法務委員会
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会
会議録情報#0
平成二十八年一月十九日(火曜日)
午後三時五十一分開会
─────────────
委員氏名
委員長 魚住裕一郎君
理 事 三宅 伸吾君
理 事 有田 芳生君
理 事 真山 勇一君
有村 治子君
猪口 邦子君
大野 泰正君
鶴保 庸介君
牧野たかお君
溝手 顕正君
柳本 卓治君
足立 信也君
江田 五月君
小川 敏夫君
矢倉 克夫君
仁比 聡平君
田中 茂君
谷 亮子君
輿石 東君
山崎 正昭君
─────────────
委員の異動
一月四日
辞任 補欠選任
有村 治子君 丸山 和也君
大野 泰正君 西田 昌司君
足立 信也君 加藤 敏幸君
一月十八日
辞任 補欠選任
鶴保 庸介君 高野光二郎君
柳本 卓治君 滝沢 求君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 魚住裕一郎君
理 事
西田 昌司君
三宅 伸吾君
有田 芳生君
矢倉 克夫君
委 員
猪口 邦子君
高野光二郎君
滝沢 求君
牧野たかお君
丸山 和也君
溝手 顕正君
江田 五月君
小川 敏夫君
加藤 敏幸君
仁比 聡平君
真山 勇一君
谷 亮子君
国務大臣
法務大臣 岩城 光英君
副大臣
法務副大臣 盛山 正仁君
文部科学副大臣 義家 弘介君
大臣政務官
法務大臣政務官 田所 嘉徳君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局人事局長 堀田 眞哉君
事務局側
常任委員会専門
員 櫟原 利明君
政府参考人
人事院事務総局
総括審議官 千葉 恭裕君
人事院事務総局
給与局次長 松尾恵美子君
法務大臣官房司
法法制部長 萩本 修君
法務省刑事局長 林 眞琴君
法務省矯正局長 小川 新二君
法務省保護局長 片岡 弘君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事の辞任及び補欠選任の件
○国政調査に関する件
○政府参考人の出席要求に関する件
○裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する
法律案(内閣提出、衆議院送付)
○検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する
法律案(内閣提出、衆議院送付)
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この発言だけを見る →午後三時五十一分開会
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委員氏名
委員長 魚住裕一郎君
理 事 三宅 伸吾君
理 事 有田 芳生君
理 事 真山 勇一君
有村 治子君
猪口 邦子君
大野 泰正君
鶴保 庸介君
牧野たかお君
溝手 顕正君
柳本 卓治君
足立 信也君
江田 五月君
小川 敏夫君
矢倉 克夫君
仁比 聡平君
田中 茂君
谷 亮子君
輿石 東君
山崎 正昭君
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委員の異動
一月四日
辞任 補欠選任
有村 治子君 丸山 和也君
大野 泰正君 西田 昌司君
足立 信也君 加藤 敏幸君
一月十八日
辞任 補欠選任
鶴保 庸介君 高野光二郎君
柳本 卓治君 滝沢 求君
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出席者は左のとおり。
委員長 魚住裕一郎君
理 事
西田 昌司君
三宅 伸吾君
有田 芳生君
矢倉 克夫君
委 員
猪口 邦子君
高野光二郎君
滝沢 求君
牧野たかお君
丸山 和也君
溝手 顕正君
江田 五月君
小川 敏夫君
加藤 敏幸君
仁比 聡平君
真山 勇一君
谷 亮子君
国務大臣
法務大臣 岩城 光英君
副大臣
法務副大臣 盛山 正仁君
文部科学副大臣 義家 弘介君
大臣政務官
法務大臣政務官 田所 嘉徳君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局人事局長 堀田 眞哉君
事務局側
常任委員会専門
員 櫟原 利明君
政府参考人
人事院事務総局
総括審議官 千葉 恭裕君
人事院事務総局
給与局次長 松尾恵美子君
法務大臣官房司
法法制部長 萩本 修君
法務省刑事局長 林 眞琴君
法務省矯正局長 小川 新二君
法務省保護局長 片岡 弘君
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本日の会議に付した案件
○理事の辞任及び補欠選任の件
○国政調査に関する件
○政府参考人の出席要求に関する件
○裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する
法律案(内閣提出、衆議院送付)
○検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する
