内閣委員会

2016-05-26 参議院 全223発言

⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

会議録情報#0
平成二十八年五月二十六日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 五月十九日
    辞任         補欠選任
     櫻井  充君     藤本 祐司君
 五月二十日
    辞任         補欠選任
     山田 修路君     世耕 弘成君
     辰巳孝太郎君     山下 芳生君
 五月二十四日
    辞任         補欠選任
     世耕 弘成君     豊田 俊郎君
     牧山ひろえ君     石橋 通宏君
 五月二十五日
    辞任         補欠選任
     豊田 俊郎君     世耕 弘成君
     石橋 通宏君     牧山ひろえ君
     藤本 祐司君     田城  郁君
 五月二十六日
    辞任         補欠選任
     世耕 弘成君     山下 雄平君
     田城  郁君     藤本 祐司君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         神本美恵子君
    理 事
                井上 義行君
                上月 良祐君
                相原久美子君
                山下 芳生君
    委 員
                石井 準一君
                岡田  広君
                岸  宏一君
                酒井 庸行君
                山東 昭子君
                二之湯武史君
                福岡 資麿君
                山下 雄平君
                風間 直樹君
                田城  郁君
                藤本 祐司君
                牧山ひろえ君
                山本 香苗君
                江口 克彦君
                山田 太郎君
                山本 太郎君
   国務大臣
       国務大臣
       (内閣府特命担
       当大臣(地方創
       生))      石破  茂君
   副大臣
       内閣府副大臣   福岡 資麿君
       文部科学副大臣  義家 弘介君
       厚生労働副大臣  竹内  譲君
       厚生労働副大臣とかしきなおみ君
       農林水産副大臣  齋藤  健君
   大臣政務官
       内閣府大臣政務
       官        牧島かれん君
       内閣府大臣政務
       官        酒井 庸行君
       文部科学大臣政
       務官       豊田真由子君
       農林水産大臣政
       務官       佐藤 英道君
       経済産業大臣政
       務官       星野 剛士君
       国土交通大臣政
       務官       宮内 秀樹君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        藤田 昌三君
   政府参考人
       内閣府政策統括
       官        森本 浩一君
       内閣府地方創生
       推進事務局長   佐々木 基君
       公正取引委員会
       事務総局経済取
       引局取引部長   原  敏弘君
       個人情報保護委
       員会事務局長   其田 真理君
       法務大臣官房審
       議官       佐々木聖子君
       文部科学大臣官
       房総括審議官   佐野  太君
       厚生労働大臣官
       房審議官     森  和彦君
       厚生労働大臣官
       房審議官     吉本 明子君
       農林水産大臣官
       房審議官     山北 幸泰君
       農林水産省農村
       振興局農村政策
       部長       三浦 正充君
       国土交通省自動
       車局長      藤井 直樹君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案(
 内閣提出、衆議院送付)
    ─────────────
この発言だけを見る →
神本美恵子#1
○委員長(神本美恵子君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 本日までに、櫻井充さん、辰巳孝太郎さん及び山田修路さんが委員を辞任され、その補欠として田城郁さん、山下芳生さん及び山下雄平さんが選任されました。
    ─────────────
この発言だけを見る →
神本美恵子#2
○委員長(神本美恵子君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
神本美恵子#3
○委員長(神本美恵子君) 御異議ないと認めます。
 それでは、理事に山下芳生さんを指名いたします。
    ─────────────
この発言だけを見る →
神本美恵子#4
○委員長(神本美恵子君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として内閣府政策統括官森本浩一さん外十名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
神本美恵子#5
○委員長(神本美恵子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
この発言だけを見る →
神本美恵子#6
