大口善徳の発言 (内閣委員会)
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○衆議院議員(大口善徳君) 相原委員にお答え申し上げます。
冒頭のお話でございますけれども、この法の第十一条の二号に、成年被後見人の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人等の権利に係る制限が設けられている制度について検討を加え、必要な見直しを行うと、こう書かせていただいています。二百以上、一律に資格制限ですとかあるいは権利の制限の規定があります。こういうものを全て見直していこうと、こういうことでございます。そして、三年前、選挙権の回復、それも私どもやらさせていただきました。これもその一環であると、こう考えております。
その上で、本当に人権の尊重ということがこの法律の基本理念でございます。この第三条に、成年後見制度の利用促進は、成年被後見人が成年被後見人でない者と等しく基本的人権を有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障されるべきこと、成年被後見人等の意思決定の支援が適切に行われるとともに、成年被後見人等の自発的意思が尊重されるべきこと及び成年被後見人等の財産の管理のみならず身上の保護が適切に行われるべきこと等の成年後見制度の理念を踏まえて行われるものとすると、こういうふうに書かさせていただきました。
また、第十一条の柱書きにおきましては、成年後見制度の利用促進に関する施策は、成年後見制度の利用者の権利利益の保護に関する国際的動向を踏まえ、これは障害者の権利条約も当然入っているわけです、を踏まえ推進されるものとすると。そして、これもさらに、やはり高齢者とかあるいは障害者等の福祉に関する施策との有機的な連携を図りつつということで、今、社会保障制度審議会の障害者部会でもこのことが議論されていますよね。そういうことの整合性、あるいは新オレンジプランとの整合性、そして内閣府の障害者政策委員会における議論、こういうことも踏まえながらやっていくということでございます。
そして、そういう国際的な動向を踏まえて推進されるものと定めた上で、基本方針として、成年後見制度を利用し又は利用しようとする者の能力に応じたきめ細かな対応を可能とする観点から、成年後見制度のうち利用が少ない保佐及び補助の制度の利用を促進するための方策について検討を加え、必要な措置を講ずること、これが第十一条の第一号。また、成年被後見人等であって医療、介護等を受けるに当たり意思を決定することが困難なものが円滑に必要な医療、介護等を受けられるようにするための支援の在り方について、成年後見人等の事務の範囲を含め検討を加え、必要な措置を講ずること、これが第三号。そして、成年後見制度を利用し又は利用しようとする者の自発的意思を尊重する観点から、任意後見制度が積極的に活用されるよう、その利用状況を検証し、任意後見制度が適切にかつ安心して利用されるために必要な制度の整備その他の必要な措置を講ずると、こういう形で規定させていただいております。