中泉松司の発言 (内閣委員会、農林水産委員会連合審査会)
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○中泉松司君 様々な条件があって実態上は問題がないというふうに考えているというお話でありましたけれども、逆を言うと、様々な条件をクリアすることができれば外国の企業なども持つことができるというふうに受け止めることもできるのではないかというふうに思います。そういったところに対して各議員、そして地方からも一部心配の声が上がっているというのは事実でありまして、そういった声にきっちりと応えていかなければいけないのだと思います。
今回は、お話を伺っていると、いわゆる様々な条件があって、合わせ技一本で実質的には外国企業は入ってこれないようになっているという旨のお話だと思いますけれども、その様々な条件がクリアできればそういったことも逆にあり得るのかもしれない、この国家戦略特区の特例を設けて実際に運用した場合にそういったことが起こり得ないとも限らないというふうなことが言えると思いますので、是非とも、そういったところは、今回、特区でテストを五年間ということでありますので、運用している中で様々なことを想定しながら、そしてまた実際にどういうことが起こるのかということを考えながら取組を進めていただきたいと思っております。
ここでいわゆる言質を取るというのは難しいと思いますけれども、きっちりとそういったところを踏まえて取組を進めていただきたいと思っておりますので、そのことについては御留意をいただきたいというふうに思っております。
また、次に移ります。
今回の特例、いわゆる特区の特例は本法の施行から五年間の時限措置ということになっております。一方で、この四月から農地を所有できる法人の要件というものが見直されています。
その見直しにおいては、例えば議決権では、農業関係者以外の者の総議決権が四分の一以下から二分の一未満に、また役員要件も、現行では役員の過半の過半が農作業従事者でなければならないということになっておりまして、いわゆる役員の過半が農業従事者でなければいけない、そして、その更に過半が農作業に従事していなければならないということになっておりますけれども、この要件の緩和では、役員の過半は農業従事者でなければいけないけれども、いわゆる常に農作業に従事する方は、役員又は農水省の政令で定める使用人のうち一名以上が農作業に従事するということに変わっております。
これに関して、この四月からこういった制度がスタートをする前にこの話というのは出てきておりますので、これから、四月からスタートする前にこういう話をするのはいかがなものかということで、特区の話がやり玉に上がっておりました。
そういった意味では、この四月から要件が緩和されてスタートしておりますけれども、同時並行で、兵庫県養父市というところだけではありますけれども、農地を所有するということができるということで、二本柱で進んでいくということになるんだと思います。そういったところでは、このいわゆる二つの関係はどうなるのか。例えば、今五年間で見ていくという一方の特区があって、そして一方ではリース方式が緩和されて進んでいるということになりますけれども、この影響というか関係性というのがどのようになるのか、お答えをいただきたいと思います。