佐々木さやかの発言 (地方・消費者問題に関する特別委員会)

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○佐々木さやか君 公明党の佐々木さやかです。
 今回の特定商取引法、そして消費者契約法の改正は、消費者保護の観点から重要な改正が様々織り込まれております。そのうち、まず、特商法の指定権利制の見直しが行われますので、この点について質問をしたいと思います。
 特商法というのは、訪問販売ですとか、そういった特定の取引について、通常の民法などのルールよりもより消費者の保護を厚くしているものであります。そして、以前はその特定の取引の対象となる商品ですとか役務、権利についても、指定商品、指定役務というような形で対象を限定列挙しておりました。しかしながら、こういった形で限定列挙をすると、そこに当たらない、じゃ、これはどうだ、これはどうだといったことで、悪質業者がそこに目を付けて新しい消費者被害が生じてしまうと。こういった規制の後追い、また法の網の目をくぐるような取引の被害が生じる、これに何とか対応していかなければならないと、こういう問題がありました。そういったことから、商品、役務については、指定制度は取らずに全般が対象になるという改正がこれまで行われてきたところでございます。
 権利につきましては、これまで指定権利制が維持をされてきました。しかしながら、今回これを見直すということになったわけであります。ところが、商品や役務のように、じゃ、権利全般というような形にするわけではなくて、今回は特定権利という形で名前も変えまして、従前の指定権利制度に加えて社債その他の金銭債権、株式といったものを追加するという内容になっております。
 そこで、まず、今回のこの指定権利制の見直しの趣旨というのは、先ほど申し上げたような規制の後追いといった問題を解決するというところにあるのだという理解でいいのかどうか、これを確認したい。そして、今回の改正によって、従来の制度の下で指摘されてきた脱法的な隙間事案のようなもの、規制の後追いということの弊害を払拭できるということでいいのかどうか、ここを確認したいと思います。

発言情報

speech_id: 119014691X01020160518_027

発言者: 佐々木さやか

speaker_id: 229

日付: 2016-05-18

院: 参議院

会議名: 地方・消費者問題に関する特別委員会