齋藤健の発言 (内閣委員会)
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○副大臣(齋藤健君) 上月委員の問題意識は共有をしているところでありますけれども、現行法について少しだけお話をさせていただきますと、我が国において法人が農地を所有するためには、農業委員会の許可が当然必要になります。そして、農地法上、その要件といたしましては、取得する農地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うこと、これは農地法第三条第二項第一号で決まっておりますが、それから、農業者の議決権比率が過半であること等の農地所有適格法人の要件を満たすこと等がこの農地法上定められておりまして、これら全てを満たすと認められる場合に限り所有が許可されるということになっております。
また、今回の国家戦略特区における特例を用いて農地の所有権を取得する場合、この場合におきましても、法人は今申し上げた農地法第三条第二項第一号の要件を満たす必要がございます。取得する農地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められる場合に限るという、この要件は必要とされております。
さらに、今回の特例におきましても、これまでのリース方式による参入の場合と同様に、地域の適切な役割分担の下で継続的、安定的に農業経営を行うこと、それから、農業に常時従事する役員等を一人以上置くことという要件がリース方式と同様に課すこととされておりますので、したがって、その地域とのつながりを持って農業を営めない法人は農地所有ができないという、現行法上そういうことになっておりますので、外国資本がそういった地域と関係なく農地を所有するということは、基本的に現行法上困難ではないかというふうに理解をいたしております。
いずれにいたしましても、本件、重要な問題ですので、先生と問題意識をシェアしながら、注視は続けていきたいと思っております。