山北幸泰の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(山北幸泰君) 今回の国家戦略特区におきます農地所有の特例につきましては、申し上げておりますように、企業が地方公共団体から所有権を取得する場合に限定をしております。また、企業が農地を適正に利用していない場合には、農地の所有権を企業から当該地方公共団体に移転する旨の書面契約を企業と地方公共団体との間で締結していることを要件としているところでございます。
仮に企業買収ということでございますけれども、これまでのリース方式による参入の場合と同様に、農地法上の直接の規制はないところでございますが、仮に買収された後に農地を適正に利用していない場合、あるいは周辺地域における農地の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生じているような場合、あるいは地域の適切な役割分担の下で継続的、安定的な農業経営が行われていない場合、あるいは農業に従事する役員等が置かれていない場合には、農業委員会から地方公共団体に通知をするということに、特区法の十八条の第六項でございますが、そういった通知ということの制度にしておりまして、企業から地方公共団体にそういった通知がされた場合には、企業から地方公共団体に農地の所有権が移転されるというふうにされているところでございます。
したがいまして、参入企業が外国資本に買収され地域とのつながりを持って農業経営を営めなくなった場合には地方公共団体が農地の所有権を取り戻せると、そういった仕組みにしておりまして、実態上の問題はないものと考えているところでございます。