○委員長(神本美恵子君) 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →
上月良祐#7
○上月良祐君 自由民主党、茨城県の上月でございます。
 先週に続きまして質疑をさせていただきたいと思います。
 本日は、先週、総論の部分をいろいろ聞かせていただきましたので、大臣には大変申し訳ありませんけれども、今日は農水と国交省の方に聞かせていただきたいと思いますので、もしどうしても御答弁がしたいというときは、手を挙げていただければ私の方は喜んであれさせていただきますが、済みません、座っておいていただくということで、申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
 それでは、前回、最初の一問だけの途中みたいになってしまった農地の所有のことにつきまして、最初に齋藤副大臣に、改めて御意見といいますか見解を聞かせていただきたいと思います。
 農産物の輸出というのは、これからの日本のある意味成長戦略の大変重要な鍵だと思っております。そういう意味で、大いに促進していかなければいけないということなわけでございますけれども、企業による農地所有が認められた場合に、もし外国の資本がその土地を取得してしまうみたいなことになってしまって、その外国へ作ったものを全部持っていってしまう、それは形としては輸出という形になってしまうんだと思うんですが、そういうことになってしまうと、日本人が決められないというんでしょうか、になってしまうのは大変まずいと。恐らくは問題意識は共有されているんじゃないかなとは思うんですが、先日も報道に、新聞に、もう土地や建物単位ではなくて集落単位で、どうも北海道のようでございましたが、買収のような例があるようだというようなことを報じた記事もございました。
 そういう意味で、そこは慎重に対応していかなければいけないところだと思うんですが、ここにつきましてどんなお考えか、お答えしにくいようなことはあるかもしれませんが、答えられる範囲で結構でございます。ちょっと御見解をお願いいたします。
この発言だけを見る →
齋藤健#8
○副大臣(齋藤健君) 上月委員の問題意識は共有をしているところでありますけれども、現行法について少しだけお話をさせていただきますと、我が国において法人が農地を所有するためには、農業委員会の許可が当然必要になります。そして、農地法上、その要件といたしましては、取得する農地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うこと、これは農地法第三条第二項第一号で決まっておりますが、それから、農業者の議決権比率が過半であること等の農地所有適格法人の要件を満たすこと等がこの農地法上定められておりまして、これら全てを満たすと認められる場合に限り所有が許可されるということになっております。
 また、今回の国家戦略特区における特例を用いて農地の所有権を取得する場合、この場合におきましても、法人は今申し上げた農地法第三条第二項第一号の要件を満たす必要がございます。取得する農地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められる場合に限るという、この要件は必要とされております。
 さらに、今回の特例におきましても、これまでのリース方式による参入の場合と同様に、地域の適切な役割分担の下で継続的、安定的に農業経営を行うこと、それから、農業に常時従事する役員等を一人以上置くことという要件がリース方式と同様に課すこととされておりますので、したがって、その地域とのつながりを持って農業を営めない法人は農地所有ができないという、現行法上そういうことになっておりますので、外国資本がそういった地域と関係なく農地を所有するということは、基本的に現行法上困難ではないかというふうに理解をいたしております。
 いずれにいたしましても、本件、重要な問題ですので、先生と問題意識をシェアしながら、注視は続けていきたいと思っております。
この発言だけを見る →
上月良祐#9
○上月良祐君 更にその先のことについては、ちょっと何問か後に今度またお聞きしたいと思っております。
 私、この問題が大変重要かなと思っておりますのは、過疎に悩む市町村も多うございまして、耕作放棄地にもたくさんの市町村が悩んでいる中では、市町村の目線で見ますと、耕作放棄地みたいなところを例えば買ってくれる、そしてそこで耕作をしてくれる、そこで、見た目、輸出をするような耕作物をちゃんと作ってくれる、そして輸出というふうに数字も上がる、幾ばくかの恐らく地方税も払ってくれるというようなことになるんだと思います。そういう意味では、市町村目線で見るとそれなりにハッピーな感じに見えちゃうことがあるかもしれないと思っております。
 しかし、それが、何というんでしょうか、どこかの市町村だけだったらば、限局されていればいいんですけれども、それがもし一般制度みたいになったときには、全国でそういうふうにそんなことが起こってしまったときには、各市町村、ミクロではそれなりにハッピーに見えちゃっているかもしれないけれども、日本国としては大変不幸なことが起こるということになるのかと思っておりますので、これは、地方自治体の目線も重要なんですが、やはり国という目線できちんと規制をしていくべきだ、考えていくべきだと思っておりますので、そういう意味で、是非問題意識を共有させていただきながら、検討していただきたいと思います。
 今回の仕組み、買戻しの仕組みが入っております。それ、いろいろよく考えてくださったと思っているんですが、買戻しの具体的な要件、条件というんでしょうか、耕作放棄といいますか、農地の荒廃等の条件とかがどんなふうに定められるのかとかといったことがかなり自治体任せになっているような、それは契約でやりますからといったような形になっているような気がします。
 もちろん、自治体の熱意というのはこの手の特区をやる場合に大変重要だと思っておるんですが、国家戦略特区ですからやっぱり国が前に出てきていただくということも大変重要だと思ってきておりまして、特に、県はまだいいんですけれども、市町村ぐらいになりますと、法務部門がしっかりしているというのは、なかなかこれは難しゅうございます。なので、そういう意味で国のサポートというのが、国家戦略特区でこういうことをやりたいということに関しての熱意や仕組みや、それは市町村で頑張っていただくとしても、そこのところは的確にやっぱりサポートをいただきたいと思っております。
