣と一緒になって、地球温暖化もあるし、森林を守ってもいかなきゃならないから、ある程度の環境税、僅かでもいただこうかなということで、そういう地方からの働きもあって、もちろん中央省庁も動いたんですが、やっぱり経産省の方が力は強いから環境税も潰された経験もあります。
そういう点では、今、これから経産省の考えるというのは、何を考えればいいかというと、経産省は考えを変えるべきだと思うんですよ、成長戦略の考えを。そうなると、日本にとっての新しいイノベーションができてくると思いますよ。全て成長戦略、物を足す戦略じゃなくて、私はそういう考えも経産省の中にはあってもいいんじゃないかなと率直に思います。今のアベノミクスも含めて、あなた方が出している政策は全部プラス志向の政策であるということ。今、もうはっきり言って、ある面では縮んでいっている社会なんですよ。だから、そういう点で、一つそういう大きな意味でのことを経産省の方に申し上げたいと。考えを変える、そういうことです。
それと、問い二に行きますけれども、今回、重要事項の定義に関しての改正案が出されました。それには、生命とか身体、財産その他重要な利益について損害又は危険を回避するために通常必要であると判断される事項ということになっています。とは、具体的にどのようなことを指しているのか。
例えば、日本の国というのは、昭和四十数年頃、拡大造林というので一生懸命みんな全国に杉を植えさせました。昔は山持ちは金持ちのある面では代名詞だったんですけれども、今は山持ちというとお金のない人の代名詞みたいになっちゃっているんですよ。それだけ厳しいんです。
例えば、山林所有者に、測量会社から電話勧誘を受けた際、その山林売却することができるという趣旨が発言され、そうしたら調べてください、広告も出してくださいということで、実際には市場に流通性のない山林であった場合、それこそ重要事項の不実告知があったとして消費者は契約を取り消すことができるのか、その辺を明確に教えていただきたいと思います。
河
河野太郎#14
○国務大臣(河野太郎君) 現在の消費者契約法におきましては、消費者契約の目的となるものに関しない事項について不実告知があったとしても取消しをすることができません。このような不実告知による消費者被害というのが生じております。これは、よく言われるように、床下にシロアリがいるからというようなことで、実はシロアリがいないのに床下の換気扇を付けた、そういうことでございます。
このような消費者被害において不実告知による取消しができるようにする観点から、重要事項の範囲を今回拡大をさせていただきたいと思っております。それが、この「当該消費者契約の目的となるものが当該消費者の生命、身体、財産その他の重要な利益についての損害又は危険を回避するために通常必要であると判断される事情」を規定したものでございます。
御指摘の今の山林の場合でございますが、山林の売却による利益を得られないことが財産についての損害又は危険に該当するというふうに考えられますので、山林を売却するためには当然測量や広告が必要であることから、測量契約又は広告掲載契約は損害又は危険を回避するために通常必要であると判断されるものだと考えられます。したがって、御指摘のような場合には、測量契約及び広告掲載契約の意思表示を取り消すことが当然にできるというふうに考えております。
この発言だけを見る →このような消費者被害において不実告知による取消しができるようにする観点から、重要事項の範囲を今回拡大をさせていただきたいと思っております。それが、この「当該消費者契約の目的となるものが当該消費者の生命、身体、財産その他の重要な利益についての損害又は危険を回避するために通常必要であると判断される事情」を規定したものでございます。
御指摘の今の山林の場合でございますが、山林の売却による利益を得られないことが財産についての損害又は危険に該当するというふうに考えられますので、山林を売却するためには当然測量や広告が必要であることから、測量契約又は広告掲載契約は損害又は危険を回避するために通常必要であると判断されるものだと考えられます。したがって、御指摘のような場合には、測量契約及び広告掲載契約の意思表示を取り消すことが当然にできるというふうに考えております。
寺
寺田典城#15
○寺田典城君 こういう山林の場合なんかはちょっと難しいなという、でも、今明確な答え出てきました。すり減ったタイヤなんか一番分かりやすくて、ガソリンスタンドがこれ危ないよといってすぐそれは、そういう形のものはできるんですけれども、シロアリはよく例えられることが多いんですけれども、まあシロアリも迷惑が掛かっているんだろうなと。確かに、本当に家の中にシロアリがすめば家は潰れるんですけれども、各省庁の天下りもシロアリじゃないかなとか、そういうことを言われたりしていますので、余りシロアリというのはいい感覚じゃないなと思っています。
