仁比聡平の発言 (法務委員会)
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○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。
岩城大臣、どうぞよろしくお願いをいたします。
先ほどの就任の御挨拶で、大臣、この度任命されたとおっしゃったんですけれども、この度が三か月余り前かと。安倍改造内閣の所信表明演説、施政方針演説も行われず、法務大臣の所信を聞くこともできないまま今日に至っております。私ども参議院の法務委員会で申し上げますと、新大臣の所信を伺わずに法案を扱うというのは極めてまれなことでありまして、私は異常事態だと申し上げていいと思うんですね。この責任は、挙げて憲法五十三条に基づく野党の臨時国会召集要求を踏みにじってきた政府そして与党にあるということを厳しく申し上げなければならないと思います。
そうした中で、大臣が就任されて、大きく動いています二つの点について、今日は大臣の基本認識をお尋ねしたいと思うんです。
一点目は少年法についてです。
自民党の政務調査会が、若年者に関する刑事政策の在り方について全般的に見直すことも視野に入れて、刑事政策上必要な措置を講ずるための法制的検討を行うことという成年年齢に関する提言を出し、大臣は就任されて、私から見ますと直ちにというふうに感じるんですが、大臣の下に若年者に対する刑事法制の在り方全般についての勉強会の設置を指示をされました。
この問題について、お手元に「家庭の法と裁判」という雑誌で、少年法特集号の巻頭言として書かれました東京大学名誉教授の松尾浩也先生のエッセイをお配りをしています。
松尾先生は法務省の特別顧問もお務めになっておられるわけですが、このアンダーラインの部分ですね、そのまま読みますが、「選挙権の年齢引き下げは歓迎すべきこととしても、当該年齢層の国民全員に国政参加の権利を与える選挙法の場合と、極く一部でしかない非行少年を対象としてその健全育成をはかる少年法とでは、視点は異なるのが当然である。二十歳未満までを対象とする戦後改革によって、日本の少年法は刑事政策上の成功を収めており、その成果は維持されなければならない。」と。これは、松尾先生は無論、オール法律家の認識と言ってもおかしくないと私は思うんですが。
そこで、大臣、選挙権年齢と少年法の適用年齢を連動させるという見解にお立ちなんでしょうか、それとも違うんでしょうか。