 有償ボランティア輸送の方に関しては、今もう既に制度がありますけれども、これは国交省からかなり細かな、通知というんでしょうか、ガイドラインというんでしょうか、そういったものが出ておりまして、そういったものを見て、是非とも同じようにきちんと御指導いただきたいというふうに考えておりますが、ここのところは、これは、政府参考人の、齋藤副大臣でも結構でございます、よろしくお願いします。
この発言だけを見る →
齋藤健#10
○副大臣(齋藤健君) 地方公共団体の買戻しについて御質問ございましたけれども、現在、これ委員御案内だと思いますが、農地法上は、農地について農業委員会が年一回全ての農地を対象に利用状況調査を行って、遊休農地となっていないかどうか確認するということなどもやっております。このために、今回の特例で企業が農地について所有をした場合についても農業委員会が同じ基準で確認をすることになっておりまして、遊休農地に該当するなと判断された場合には、農業委員会はこの地方公共団体に対して農地を適正に利用していないという旨の通知をするということになっております。この通知が行われると、今委員御案内のように、契約に基づきまして当該企業から地方公共団体に農地の所有権が移転するということになってくるんだろうと思います。
 その際、対価及び原状回復責任あるいはその原状回復の費用負担につきましては当該地方公共団体と企業の間であらかじめ契約書に定めておくべきであると考えておりまして、その点は地方公共団体に責任を持って判断をしていっていただきたいと考えております。
 今回の特区の特例は、地方公共団体が責任を持って取り組むことを前提に強い要望がありましたものですから、それを踏まえて対応させていただいているわけでありますので、地方公共団体には自らの財政その他への影響も当然考慮に入れつつ責任を持って適切に運用していただけるものと考えておりますけれども、私どもといたしましても、その運用に当たっては、試験的にやるものですから、十分注視をして、御懸念のないように対処してまいりたいと思います。
この発言だけを見る →
上月良祐#11
○上月良祐君 農水省さんのお立場と内閣府のお立場と微妙に違うところがあるのかなと答弁を聞きながら感じておったところであります。もちろん、自治体がしっかり責任を持ってやるということは前提です。その上で、一生懸命やっても、やっぱりちょっとどうしても、全国目線もどうしても足りなくなってしまうし、法務の部分などもありますから、きちんとそこは御指導いただいた上で、適切な判断のタイミングとかも細かく、試験的な運用がうまくいくようにしっかりそこは目を付けていただきたいと思っております。
 今回の特区は耕作放棄地といったようなところがあるような場合に限っておるんですが、私、今ちょっと農業のコスト削減などについて党のPTで主査をやって取り組んでおるんですけれども、だんだん確信的に思っておりますのが、やはり農業という世界にいろんな種類の方々が、企業も含めて、法人形態じゃない人も法人の人も含めていろんな方々が入ってきてもらうべきだ、ベンチャーももちろんそうです、コマツさんのように既存企業でありますけれども新しい形で農業に加わっているというような形の方、そういう方々がたくさん、いろんな種類の方が入ってきていただくという、そういうふうになっていかないと、自律的にコストが下がっていくようにはなかなかならないんじゃないかということを大変強く感じております。
 そういう意味で、企業の参入というのも、農地を所有すべきかどうかというのはまだもう一歩先ですけれども、特区では私はやるべきだと思って賛成いたしておりますけれども、というふうに思っておりまして、そういう意味で、企業が、じゃ、どういったところに参入したいのかというと、農業競争力が強いところにこそ本来でいえば企業の参入を認めるべきなんじゃないかと、そこで実験すべきじゃないかという思いもあるんですね。
 実は地元でもそういうニーズがなくはないんです。サツマイモは今もう幾ら作っても足りないので、安定的に、企業の方にちゃんと入って加工につなげるように安定的な収量を確保したいという意味では企業が自らやりたいと、最終的には土地をもう所有してでもというような感じすらあるところがありまして、なので、本当はそういったところでも試験が必要なのかなという気もするんですが、これは今日はもう質問しないことにしますので、ちょっと頭の隅に置いておいていただきたいと思っております。
 そういうことを考えた場合にやはり大変心配するのが、もちろん一般制度にはなっていませんからそこまで心配し過ぎなのかもしれませんけれども、乱暴な議論にならないようにしていただきたいと思っておるんですが、先ほど齋藤副大臣が御答弁になられたようなことはよく私も分かっております。しかし、逆に言うと、これはこの前の連合審査のときにも御質問があったんですが、自民党の中泉先生が質問されて、その地域のコーディネート要件とかを、じゃ、クリアすればやっぱり外国資本でも買えちゃうということになるんですかねということがあったんですね。
 僕もそこをちょっと危惧していまして、ちょっとここは審議官に技術的にといいますか事務的なお答えいただきたいんですが、例えば企業買収の場合とかは、最初から入ってくるときはチェックしやすいんですが、最初に日本企業が買いました、その企業の株主さんまで、どこまでチェックするのか分かりませんが、外国資本が入っていました、それで企業買収という形になっちゃいました、そこが地域のコーディネート要件とかをしっかり満たしてやっています、しかし、それを全部その国に輸出していますみたいなことというのが防げるのかなというところは大変心配しているんですが、その辺りはどんな形でございますか。
この発言だけを見る →
山北幸泰#12
○政府参考人(山北幸泰君) 今回の国家戦略特区におきます農地所有の特例につきましては、申し上げておりますように、企業が地方公共団体から所有権を取得する場合に限定をしております。また、企業が農地を適正に利用していない場合には、農地の所有権を企業から当該地方公共団体に移転する旨の書面契約を企業と地方公共団体との間で締結していることを要件としているところでございます。