それでは次に、事業承継ですね、相続税、現金で払えずに店じまいしなければならない中小零細企業というのはたくさんあるんですね。全国一律の制度では、地方は特にどんどんしぼんでいくような状況なんですね。
だから、まず、地方で事業継承した場合、二十七年の一月一日に施行された非上場株式に係る事業承継の税制は新しい制度が考えられていますけれども、一般的にはこれでは不十分だと思うんですよ。そういう点について、もう少し知恵を絞った使える法律が必要じゃないのかなと。この法律は、後継ぎ一人だとか、大体、八〇%の人を使いなさいとかいろいろな条件があって、もめ事法律みたいな感じになっているんですな、あつれきをつくる法律というかね。
その辺、法律も作る限界というのもあると思うんですけれども、もう少し知恵を絞られないのか、ちょっとその辺聞きたいと思うんですが。
この発言だけを見る →それでは次に、事業承継ですね、相続税、現金で払えずに店じまいしなければならない中小零細企業というのはたくさんあるんですね。全国一律の制度では、地方は特にどんどんしぼんでいくような状況なんですね。
だから、まず、地方で事業継承した場合、二十七年の一月一日に施行された非上場株式に係る事業承継の税制は新しい制度が考えられていますけれども、一般的にはこれでは不十分だと思うんですよ。そういう点について、もう少し知恵を絞った使える法律が必要じゃないのかなと。この法律は、後継ぎ一人だとか、大体、八〇%の人を使いなさいとかいろいろな条件があって、もめ事法律みたいな感じになっているんですな、あつれきをつくる法律というかね。
その辺、法律も作る限界というのもあると思うんですけれども、もう少し知恵を絞られないのか、ちょっとその辺聞きたいと思うんですが。
豊
豊永厚志#16
○政府参考人(豊永厚志君) お答えさせていただきます。
中小企業の経営者の高齢化が急速に進展してございまして、喫緊の課題だと思っております。
今委員のお話にございました制度改正でございますけれども、昨年一月から施行されてございますけれども、前年に比べますと二・六倍になってございますので、それなりの改正の効果はあったと思っています。ただ、地方における利用率が大都市における利用率よりも低いのも確かでございます。
この要因につきまして考えてみましたけれども、そもそも税制の知名度が、周知が私どもの努力不足で低いということに加えて、株式の評価が大都市、大企業連動になっていること、また、要件、今八割とございましたけれども、そういった要件が人手不足の中でハードルが高いものになっているのではないかという声もあります。また、そもそも後継者難であるという指摘もございます。
こうした中で、私どもといたしましては、取引相場のない株式の評価方法につきましては、地域の中小企業の実力をしっかり表せる、しっかり反映した評価となるような検討を進めていきたいと思っております。これが一番でございます。
二つ目には、人材確保の観点からは、特に地方、地域における中小企業の方々の従業員確保、これについて尽力したいと思っております。先年度、三千回のマッチング事業を行いましたけれども、同様な形で今年も尽力したいと思っております。
三つ目に、後継者難でございますけれども、今、各県ごとに事業引継ぎ支援センターなるものを設けておりまして、後継者とかMアンドAの推進も行っております。
こうしたことを総合的に行うことによりまして、中小企業の方々の事業承継に支障のないよう尽力したいと考えてございます。
この発言だけを見る →中小企業の経営者の高齢化が急速に進展してございまして、喫緊の課題だと思っております。
今委員のお話にございました制度改正でございますけれども、昨年一月から施行されてございますけれども、前年に比べますと二・六倍になってございますので、それなりの改正の効果はあったと思っています。ただ、地方における利用率が大都市における利用率よりも低いのも確かでございます。
この要因につきまして考えてみましたけれども、そもそも税制の知名度が、周知が私どもの努力不足で低いということに加えて、株式の評価が大都市、大企業連動になっていること、また、要件、今八割とございましたけれども、そういった要件が人手不足の中でハードルが高いものになっているのではないかという声もあります。また、そもそも後継者難であるという指摘もございます。
こうした中で、私どもといたしましては、取引相場のない株式の評価方法につきましては、地域の中小企業の実力をしっかり表せる、しっかり反映した評価となるような検討を進めていきたいと思っております。これが一番でございます。