法律案(内閣提出、衆議院送付)
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魚
魚住裕一郎#1
○委員長(魚住裕一郎君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、熊谷大君、足立信也君、有村治子さん、柳本卓治君及び鶴保庸介君が委員を辞任され、その補欠として加藤敏幸君、西田昌司君、丸山和也君、滝沢求君及び高野光二郎君が選任されました。
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この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、熊谷大君、足立信也君、有村治子さん、柳本卓治君及び鶴保庸介君が委員を辞任され、その補欠として加藤敏幸君、西田昌司君、丸山和也君、滝沢求君及び高野光二郎君が選任されました。
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魚
魚住裕一郎#2
○委員長(魚住裕一郎君) 理事の辞任についてお諮りいたします。
真山勇一君から、文書をもって、都合により理事を辞任したい旨の申出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
魚
魚住裕一郎#3
○委員長(魚住裕一郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
この際、理事の補欠選任についてお諮りいたします。
理事の辞任及び委員の異動に伴い現在理事が二名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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理事の辞任及び委員の異動に伴い現在理事が二名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
魚
魚
魚住裕一郎#5
○委員長(魚住裕一郎君) 国政調査に関する件についてお諮りいたします。
本委員会は、今期国会におきましても、法務及び司法行政等に関する調査を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
魚
魚
岩
岩城光英#8
○国務大臣(岩城光英君) この度、法務大臣に任命されました岩城光英です。よろしくお願いを申し上げます。
法務行政は国民の皆様の安全、安心な生活を守る基盤であり、まずもって堅実に職務を遂行していかなければならないと考えております。他方で、国民生活を取り巻く状況は国内外で急速に変化しており、法務行政も新たな課題を的確に捉えて対応していかなければなりません。
魚住委員長を始め、理事、委員の皆様方には日頃から法務行政の運営に格別の御尽力を賜っております。
盛山正仁副大臣、田所嘉徳政務官と協力し、法務省職員と一丸となって様々な課題に取り組んでまいりますので、一層の御理解と御協力を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。
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魚住委員長を始め、理事、委員の皆様方には日頃から法務行政の運営に格別の御尽力を賜っております。
盛山正仁副大臣、田所嘉徳政務官と協力し、法務省職員と一丸となって様々な課題に取り組んでまいりますので、一層の御理解と御協力を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。
魚
盛
盛山正仁#10
○副大臣(盛山正仁君) 法務副大臣の盛山正仁でございます。
法務行政の諸課題については、いずれも国民生活の基本、根幹に関わる重要なものばかりでございますので、田所法務大臣政務官とともに岩城法務大臣を支え、精力的に取り組んでまいります。
魚住委員長を始め、理事、委員各位の御指導と御協力をよろしくお願い申し上げます。
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魚住委員長を始め、理事、委員各位の御指導と御協力をよろしくお願い申し上げます。
魚
田
田所嘉徳#12
○大臣政務官(田所嘉徳君) 法務大臣政務官の田所嘉徳でございます。
ますます重要性を増しております法務行政前進のために、岩城大臣そして盛山副大臣の下でしっかり取り組んでまいります。
魚住委員長、そして理事の皆さん、委員の皆様の御指導、御協力をよろしくお願い申し上げます。
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この発言だけを見る →ますます重要性を増しております法務行政前進のために、岩城大臣そして盛山副大臣の下でしっかり取り組んでまいります。
魚住委員長、そして理事の皆さん、委員の皆様の御指導、御協力をよろしくお願い申し上げます。