 仮に企業買収ということでございますけれども、これまでのリース方式による参入の場合と同様に、農地法上の直接の規制はないところでございますが、仮に買収された後に農地を適正に利用していない場合、あるいは周辺地域における農地の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生じているような場合、あるいは地域の適切な役割分担の下で継続的、安定的な農業経営が行われていない場合、あるいは農業に従事する役員等が置かれていない場合には、農業委員会から地方公共団体に通知をするということに、特区法の十八条の第六項でございますが、そういった通知ということの制度にしておりまして、企業から地方公共団体にそういった通知がされた場合には、企業から地方公共団体に農地の所有権が移転されるというふうにされているところでございます。
 したがいまして、参入企業が外国資本に買収され地域とのつながりを持って農業経営を営めなくなった場合には地方公共団体が農地の所有権を取り戻せると、そういった仕組みにしておりまして、実態上の問題はないものと考えているところでございます。
この発言だけを見る →
上月良祐#13
○上月良祐君 それをクリアした場合どうかと僕は聞いているんですよ。それはあり得るでしょう。そこで作ったものを全部海外に出してしまったら、地域のコーディネート要件をクリアしていないというんだったらできなくなりますよ。しかし、それでも九五%輸出することだってできますよ、五%は地域だって。そこがちょっと心配なんですよ。なので、例えば日本の会社もその国の農地を買える、相互主義ですね、しかもその国の農地を買いたい、そういうときに、相互主義的に何か認めるというようなことがあっていいのかどうかちょっとよく分からないんですけど、そういうことがなしに一方的に買われるということになると大変良くないんじゃないかと思うんですね。
 今おっしゃったような、多分、答弁されていて、答弁が足りないことは分かって答弁されているんだと思うので、もうそれ以上詰めても多分答弁ないことも僕分かっているのでそれ以上言いませんけれども、しかし、今回は特区ですよ、しかも養父市ということですから、みんなが目を付けて衆人環視の下見ている。だから、そこで変なことは起こらないと思っています。だから僕は賛成しているんですけれども、そこから先のことに、この五年間何もないからといって乱暴に一般制度化みたいな議論は、これはもう齋藤副大臣がお許しにならないと思いますけれども、そういったことには絶対ならないようにしていただきたいと思うんですよ。そういうことをもし計画してやろうと思っているところはこの五年間は黙っていますよ、ずっと何も起こらないように。五年間が終わって、その企業が所有し続けたままになるわけですよ。そうしたときに、その後どうなるのかということが私は心配なんです。
 特区の事務局というのはテンポラリーな組織でありますし、人事がぐるぐる替わる。農水省のようにずっと見ているわけではないわけです。まあチャレンジする方ですから、それはそれでいいのかもしれませんけれども、でも、農水省はちゃんと農地を守らなきゃいけないということなわけですから、その五年間の後、しっかりちゃんとそれをチェックしていただきたいと思っているんです。もちろん、特区本部ももちろんですけれども、今言ったような問題意識をちゃんと共有していただいて、そこはきちんとその後も見ていただきたい。
 五年が終わった後、こっそり何か外国企業が買収していましたみたいなことに、企業買収していましたみたいなことになっているということになると非常にまずいし、五年間何もないから一般制度化みたいな乱暴な議論は絶対に困るので、そこはちょっと齋藤副大臣にお答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →
齋藤健#14
○副大臣(齋藤健君) 今、上月委員おっしゃいましたように、この五年間の中で我々いろんなことを検証しなくちゃいけないと思っておりますし、次にその五年が経過した後、これ本当にどうするかという議論をするときには、今言った御指摘の点は十分考慮しなくちゃいけないと思っております。
 ただ、今例えば、先の話になるかもしれませんが、外国の資本が日本の農地を買って、それでみんなと仲よくやって、それで農地を維持して、それで輸出もするということについてどう判断するかというのは、農地を荒らしたり調和を乱したりしたらいろいろあろうかと思いますけれども、そうじゃない場合についてどういう判断をするかというのは相当突っ込んだ議論が必要なのではないかと考えておりますが、いずれにしても、随分先の話であろうかなと思っております。
この発言だけを見る →
上月良祐#15
○上月良祐君 随分先の話とおっしゃらずに、是非よく考えておいていただきたいと思います。
 過去の特区のやはり反省をきちんと踏まえることが必要なんだと思います。企業の活力は大いに使うべきだと思いますけれども、やはりこの前の、前回の連合審査じゃないこの審査であったときも企業立の学校の話がありました。これはやっぱり素直に反省するところは反省しないといけないと思うんですよ。そして、やっぱり余りに性善説に立ち過ぎてはいけないということも一つやっぱり頭に置いて制度を仕組まないといけないというふうに思っておりますし、またそのときの、何というんでしょう、世論というのか、何となく世間の雰囲気が、その勢いだけで決めちゃ絶対駄目だと思っております。何でこれ許可しないんだと、こういう規制緩和しないんだって言われてやって、何か問題があったら、何で規制緩和したんだってまた怒られるんですよ。なので、やっぱり役所はきちっと軸を持って、食料安全保障であるとか、この前以来議論をしておりますけれども、安全の問題ですね、そういった問題についてはきちんとやっぱり信念を持ってお答えをいただきたいということをこれは改めてお願いをして、次に、公共空白のところのボランティア輸送の話にちょっと話を移したいと思います。
 前回ちょっと質問できなかった点を二つほど聞かせてください。