二つ目には、人材確保の観点からは、特に地方、地域における中小企業の方々の従業員確保、これについて尽力したいと思っております。先年度、三千回のマッチング事業を行いましたけれども、同様な形で今年も尽力したいと思っております。
三つ目に、後継者難でございますけれども、今、各県ごとに事業引継ぎ支援センターなるものを設けておりまして、後継者とかMアンドAの推進も行っております。
こうしたことを総合的に行うことによりまして、中小企業の方々の事業承継に支障のないよう尽力したいと考えてございます。
寺
寺田典城#17
○寺田典城君 いや、例えば、ほとんど現金がなく、純資産は事業用資産だと。後継ぎがこれはいるかいないか、なかなか、それよりも、例えば純資産が五億だとします。そうすると、税金がどのくらい取られるのかというと、簡単に言うと、三人の相続がいれば、配偶者とそれから二人の子供がいる、そういうことになれば、子供たちは税金取られて二千八百二十万と、試算してみればそうなんですね。六千万近く取られて、それから奥さんが後から、何年か後には亡くなっちゃったといって、もうやっていけないと。地方に行ったら、ほとんどがこれによって、少しリストラもしなきゃならぬな、規模ももっと小さくしなきゃならぬなと。
それから、地方は、毎年二%とか三%ぐらいずつ売上げが落ちていっているんですよ。そうすると、十年すると二割とか三割落ち込んじゃうんですよ、十年たつとですね。そうなると、損益分岐点が来ちゃったら、あと経営できないでしょう。それを、例えば雇用八割維持、これも少し緩和して五年間で平均でならといってやっているんですけれども、どうも役所は日本は今の状態が続くという前提で進んでいるような感じするんですよ。そして、これには特別こうだから、これ少し見ますよというやり方じゃないのかなと思うんです。
もっと抜本的に、地方が生きていけるとか、そういう中小零細企業が生き残っていけるような制度をもっと考えていただきたいと思うんですが、いかがですか。
この発言だけを見る →それから、地方は、毎年二%とか三%ぐらいずつ売上げが落ちていっているんですよ。そうすると、十年すると二割とか三割落ち込んじゃうんですよ、十年たつとですね。そうなると、損益分岐点が来ちゃったら、あと経営できないでしょう。それを、例えば雇用八割維持、これも少し緩和して五年間で平均でならといってやっているんですけれども、どうも役所は日本は今の状態が続くという前提で進んでいるような感じするんですよ。そして、これには特別こうだから、これ少し見ますよというやり方じゃないのかなと思うんです。
もっと抜本的に、地方が生きていけるとか、そういう中小零細企業が生き残っていけるような制度をもっと考えていただきたいと思うんですが、いかがですか。
豊
豊永厚志#18
○政府参考人(豊永厚志君) 税制のような法制度につきましては、現在住んでいらっしゃるところでいろんな、所得税、法人税等々で変化を付けるのはなかなか難しいのではないかと考えます。
したがいまして、先ほど申し上げたような形で補助制度の中でできる限りの地域の配分、地域における施策の重点配置を努めてございますし、また、現在この国会でも御審議いただいてございますけれども、地域の、とりわけ製造業よりも更に生産性の低い小売やサービス業の方々の生産性の向上にお力添えができないかという法案も提出させていただいて、今度は国税のみならず地方税であります固定資産税の減免も手当てさせていただいてございます。場所によっては固定資産税まで軽減の対象にするのかという御議論もあることは承知してございますけれども、地域における効果を発揮する観点からは、そういった工夫もしながら進めているところでございます。
この発言だけを見る →したがいまして、先ほど申し上げたような形で補助制度の中でできる限りの地域の配分、地域における施策の重点配置を努めてございますし、また、現在この国会でも御審議いただいてございますけれども、地域の、とりわけ製造業よりも更に生産性の低い小売やサービス業の方々の生産性の向上にお力添えができないかという法案も提出させていただいて、今度は国税のみならず地方税であります固定資産税の減免も手当てさせていただいてございます。場所によっては固定資産税まで軽減の対象にするのかという御議論もあることは承知してございますけれども、地域における効果を発揮する観点からは、そういった工夫もしながら進めているところでございます。
寺
寺田典城#19
○寺田典城君 今地方に行ったら、ショッピングモールと全国ネットの専門店とコンビニと、あとはほとんどもうやっていけなくなっている状況ですよ。だから、固定資産税がどうだったって、それは売れればお金になるんでしょうけれども、売れないんです。物を持っている人が一番困っているんですよ、お金がないんですよ。だから、その辺を、もう少し実態論を勉強していただきたいと思うんです。
