馳浩の発言 (文教科学委員会)

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○国務大臣(馳浩君) この度、政府から提出いたしました独立行政法人日本スポーツ振興センター法及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 国際的な規模のスポーツの競技会における日本人選手の活躍は、国民に誇りと喜び、夢と感動を与え、国民のスポーツへの関心を高めるものであります。また、これらを通じて、スポーツは、我が国社会に活力を生み出し、国民経済の発展に広く寄与するものであります。
 この法律案は、こうした国際的な規模のスポーツの競技会の我が国への招致又はその開催が円滑になされるようにするために行うスポーツ施設の整備に必要な財源を確保するため、所要の措置を講ずるものであります。
 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
 第一に、平成二十八年度から平成三十五年度までの各事業年度のスポーツ振興投票に係る収益において、国際的な規模のスポーツの競技会の我が国への招致又はその開催が円滑になされるようにするために行うスポーツ施設の整備に必要な財源に充てるために控除されることとなる金額の上限を、売上金額の百分の五から百分の十に変更することとしております。
 第二に、平成二十八年度から平成三十五年度までの各事業年度のスポーツ振興投票に係る収益のうち国庫に納付しなければならない金額を、当該収益の三分の一から四分の一に変更することとしております。
 第三に、国際的な規模のスポーツの競技会の我が国への招致又はその開催が円滑になされるようにするために独立行政法人日本スポーツ振興センターが整備を行うスポーツ施設のうち、地域の発展に特に資するものとして政令で定める施設の整備に要する費用について、当該スポーツ施設が存する都道府県がその費用の三分の一以内を負担すること、また、当該都道府県が負担する費用の額及び負担の方法は、独立行政法人日本スポーツ振興センターと当該都道府県が協議して定めることとするとともに、当該協議が成立しないときは、当事者の申請に基づき、当事者の意見を聴いた上で、文部科学大臣が裁定することとしております。
 第四に、平成二十八年度から平成三十五年度までの各事業年度のスポーツ振興投票に係る収益のうち地方公共団体又は地方公共団体の出資等に係るスポーツ団体に対する資金の支給に充てる金額を、当該収益の三分の一から八分の三に変更することとしております。
 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。

発言情報

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発言者: 馳浩

speaker_id: 33705

日付: 2016-04-26

院: 参議院

会議名: 文教科学委員会