 従来からある公共空白のボランティア輸送のところと違って、今回は英語をしゃべる人が乗ってきたり、あるいは観光案内とかをしなきゃいけなかったりして少しちょっと高度になると思うんですけれども、要件、そこは変わっていないんですが、それで大丈夫なのかということと、万が一の事故に備えて、乗られる外国人の方に、これは普通のタクシーと違うんですよということをあらかじめちょっとお知らせをしておくというようなことは何か仕組みとして必要なんじゃないかとも思うんですが、その辺りはどんなふうにお考えでしょうか。
この発言だけを見る →
藤井直樹#16
○政府参考人(藤井直樹君) お答えいたします。
 現行の自家用有償旅客運送制度の下では、運転手は第二種運転免許の保有又は第一種の運転免許を保有した上で国土交通大臣が認定した講習を修了することが求められております。一方、現行の自家用有償旅客運送は地域住民の輸送というものを主な対象としておりますけれども、今回の特区における特例措置におきましては、これは訪日外国人を始めとする観光客を主に対象としていると、そういった違いがあるところでございます。この違いを踏まえまして、今回の特例措置により認められる運送においては、先ほども申し上げました大臣認定講習の内容を拡充する必要があると考えております。その具体的な内容につきましては今後検討してまいりたいということでございます。
 さらに、利用者に対する情報提供についての御質問がございました。
 現行の自家用有償旅客運送制度におきましては、車両に運送者の名称、あるいは有償運送車両であるというこの文字の表示、あるいは登録番号、こういった標章を見やすいように表示せよということが省令で定められているところでございます。
 今回の特例措置においても同様の措置をとることになるわけでございますけれども、その際、対象が訪日外国人を始めとした観光客であるということを踏まえまして、そういった利用者に対して必要な情報が伝達されるように、表示の内容、方法については検討する必要があるというふうに考えているところでございます。そういった情報につきましては、利用者を始めとしまして、さらには市町村、観光の関係者、そういった方々からもしっかりと周知徹底を図ってまいりたいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →
上月良祐#17
○上月良祐君 ありがとうございます。そこは講習の内容も拡充されるということなので、しっかりやっていただきたいと思います。
 それに、安全の問題に関しまして、先日来といいますか、昨年来議論をさせていただいております貸切りバスの問題につきまして、二十日にその案が示されております。この前の私の質問の後でございましたので、その内容も詳しく見させて、詳しくといいますか、自分なりに一生懸命見させていただきました。
 二十三日の参議院の決算委員会で警告決議もされたわけです。本会議でも議決されて、そこは本当に重たく受け止めていただきたいと改めて申し上げたいと思います。
 今回、参入規制、再参入の規制でもありますが、事業者に安全投資計画や収支の見積書の作成を義務付けるということで考えていらっしゃるというふうに聞いております。残念ながら、台数の規制であるとか車齢の規制であるとか、それは明確な形でストレートには入ってはおりませんが、私は、この安全の、安全投資計画とか収支の見積書のところをどうチェックするかによって意味が変わってくるんだと思います。これをしっかりチェックしていただければ、同じ結局効果があるというふうに思っておりまして、例えば、本当に五台とかという台数で運行管理者をきちっと、今回人数も増えておりますが、きちんと張って、そして深夜、遠距離、観光、そういったことで対応するというのは、どう考えてもペイしないですね。
 そういったものをどういうふうに中でチェックされているのか。そういうものがこの基準できちんと駄目だと、こんな計画では駄目だと。台数少ないから悪いとは言いませんよ。台数少ないけれども、こういう営業形態だったら、これならばいいのかなというのはあると思います。しかし、台数が少なくてずっとそんなことをやるというようなところがペイするわけがないので、そのところをどうチェックされて、きちんとはじけるのか、それをやるかどうかで意味が大いに変わってくると思うので、ここのところを御答弁いただきたいと思います。
この発言だけを見る →
宮内秀樹#18
○大臣政務官(宮内秀樹君) お答えをさせていただきます。
 上月委員からは度重なる御質問をいただいておりまして、ありがとうございます。まさに安全を確保するためにということで大切な議論をしている途中だというふうに、厳しく受け止めております。
 御指摘のありました五月の二十日に開催されました第九回の軽井沢スキーバス事故対策委員会におきまして、貸切りバス事業の許可についての更新制を導入すると、そしてまた、事業参入時及び許可更新時における安全性チェックを強化するために、安全投資計画及び収支見積書の作成を義務付けるという見直しの大きな方向性を出させていただいたところでございます。
 この見直しの方向性の背景にある基本的な考え方を二点申し上げさせていただきたいと思います。
 まず一つ目。安全投資計画及び収支見積書についてでございますけれども、運行管理や車両整備、運転者の実技訓練等、貸切りバスの運行の安全を確保するために必要な措置を会社の規模や保有する車両の状況に応じて適正に実施することができるかどうかということをチェックするものでありまして、まさに委員御指摘の点でございます。そのような措置を講ずることができないと認められる場合には事業への参入や事業の継続を認めないこととすると、で、貸切りバスの運行の安全性を継続的に確保しようとするものでございます。
 夜間、長距離の運行を行う事業者は、五台程度では採算が合わないのは明らかであるというような御指摘がございますけれども、以上申し上げた安全投資計画等によるチェックを行う中で、適切な安全投資を行いつつ継続的な事業執行が可能かどうかについて個別具体的に判断していくべきというふうに考えておる次第でございます。
 また、継続的な事業執行能力の有無を判断するためには、収支が費用を賄うことができるかについてチェックする必要があることから、営業収入が不十分な場合には他事業による収入も含めた確認が必要になる場合があるというふうに認識をしております。現在、貸切りバス事業者に対しましては、毎年、事業報告書の提出を求めておりまして、この中で、経営する他事業につきましても報告を求めているところでございます。
