田村智子の発言 (内閣委員会)
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○田村智子君 報道によれば、フランスの法律では民間同士の賄賂であっても贈収賄としての立件が可能です。フランスの捜査当局から日本の捜査機関に捜査協力の要請があった場合にどうなるか。日本では、公務員は贈収賄、これ問えるんですけれども、民間人についてはこれ贈収賄成立しないので、捜査を日本の捜査機関がやろうとすると任意にとどまるわけですね。皆さんが協力をしない限りは強制的にはできないということになるわけです。となれば、この契約書等の提出というのは、組織委員会が積極的に行わない限りできないことになります。
今、調査チームの見解も聞きながらということでしたけれども、今その調査チームの早川座長も、やはり守秘義務の内容によってはこういう契約書等の提出は難しいかもしれないと、こんなふうに発言をしてしまっているんですよ。
どうなさるんでしょう。もしフランスから日本に捜査の協力要請があって、それで日本の捜査当局がこれ着手するとなった場合に、これお応えになりますか。積極的に資料提出行いますか。