沖田芳樹の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(沖田芳樹君) 委員御指摘のとおり、刑事訴訟法第四十七条におきましては、訴訟に関する書類は公判の開廷前にはこれを公にしてはならないとされ、ただし書として、公益上の必要その他の事由があって相当と認められる場合はこの限りではないとされております。
 したがいまして、事案の解明及び同種事案の拡大防止に必要であると認められる場合には、このただし書の趣旨を踏まえまして、監査を委託された法人と捜査情報を共有することは十分に可能であると考えております。

発言情報

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発言者: 沖田芳樹

speaker_id: 9247

日付: 2016-04-14

院: 参議院

会議名: 内閣委員会