馳浩の発言 (文教科学委員会)

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○国務大臣(馳浩君) おはようございます。
 特定業務とは、JSC法附則第八条の三の規定により、JSCが行う業務のうち、「国際的な規模のスポーツの競技会の我が国への招致又はその開催が円滑になされるようにするために行うスポーツ施設の整備等であって緊急に行う必要があるものとして文部科学大臣が財務大臣と協議して定める業務」とされております。
 現在、文部科学大臣決定において、国立霞ケ丘競技場の整備等に必要な業務として、本体整備に係る業務、周辺整備に係る業務、これらの整備に関連して必要な業務が定められております。

発言情報

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発言者: 馳浩

speaker_id: 33705

日付: 2016-04-28

院: 参議院

会議名: 文教科学委員会