それと、ますます沈んでいくというと、例えば四十七、八ある中核市ですね、日本海サイド、幾らあると思いますか。秋田、富山、金沢、あとないんですよ。三つ、四つしかないんですよ、中核市は。政令市は新潟だけですよ。ずっとしぼんでいくんです。それを地方創生で何とかかんとかまとめようとかそっちでやろうといったって、それは無理なものは無理なんですよ。だけど、法律の幅は広く持って現実に合ったものを作っていただかなければ地方はやっていけないと、そのように思います。
次に移ります。
消費者行政の中でPIO—NETを通じて多数の消費者問題に対するデータが蓄積しております。消費者被害を事前に食い止めるために、これらのデータをビッグデータとして活用することを考えられないかということ。それは、みんな今PIO—NETで見られるようになっていますが、それで、今ビッグデータ活用ということで総務省も非常に力を入れているんですよ。
それで、民間というのはやっぱりどちらかといえば、事業するというのは利益追求型だから、それはそれでこういう経済の社会だから認めることなんですが、行政の役割は適正な経済活動できるかというチェックをするのが仕事だと思うんですね。
この中で高齢者が安心して生活できる、消費生活できるように、もっと消費者庁と総務省が連携した方がいいんじゃないのかなと思うんですよ、健康な人づくりのためにも。例えば、六十五歳以上の平均値が、介護認定を受ける人が一七%が一五%になったりする可能性だってあると思うし、八〇二〇運動なんというので、八十歳になっても歯が二十本あって物すごく元気に生きているという人がたくさん増えてくる可能性だってあり得ると思うし、そういうことのデータをもっと活用することを連携して、河野大臣と総務省、手結んでもらえませんか。
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次に移ります。
消費者行政の中でPIO—NETを通じて多数の消費者問題に対するデータが蓄積しております。消費者被害を事前に食い止めるために、これらのデータをビッグデータとして活用することを考えられないかということ。それは、みんな今PIO—NETで見られるようになっていますが、それで、今ビッグデータ活用ということで総務省も非常に力を入れているんですよ。
それで、民間というのはやっぱりどちらかといえば、事業するというのは利益追求型だから、それはそれでこういう経済の社会だから認めることなんですが、行政の役割は適正な経済活動できるかというチェックをするのが仕事だと思うんですね。
この中で高齢者が安心して生活できる、消費生活できるように、もっと消費者庁と総務省が連携した方がいいんじゃないのかなと思うんですよ、健康な人づくりのためにも。例えば、六十五歳以上の平均値が、介護認定を受ける人が一七%が一五%になったりする可能性だってあると思うし、八〇二〇運動なんというので、八十歳になっても歯が二十本あって物すごく元気に生きているという人がたくさん増えてくる可能性だってあり得ると思うし、そういうことのデータをもっと活用することを連携して、河野大臣と総務省、手結んでもらえませんか。
河
河野太郎#20
○国務大臣(河野太郎君) これまでもPIO—NETを通じて様々な件数や傾向を分析をして、消費者被害の未然防止あるいは急増している事案についての注意喚起の情報を提供するというのがPIO—NETを通じてできるようになっておりますが、寺田委員おっしゃるように、かなりの数のデータが入っておりますので、これをほかのデータと組み合わせて様々な分析をするというのは非常に役に立つことだと思います。
内閣府が今、RESASという形で様々な情報提供をするようなことになっておりますので、このPIO—NETも各役所の壁を乗り越えてしっかり分析に使ってまいりたいというふうに思っております。
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寺
寺田典城#21
○寺田典城君 分かりました。ひとつその役割を大いに果たしていただければ、これからの高齢者も更に安心して暮らしていける時代が来るんじゃないかなと、そのように思っていますし、皆さん御存じのとおり、二〇二五年になりますと、それこそ後期高齢者が約二割、二〇%近くなる、私はもう後期高齢者なんですけれども、になるんですが、ひとつその辺もしっかりと取り組んでいただきたいなと思います。