 今後、当該報告書について必要な見直し等を行うことにより、安全に必要なコストを支払った上で継続的に事業執行が可能かどうかについてしっかりと確認してまいりたいというふうに考えておるところでございます。
この発言だけを見る →
上月良祐#19
○上月良祐君 今御答弁いただいたのは完璧な答弁なんですけれども、私は大変心配もしているんです。
 他事業の収入のところは本当にチェックできるのかというのは、特に新規参入でそんなことが書いてあったって信じられませんから。通帳を見るみたいな話がありましたけれども、通帳を見るのが一番危ないので、そのときだけ通帳にお金が入っていたからオーケーという、そんなことでは困るんですね。
 私が大変危惧しているのはこういうことです。やっぱり事故とか起こさずに、その資料でチェックしてはじく、駄目だと言うのは、特に更新のときは難しいような気がするんです。ところが、はじけなくて、駄目だと、これは駄目ですというふうに言って断れなくて認めちゃった、国交省が。その上で、認めちゃった上に、その直後に事故を起こしたみたいなときに、国交省は一体何をチェックしていたんだということになるわけですよ。
 だって、一般の監査をやって、国交省の一般の監査をやって、現場に行ったってイーエスピーの状況が見抜けなかったわけじゃないですか、特別監査入るまでは。特別監査入ったらみんなバツ、バツ、バツとなっちゃったけど、一般の監査では見抜けなかった。それが、出てきた書類を見て、そこまで悪いというのが本当に見抜けるのかどうかというのが私はポイントだと思っているんですよ。それを分からなくて通しちゃって、その後、事故起こりましたと、一体この制度は何だったんだということになるわけですよ。
 なので、そこのところは、それが問題になったときには政務官も替わって、いらっしゃらない、例えば局長もいらっしゃらないと。前の人たちのときの枠組みですと言ってその人たちが、次の人たちがまた説明をするということになっては、そうなるんじゃないかと大変危惧しているんですよ。だから、そうならないように、これは本当、せっかく入れたんですから、是非厳しくやってください。
 でなければ、遵法意識がない業者の人たちがいらっしゃるんでしょう、たくさん。この前も、五月十日に酒気帯びをやって事故を起こしていた方がいらっしゃいますから。そういう人たちは、どうも今回の、今度の再更新制度というのはとんでもなく厳しいみたいだぞというふうに思われると向こうもちゃんと対応してくれると思うんですが、何だ、そんなの再更新って入ったって結局数字だけだ、適当に数字作ればいいんだなんて思われたら、その後、また事故起こりますよ。僕は本当にこのことをくれぐれも、もう去年からずっとこれは言ってきているので、これじゃ本当にどうかと思うところ、やり方次第でこれは意味が変わってくると思いますから、そこは本当にくれぐれもお願いいたしたいと思います。
 そして、結局、バス協にも入っていないような、二千三百にまで増えていってしまった、規制緩和で入って、増えてしまったその人たちをどういうふうに監査、監督できるのかというのが結局ポイントなんですね。幾らルールを厳しくして要件を厳しくしても、守っているかどうかチェックできないんだったら、みんな守っていないかもしれないじゃないですか。だって、これだけうるさく言われて問題になっているのに酒気帯び運転ですよ、朝のアルコールチェックもやっていなかったわけでしょう。だとしたら、要するにチェックできていないわけですよ。だから、今回厳しくしたって、それがチェックできなきゃ意味がない。しかも、一般の監査が入ったって見抜けなかったんですからね。
 民間の力を借りて監査の仕組みを入れるなんていったって、本当に大丈夫なんですかというところについて、今度新たに入る仕組みについて、これは局長で結構ですから、どちらでも、局長で結構ですから、そこは御答弁いただきたいと思います。
この発言だけを見る →
藤井直樹#20
○政府参考人(藤井直樹君) お答えいたします。
 今委員の御指摘になりました、新しい制度を入れてもまさにペーパーワークになっては何の意味もない、しっかりと実効性のあるチェックをすべきと、非常に重要な御指摘であるというふうに受け止めているところでございます。
 先ほど政務官の方から申し上げました今回の新しい制度、これは参入時のチェック、あるいは更新制というのを新しく入れまして、そういった事業参入あるいは継続するときのチェックでありますけれども、それに加えまして、私ども定常的な監査を行っております。この監査の実効性の向上というものにつきましても、今回の検討会におきまして、あの軽井沢の事故を踏まえて大きな課題であると思っております。
 これにつきましては、一月以降の検討の中で、三月二十九日に中間報告をまとめましたけれども、その中で監査の実効性強化についての方向性も併せて出しているところでありますけれども、基本的に、中身を充実させる、しっかりと是正ということを早くやらせる、そのためには体制の問題もありますので、国は、当然重点的に問題がある先ほど委員が御指摘になったような事業者をしっかり回り、問題があればまさに退出も辞さずという態度で臨むということでありますけれども、そこに至るまでの過程において、民間の活力もしっかり使った形でバス事業者全体に対してしっかりとそのチェックの目を講じる、こういったことを進めていきたいと思っているところでございます。
 バスにおきましては、後ろに四十人、五十人のお客さんが乗っておられるということで、そういった方々に事故が起こったときにどういうことになるかということは、あの一月の十五日の事故におきまして、非常に改めてこの重みというのを私どもかみしめているところでございます。
 委員の御指摘、大変重く受け止めておりますので、しっかりと今申し上げましたような参入時のチェックあるいは参入した後のチェック、全て含めまして、事故が二度と起こらないように対策を万全に取ってまいりたいと思っているところでございます。
この発言だけを見る →
上月良祐#21
○上月良祐君 バス協に入っている人たちの監査というんですか、監督は、それはバス協の方に責任持ってやってくれればいいと思うんですよ。しかし、バス協の人たちは、自分たちの数よりも多い、入っていない、規制緩和で入ってこられた方々がたくさんいるわけで、それまで全部面倒見ろと言われたってできませんよ、そんなことは。そこに新しい民間の監査の活用をした監査の仕組みをつくるということですから、それはきちっと切り離して、ちゃんと責任持ってやってもらいたいというふうに思います。