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魚
魚住裕一郎#13
○委員長(魚住裕一郎君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務大臣官房司法法制部長萩本修君外五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
魚
魚
魚住裕一郎#15
○委員長(魚住裕一郎君) 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
政府から順次趣旨説明を聴取いたします。岩城法務大臣。
この発言だけを見る →政府から順次趣旨説明を聴取いたします。岩城法務大臣。
岩
岩城光英#16
○国務大臣(岩城光英君) 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を便宜一括して御説明いたします。
これらの法律案は、政府において、人事院勧告の趣旨に鑑み、一般の政府職員の給与を改定することとし、今国会に一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を提出していることから、裁判官及び検察官についても、一般の政府職員の例に準じて、その給与を改定する措置を講じようとするものであり、改正の内容は次のとおりであります。
一般の政府職員について、平成二十七年の民間給与との均衡を図るため、俸給月額を引き上げることとしておりますので、裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額についても、これに準じて引き上げることとしております。
これらの給与の改定は、一般の政府職員の場合と同様に、平成二十七年四月一日に遡ってこれを適用することとしております。
以上が、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨であります。
何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
この発言だけを見る →これらの法律案は、政府において、人事院勧告の趣旨に鑑み、一般の政府職員の給与を改定することとし、今国会に一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を提出していることから、裁判官及び検察官についても、一般の政府職員の例に準じて、その給与を改定する措置を講じようとするものであり、改正の内容は次のとおりであります。
一般の政府職員について、平成二十七年の民間給与との均衡を図るため、俸給月額を引き上げることとしておりますので、裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額についても、これに準じて引き上げることとしております。
これらの給与の改定は、一般の政府職員の場合と同様に、平成二十七年四月一日に遡ってこれを適用することとしております。
以上が、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨であります。
何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
魚
小
小川敏夫#18
○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫でございます。
今大臣ほか政務三役の挨拶を承りましたけれども、いつ就任されたのか。これは法務大臣一人に申し上げてもしようがない、政権全体のことだと思いますが、就任されてから今日になって初めて法務大臣の挨拶を聞いて、まだ所信も聞いていないわけでありまして、これは国会軽視ではないかというふうに私は思っておるわけでありますが、政府の一員として、法務大臣、このところはどうお考えでございましょうか。
この発言だけを見る →今大臣ほか政務三役の挨拶を承りましたけれども、いつ就任されたのか。これは法務大臣一人に申し上げてもしようがない、政権全体のことだと思いますが、就任されてから今日になって初めて法務大臣の挨拶を聞いて、まだ所信も聞いていないわけでありまして、これは国会軽視ではないかというふうに私は思っておるわけでありますが、政府の一員として、法務大臣、このところはどうお考えでございましょうか。
岩
岩城光英#19
○国務大臣(岩城光英君) 私が就任いたしましたのは十月の七日でございます。
そして、ただいまお尋ねがあった件につきましては、私どもがまだ自分自身の考えを述べる機会も設けていないのではないかということだと思われます。具体的に申し上げますと、臨時国会が召集されなかったことに尽きるんだと思っておりますけれども、このことに関しましては、内閣としての判断ということでありまして、既に内閣官房長官等が様々な場面で御説明していると承知をしております。