それでは、ちょっと、これは新聞記事から拾ってきたことなんですが、最近、詐欺事件の中で、本人が確認されない、義務化されていないIP電話ですか、使う事件が増加しているということなんです。今後どのような手を打っていくのか、関係者にお聞きしたいんですね。
ちなみに、携帯電話は二〇〇六年ですか、それは住所が、本人が確認できなきゃという法律になっておりますが、IP電話もそのような方法も必要じゃないのかなと思うので、付け足してお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
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ちなみに、携帯電話は二〇〇六年ですか、それは住所が、本人が確認できなきゃという法律になっておりますが、IP電話もそのような方法も必要じゃないのかなと思うので、付け足してお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
福
福岡徹#22
○政府参考人(福岡徹君) まず、総務省の取組をお話し申し上げます。
御指摘のIP電話と申しましても、幾つかの形態がございます。典型的なものは、光ファイバーなどの固定のインターネット回線を用いた電話サービスでございます。ただ、このようなサービスにつきましては、従来の固定電話と同様に物理回線とひも付けられておりますので、発信元の住所の特定が簡単で容易でございます。ある意味ではそういうことでございますが、一般的には特殊詐欺等への利用はされにくいものがあると考えてございます。
恐らく新聞等で取り上げておられます、今御指摘の昨今の特殊詐欺事件におきまして増えてきております形態は、これは主にレンタルの携帯電話やPHSから発信した通話を〇三や〇六といった異なる発信番号に変換をして表示させる仕組み、これを利用したものであろうというふうに考えられます。このような仕組みを利用したケースにつきましては、携帯電話不正利用防止法の適用対象となっております。したがいまして、同法に基づき、適切に本人確認が行われるような必要な指導などを行ってきております。つい先月の二十二日にも、携帯電話事業者に対しまして、レンタル利用者による本人確認をより徹底するよう、やや踏み込んだ文書による要請を行ったところでございます。
ただ、いずれにいたしましても、IP化の進展に伴いまして通信の形態等は非常に複雑化してきておりますので、今後もいろんな新たな手法を用いた特殊詐欺に対しても総務省としてどのような対応が考えられるのか、関係省庁とも連携しながら引き続き検討し、必要な場合は対応を取ってまいりたいと考えております。
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恐らく新聞等で取り上げておられます、今御指摘の昨今の特殊詐欺事件におきまして増えてきております形態は、これは主にレンタルの携帯電話やPHSから発信した通話を〇三や〇六といった異なる発信番号に変換をして表示させる仕組み、これを利用したものであろうというふうに考えられます。このような仕組みを利用したケースにつきましては、携帯電話不正利用防止法の適用対象となっております。したがいまして、同法に基づき、適切に本人確認が行われるような必要な指導などを行ってきております。つい先月の二十二日にも、携帯電話事業者に対しまして、レンタル利用者による本人確認をより徹底するよう、やや踏み込んだ文書による要請を行ったところでございます。
ただ、いずれにいたしましても、IP化の進展に伴いまして通信の形態等は非常に複雑化してきておりますので、今後もいろんな新たな手法を用いた特殊詐欺に対しても総務省としてどのような対応が考えられるのか、関係省庁とも連携しながら引き続き検討し、必要な場合は対応を取ってまいりたいと考えております。
寺
寺田典城#23
○寺田典城君 あと時間が僅かです。
私、国に来てびっくりしたのは、やっぱり省益がしっかり守られているということと、省益の既得権がしっかりしているということと、これは、何というんですか、やはりお互いに協力、自分たちが気が付かなくてもこれは連携していかなきゃならぬという前向きな姿勢でひとつ総務省も取り組んでいただきたいし、警察もそういうこともしていただきたいと思うし、消費者庁もそれで連携していただきたいと、そのように思います。
それで、あと時間が一分しかないんで、最後、要望みたいな形になるんですが、消費者庁では、消費者行政を強化ということで、消費生活センターを五万人以上の全ての市町村、それと五万人以下には半分以上を設置したいということで目標を立てているようなんですね。それから、資格者もですね。もちろん、都道府県には設置義務があるし、市町村には設置努力義務が課せられていますが、もう少し総務省と協力して、もう少し具体的にスピードアップできないですか、消費生活センターとかの設置ですね。そこを一つお聞きしたいと思います。