 しかも、例えば、そこの人たちのコスト、僕は、それは国の規制緩和の結果なんだから国がちゃんとコストを払って、監査の拡大版みたいにして国のコストでやるべきだと言ったけれども、全部その二千三百の方々の会費というか負担金でやるというふうになっていますよ。それは新たな義務だからしようがないということかもしれないけど、税だって、どんなに権限がある税だってなかなか徴収率を上げるというのは難しいんですよ。遵法意識がない方々から負担金を取るなんというのは本当に大変なことだと思うんです。それもしっかり国がサポートをしてバックアップをして、立ち上げ、人材の確保、そういったところはしっかりやってくださいね。そんなことを全部民間に押し付けるような形にならないように是非本当していただきたいと、もうこれは強く要望いたしたいというふうに思います。
 あと、もう時間がありませんから、運行管理者のことをちょっと聞かせてください。
 運行管理者って何か、調べれば調べるほど何か私、分からなくなってきて、常勤でもないし、三回に二回は補助者がやっていいしみたいなことになっているんです。今回、一人が二人にベースが増やされるということで、非常に結構なことだと思います。ちゃんと運行管理ができるような体制で運行管理をやっていただきたいと思うんですけれども、これ、名義貸しの問題というのがよく言われているんですね。これは、火のないところには煙は立たないんだと思うんですよ。ところが、火があるのかどうかのチェックすら今はシステムがないから分からない、地方の運輸局を超えてしまうと恐らく全くチェックもできてないんだと思うんです。
 ここはきちんと、せいぜい路線も合わせたって二万数千人というんだから、僕のパソコンでも作れちゃうようなファイルなんだから、そんなことはちゃんとデータベースを作って登録番号ではっきり分かるわけですから、名義貸しみたいなことがないようにきちんとチェックをしていただきたいと思うんですが、ここはいかがでしょうか。
この発言だけを見る →
宮内秀樹#22
○大臣政務官(宮内秀樹君) お答えをいたします。
 運行管理は、点呼の実施を始めまして、輸送の安全を確保するために必要な措置について責任を担うことから、御指摘のとおり、名義貸しはあってはならないと、当然でございますが、考えております。
 運行管理者の選任につきましては、営業所ごとに行いまして、運輸支局に届け出ることが道路運送法上義務付けられております。国土交通省は、この届出に基づきまして、運送事業者監査総合情報システムという一元化のシステムにおきまして運輸局管内の運行管理者の選任状況を一括管理をしております。異なる事業者間で同一の運行管理者を二重に選任する形の名義貸しが発生しないよう、このシステムによってしっかりチェックをしているところでございます。
 また一方、実態のない管理者による二重選任の形を取らない名義貸しにつきましてはこのシステムではチェックできないということでございますので、しっかりとした監査が必要であるということでございます。
 この監査におきましては、運行管理者を直接現場に呼んで本人に確認をしたりとか、給与の実態の資料をしっかり確認するというようなことによって対応したいというふうに思っておりまして、しっかりと確認を監査においてやっていきたいというふうに思っております。
 運行管理者の勤務実態がないことが発覚した場合には、道路運送法に基づきまして、事業者に対して行政処分を科すとともに、当該運行管理者に対して資格者証の返納命令を行うなど、厳正に対処するということとしたいと思います。
この発言だけを見る →
上月良祐#23
○上月良祐君 厳正に対処してください。真面目にやっている人はきちんと守っていただきたいし、真面目にやっていない人は、遵法意識のない人はきちんとやらないとまたあんな事故が起こってしまうということになりますから、くれぐれもお願いしたいと思います。今回は質問しませんけれども、運行管理者の話はまた別の委員会かもしれませんが、ちょっと集中的に議論をさせてもらいたいとも思います。
 それと、ランドオペレーターの話、これは質問しません。今回、法の網を掛けるということで、外国人のランドオペレーターが何かもう九〇%以上のインバウンドをやっているんじゃないかとも聞きました、どこかの国の分についてはですね。そこは、その方々というのは、日本の法律知りませんから、自分たちの国のやり方でいいと思ってやってしまって、この値段で、この労働時間でということになってしまうわけですから、ここは厳しく、やっぱりきちんと日本の中での法律を守っていただけるように法律を作っていただきたいと思っております。
 それから、総務省が今回また行政評価、行政監視するということで聞いております。今日は総務省はお呼びしておりませんけれども、二十二年にきちっと彼らはやって勧告をしている。しかし、それを国交省がきちんとやられずに、そして二十四年に関越の高速バス事故が起こり、さらにまた今年大きな事故が起こってしまったわけです。
 これは総務省にも僕は要望しておきたいと思うんです、この議事録ちゃんと持っていって言っておきますから。行政評価局は評論家じゃないんですから、評価をしたらそれをきちんと各役所にやってもらうということをやらなかったからこんなことになってしまった。しかし、その前に、やっぱり国交省が言われていることはちゃんとやっていただかないといけないと思いますので、今年はまた評価があるということですから、きちんとそれを受け止めてやっていただきたいと思います。
 LCCが大変世界的に伸びています。これ、LCCは座席の間隔を詰めてたくさん乗せたり機内サービスを有料にしているから安いわけでして、安全のところは安全なんですね。だから伸びているわけですよ。飛行機はそうなのにバスはそうじゃなくていいということにはならないですよ。バスだってこんなふうに何十人も亡くなったりするわけですから、ここはくれぐれもきちんと本当に対応していただきたいと。
