佐々木さやかの発言 (地方・消費者問題に関する特別委員会)
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○佐々木さやか君 今、役務の解釈を見直すというふうに言っていただきました。
そこに関係して更に聞いていきたいんですけれども、実際の事業者と消費者の取引、またいろいろな消費者被害のトラブルというものを見ると、商品とか役務とか権利という区別がなかなか付きにくいという実態があると思います。消費者委員会の答申でも、そうした実態に鑑みて概念の整理をしっかりと行うべきだという指摘もありました。
しかしながら、今回、この改正案の条文を見ますと、法文上にそれぞれの例えば定義を明確にするとか、こういったことはされてはおりません。なので、その点の整理をどのようにしたのかということを確認したいと思っています。
まず、前提として、これまでの、従来の商品、役務、権利の解釈について確認をしたいと思います。商品というのは物品であって有体物であると、こういう解釈を取っていると理解しておりますけれども、特に先ほど言った役務と権利が分かりにくいので、この関係性について、まず従来の見解を説明していただけますでしょうか。