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それで、あと時間が一分しかないんで、最後、要望みたいな形になるんですが、消費者庁では、消費者行政を強化ということで、消費生活センターを五万人以上の全ての市町村、それと五万人以下には半分以上を設置したいということで目標を立てているようなんですね。それから、資格者もですね。もちろん、都道府県には設置義務があるし、市町村には設置努力義務が課せられていますが、もう少し総務省と協力して、もう少し具体的にスピードアップできないですか、消費生活センターとかの設置ですね。そこを一つお聞きしたいと思います。
河
河野太郎#24
○国務大臣(河野太郎君) 地方消費者行政の強化というのは重要でございまして、地方消費者行政推進交付金を通じまして相談体制を充実しようという取組を支援をしてまいりました。
平成二十六年度には全地方公共団体で相談窓口の設置は果たすことができましたし、消費生活センターや消費生活相談員の増加でも、それなりに着実に成果を上げてきたとは思ってきておりますが、どこに住んでいても質の高い相談、救済を受けられ、安全、安心が確保される体制をやはり全国的に整備するというのは大事なことでございますので、この地方消費者行政推進交付金の確保に向けてしっかり努力をしてまいりたいと思いますし、やはりそれぞれの地方公共団体の自主財源の確保もお願いをしていかなければいけないことだというふうに思っておりますので、そこのところにつきましては、先生おっしゃるように、やはり総務省と消費者庁、しっかり足並みをそろえて自治体に働きかけをしていかなければならぬというふうに思っておりますので、そこに向けてしっかり取り組んでまいりたいと思っております。
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熊
寺
寺田典城#26
○寺田典城君 どうもありがとうございました。時間でございますので、これでやめます。
消費生活センターは、大臣、ひとつ無理してでもいいから予算通すように頑張ってみてください。
以上でございます。
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以上でございます。
佐
佐々木さやか#27
○佐々木さやか君 公明党の佐々木さやかです。
今回の特定商取引法、そして消費者契約法の改正は、消費者保護の観点から重要な改正が様々織り込まれております。そのうち、まず、特商法の指定権利制の見直しが行われますので、この点について質問をしたいと思います。
特商法というのは、訪問販売ですとか、そういった特定の取引について、通常の民法などのルールよりもより消費者の保護を厚くしているものであります。そして、以前はその特定の取引の対象となる商品ですとか役務、権利についても、指定商品、指定役務というような形で対象を限定列挙しておりました。しかしながら、こういった形で限定列挙をすると、そこに当たらない、じゃ、これはどうだ、これはどうだといったことで、悪質業者がそこに目を付けて新しい消費者被害が生じてしまうと。こういった規制の後追い、また法の網の目をくぐるような取引の被害が生じる、これに何とか対応していかなければならないと、こういう問題がありました。そういったことから、商品、役務については、指定制度は取らずに全般が対象になるという改正がこれまで行われてきたところでございます。
権利につきましては、これまで指定権利制が維持をされてきました。しかしながら、今回これを見直すということになったわけであります。ところが、商品や役務のように、じゃ、権利全般というような形にするわけではなくて、今回は特定権利という形で名前も変えまして、従前の指定権利制度に加えて社債その他の金銭債権、株式といったものを追加するという内容になっております。
そこで、まず、今回のこの指定権利制の見直しの趣旨というのは、先ほど申し上げたような規制の後追いといった問題を解決するというところにあるのだという理解でいいのかどうか、これを確認したい。そして、今回の改正によって、従来の制度の下で指摘されてきた脱法的な隙間事案のようなもの、規制の後追いということの弊害を払拭できるということでいいのかどうか、ここを確認したいと思います。