 この問題はこれからも引き続ききちんと監視をそれこそ続けさせていただきたいと思いますので、宮内政務官に、大臣以下もちろんでございますけれども、くれぐれもきちんと対応していただきますことを心からお願いをいたしまして、私の質問を、ちょっと早いですけれども、終わらせていただきます。
 ありがとうございました。
この発言だけを見る →
風間直樹#24
○風間直樹君 今日は、道路運送法の特例について、私から主として国交省の宮内政務官に質問をいたします。
 この委員会で、この特例について様々な委員の皆様から質問が出てまいりました。衆議院の質疑、会議録も全て拝見しました。ですが、いまだにこの特例を設ける意味が私には分かりません。この質疑を聞いていらっしゃった多くの国会議員も腑に落ちていないのだろうと思います。
 今日の新聞各紙に、トヨタ自動車がウーバーと提携をするというニュースが出ています。当初は車両をリースで提供するということと、それから共同でアプリを開発すると、この二点の提携だということなんです。
 私、昨日、帰宅しましてからテレビをつけましたら、たまたまNHKの夜十時のBSのニュースやっていまして、非常に質が高いニュースなので私好んで見ているんですが、このトヨタの提携の話をキャスターが話していました。このNHKの報道によると、こういう表現をしているんですね。日本でも導入に向けた議論が既に始まっている、まずは過疎地を対象に実証実験をしていきますと言って、キャスターがにっこりと笑っていました。これが将来的には日本の交通状況、交通政策を大きく変えていく可能性があるという趣旨の報道でした。私は、この報道を見て、初めて今回の特例の意味がこういうところにあるのかなと腑に落ちた気がしました。
 そこで、宮内政務官にお尋ねをしたいんですが、今回のこの特例というのは、トヨタ自動車がウーバーと提携をしたように、将来、我が国でいわゆるライドシェアリングを実施していくための環境整備なんでしょうか。その点、お尋ねをいたします。
この発言だけを見る →
宮内秀樹#25
○大臣政務官(宮内秀樹君) お答えをいたしたいと思います。
 昨日のBSニュースを私は見ていないんですけれども、そのニュース自体は把握しておりますけれども、いわゆる今回の改正とライドシェアとの問題、今回のその特区の特例措置におけるライドシェアの問題とは全く別物であるというふうに考えておりまして、いわゆるライドシェアは、運行管理や車両整備等について責任を負う主体を置かないままに、自家用車のドライバーのみが運送責任を負う形態を前提としたものでもありまして、今回の国家戦略特区における特例とは全くその形態が異なるものであるというふうに考えておりまして、いわゆるライドシェア問題については、安全の確保、利用者の保護等の観点から多くの問題がありまして、極めて慎重な検討が必要であるというふうに考えております。
この発言だけを見る →
風間直樹#26
○風間直樹君 そういう答弁をこの委員会でもこれまで政府が繰り返してきたわけですが、このNHKの報道も裏を取らずに報道しているとは思えないんですよね。過疎地における実証実験が始まりますということまで言っていますので、恐らくそういったところに今回の特例のやはり目的の原点があるのかなと感じています。
 そこで、二、三ちょっと伺いますが、この国家戦略特区制度では、例えば産業の国際競争力の強化とか国際的な経済活動の拠点の形成というように、国際という言葉がよく付くんです。これは、この国家戦略特区において自家用有償観光旅客等運送事業を実施するために、主たる目的としてあえて外国人観光旅客というふうに明記をしたということでよろしいんでしょうか。
この発言だけを見る →
福岡資麿#27
○副大臣(福岡資麿君) 委員御指摘のとおり、今インバウンドの急増等によりまして、全国津々浦々にその効果を広めることが観光立国の推進に大きく寄与するものというふうに期待されるため、あえて外国人観光旅客というふうに明示をしておりますが、これはあくまでも例示でございまして、委員御承知のとおり、今回はこれ、日本人観光客とかも除外しているわけではないということでございます。観光客一般の運送を主たる目的として規定されているというふうに御理解をいただければと思います。
この発言だけを見る →
風間直樹#28
○風間直樹君 今週号の日経ヴェリタスという新聞を読みました。これも大変高い質の記事がよく出ているので好んで読んでいるんですが、アベノミクスの通信簿が載っていました。これを見ますと、様々な政府の成長戦略の分野において、特に際立って高い得点をアナリストが与えていたのがこの観光の分野でした。円安が進んだということも背景にありますけれども、来日観光客の数が政府の当初目標にもう迫る勢いだと。
 こういった記事を見ますと、やはり海外から日本に観光客に来てもらう、東京を始めとする都市部だけではなくて地方にも足を延ばしてもらう、こういう目的を達成する上で地方の交通の足の利便性をいかに高めていくかというその観点は非常に大事だと思うんです。
 そういう観点からいうと、今回の特例がもし仮に将来ライドシェアリングのような事業を導入するに当たっての環境整備となるのであれば、この政府の成長戦略上、観光という分野においては非常に大きな成果を上げるのかもしれないと、私は新聞記事を読んで思いました。
 そこで、更にちょっと詳しく伺いますが、今回の特例での主たる目的ですね、実質的な意義が何かということをちょっと伺いたいんですけれども、宮内政務官、この区域計画を定める国家戦略特別区域会議の場を活用することで、事実上、既存のバス・タクシー事業者それから住民等が参加する運営協議会等の合意を不要とすると、ここに目的の実質的意義があるのかなと感じているんですが、その認識で間違いないでしょうか。
この発言だけを見る →
宮内秀樹#29
○大臣政務官(宮内秀樹君) 今回の特例措置は、生活交通とは異なる観光客の移動ニーズに正面から応えるようにするものであると、先ほどからのやり取りのとおりでございますけれども、今回の運営協議会等の合意を不要とするために今回の特例措置を設けたものではないというふうに考えておりまして、なお、今回の特例措置に基づく輸送事業につきましては、市町村、それから当該事業の実施予定者及び既存のバス・タクシー事業者による協議を経た後でなければ国家戦略特区に係る区域決定に定めることができないというふうにしっかりと定めさせていただいております。
この発言だけを見る →
← 戻る