松尾勝の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(松尾勝君) 優越的地位の濫用に当たるか否かにつきましては、個別のケースに即して判断する必要がございますが、一般論として申し上げさせていただければ、バス会社にとって旅行会社との取引の継続が困難になることが事業経営上大きな支障を来すため、旅行会社がバス会社にとって著しく不利益な要請を行ったとしてもバス会社がこれを受け入れざるを得ないというような状況にあります場合には、当該旅行会社は当該バス会社に対して取引上優越した地位にあるものと考えられます。
 このような場合に、取引上の地位が相手方に優越している旅行会社が、取引の相手方でありますバス会社に対しまして協議もせずに一方的に著しく低い対価を強制することなどによりまして正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える場合には、優越的な地位の濫用として独占禁止法上問題となるというふうに考えられます。

発言情報

speech_id: 119014889X00320160310_044

発言者: 松尾勝

speaker_id: 11084

日付: 2016-03-10

院: 参議院

会議名: 内閣委員会