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特商法というのは、訪問販売ですとか、そういった特定の取引について、通常の民法などのルールよりもより消費者の保護を厚くしているものであります。そして、以前はその特定の取引の対象となる商品ですとか役務、権利についても、指定商品、指定役務というような形で対象を限定列挙しておりました。しかしながら、こういった形で限定列挙をすると、そこに当たらない、じゃ、これはどうだ、これはどうだといったことで、悪質業者がそこに目を付けて新しい消費者被害が生じてしまうと。こういった規制の後追い、また法の網の目をくぐるような取引の被害が生じる、これに何とか対応していかなければならないと、こういう問題がありました。そういったことから、商品、役務については、指定制度は取らずに全般が対象になるという改正がこれまで行われてきたところでございます。
権利につきましては、これまで指定権利制が維持をされてきました。しかしながら、今回これを見直すということになったわけであります。ところが、商品や役務のように、じゃ、権利全般というような形にするわけではなくて、今回は特定権利という形で名前も変えまして、従前の指定権利制度に加えて社債その他の金銭債権、株式といったものを追加するという内容になっております。
そこで、まず、今回のこの指定権利制の見直しの趣旨というのは、先ほど申し上げたような規制の後追いといった問題を解決するというところにあるのだという理解でいいのかどうか、これを確認したい。そして、今回の改正によって、従来の制度の下で指摘されてきた脱法的な隙間事案のようなもの、規制の後追いということの弊害を払拭できるということでいいのかどうか、ここを確認したいと思います。
井
井内正敏#28
○政府参考人(井内正敏君) お答え申し上げます。
これまでに権利が指定制になっていることで隙間が生じていると言われていました消費者トラブルは、既に指定制が廃止されている役務の提供と位置付けることが可能な取引、また社債や未公開株等に関する取引であるというふうに認識しております。
今回、役務の解釈を見直すとともに、社債や未公開株等を特定権利として新たに特定商取引法の規制対象に追加することによりまして、規制の隙間とされているものも含めまして、現在生じている消費者トラブルについては十分な対応ができるものと考えておりまして、規制の後追いという問題は生じないというふうに考えております。
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今回、役務の解釈を見直すとともに、社債や未公開株等を特定権利として新たに特定商取引法の規制対象に追加することによりまして、規制の隙間とされているものも含めまして、現在生じている消費者トラブルについては十分な対応ができるものと考えておりまして、規制の後追いという問題は生じないというふうに考えております。
佐
佐々木さやか#29
○佐々木さやか君 今、役務の解釈を見直すというふうに言っていただきました。
そこに関係して更に聞いていきたいんですけれども、実際の事業者と消費者の取引、またいろいろな消費者被害のトラブルというものを見ると、商品とか役務とか権利という区別がなかなか付きにくいという実態があると思います。消費者委員会の答申でも、そうした実態に鑑みて概念の整理をしっかりと行うべきだという指摘もありました。
しかしながら、今回、この改正案の条文を見ますと、法文上にそれぞれの例えば定義を明確にするとか、こういったことはされてはおりません。なので、その点の整理をどのようにしたのかということを確認したいと思っています。
まず、前提として、これまでの、従来の商品、役務、権利の解釈について確認をしたいと思います。商品というのは物品であって有体物であると、こういう解釈を取っていると理解しておりますけれども、特に先ほど言った役務と権利が分かりにくいので、この関係性について、まず従来の見解を説明していただけますでしょうか。
この発言だけを見る →そこに関係して更に聞いていきたいんですけれども、実際の事業者と消費者の取引、またいろいろな消費者被害のトラブルというものを見ると、商品とか役務とか権利という区別がなかなか付きにくいという実態があると思います。消費者委員会の答申でも、そうした実態に鑑みて概念の整理をしっかりと行うべきだという指摘もありました。
しかしながら、今回、この改正案の条文を見ますと、法文上にそれぞれの例えば定義を明確にするとか、こういったことはされてはおりません。なので、その点の整理をどのようにしたのかということを確認したいと思っています。
まず、前提として、これまでの、従来の商品、役務、権利の解釈について確認をしたいと思います。商品というのは物品であって有体物であると、こういう解釈を取っていると理解しておりますけれども、特に先ほど言った役務と権利が分かりにくいので、この関係性について、まず従来の見解を説明していただけますでしょうか。