奥原正明の発言 (内閣委員会、農林水産委員会連合審査会)
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○政府参考人(奥原正明君) 今先生から御指摘ございましたように、この企業の農業参入、特に所有方式の方につきましても、昨年の農地法の改正で要件が緩和をされております。
従来は、農業者以外の議決権の比率四分の一以下に制限しておりましたが、これが二分の一未満まで拡大するといったこと、それから農作業の従事要件のところも変わっております。これが本年の四月から施行されている、こういう状況でございます。したがいまして、全国レベルの制度として、企業の農地所有についての更なる要件緩和を検討する段階ではないものと我々考えているところでございます。
しかしながら、一方で、地域を限定して試験的に実施することについてはそれとは別の問題でございますので、やり方によっては農業、農村の現場に不安を生じない、また、その実施状況が今後の検討の参考になることもあり得ると、こういう観点からどういったやり方があり得るかということを検討した結果として、企業が農地として使わなくなった場合の確実な原状回復措置を講じた上で、国家戦略特区を更に限定した試験的な事業として実施をするということにしたわけでございます。
したがいまして、農地法本体の本格的な制度の話とこの特区における限定的な試験的な制度の話が同時並行で進んでいると、こういう状態になりますけれども、基本的に両者は別物ということで見ていくと、こういうことでございます。