この発言だけを見る →そして、ただいまお尋ねがあった件につきましては、私どもがまだ自分自身の考えを述べる機会も設けていないのではないかということだと思われます。具体的に申し上げますと、臨時国会が召集されなかったことに尽きるんだと思っておりますけれども、このことに関しましては、内閣としての判断ということでありまして、既に内閣官房長官等が様々な場面で御説明していると承知をしております。
小
小川敏夫#20
○小川敏夫君 それでは、また別のことについてお尋ねいたします。
司法試験の問題の漏えい事件というものがございました。それで、事件そのものについてではなくて、事件そのものは一人の受験生に対する漏えいでありましたけれども、これが受験生一人に対しての漏えいではなくて、もっと広がりがあったりしてはいけないので、そういうことはなかったのか。あるいは、その年だけでなくて、それ以前からそういうことが繰り返されていたのかということの疑念の声も当然上がってくるわけでございます。
そうしたことについて、これまでの法務省の発表ですとそうしたことはないという説明をいただいておりますが、具体的にどういう調査を行ってそういうことはないんだということの判断に至ったのでありましょうか。
この発言だけを見る →司法試験の問題の漏えい事件というものがございました。それで、事件そのものについてではなくて、事件そのものは一人の受験生に対する漏えいでありましたけれども、これが受験生一人に対しての漏えいではなくて、もっと広がりがあったりしてはいけないので、そういうことはなかったのか。あるいは、その年だけでなくて、それ以前からそういうことが繰り返されていたのかということの疑念の声も当然上がってくるわけでございます。
そうしたことについて、これまでの法務省の発表ですとそうしたことはないという説明をいただいておりますが、具体的にどういう調査を行ってそういうことはないんだということの判断に至ったのでありましょうか。
岩
岩城光英#21
○国務大臣(岩城光英君) まず、今回の漏えい事実でありますけれども、このことは司法試験の公正性、また公平性に対する信頼を根底から覆すものでありまして、本当に深刻に受け止めるべきものと考えております。
現在、司法試験委員会に設けられました司法試験出題内容漏えい問題に関する原因究明・再発防止検討ワーキングチームにおきまして、原因究明のための調査や再発防止策の検討を進めているところであります。
このワーキングチームにおきましては、原因究明の一環として、ただいま小川先生から御指摘のありました、ほかに広がってはいないのか、これまでそういったことはなかったのかということの御指摘等の点につきましても調査を進めておりますが、これまでのところ青柳前委員が平成二十七年より前の司法試験において出題内容を漏えいしたことをうかがわせる事実は見受けられないものと報告を受けております。
そして、これまでの会合におきましては、資料の精査、例えば平成二十七年より前の司法試験においても青柳前委員講義受講者の成績の分析や、平成二十七年司法試験での出題内容の漏えいを受けた教え子の成績分析や答案分析、そういったこともしてまいりました。それを踏まえまして、今のところこの一件であるという判断をしているものと承知をしております。
いずれにしましても、ワーキングチームにおきまして更に調査検討を進め、それらを踏まえました再発防止策を十分に議論していただきたいと考えております。
この発言だけを見る →現在、司法試験委員会に設けられました司法試験出題内容漏えい問題に関する原因究明・再発防止検討ワーキングチームにおきまして、原因究明のための調査や再発防止策の検討を進めているところであります。
このワーキングチームにおきましては、原因究明の一環として、ただいま小川先生から御指摘のありました、ほかに広がってはいないのか、これまでそういったことはなかったのかということの御指摘等の点につきましても調査を進めておりますが、これまでのところ青柳前委員が平成二十七年より前の司法試験において出題内容を漏えいしたことをうかがわせる事実は見受けられないものと報告を受けております。
そして、これまでの会合におきましては、資料の精査、例えば平成二十七年より前の司法試験においても青柳前委員講義受講者の成績の分析や、平成二十七年司法試験での出題内容の漏えいを受けた教え子の成績分析や答案分析、そういったこともしてまいりました。それを踏まえまして、今のところこの一件であるという判断をしているものと承知をしております。
いずれにしましても、ワーキングチームにおきまして更に調査検討を進め、それらを踏まえました再発防止策を十分に議論していただきたいと考えております。
小
小川敏夫#22
○小川敏夫君 こうしたことが二度と起きないようにしっかりと再発防止について検討していただきたいと思いますが、今回の件ははっきりとした問題の漏えいでありました。しかし、いろいろ考えてみますと、現役の指導教官、大学の先生が授業を持っていると、例えば問題を漏えいするというような具体的な明示的な行為はなくても、ここは特に大事だぞと授業のときに殊更言うとか、そんなような暗示的な話とか、あるいはついつい熱がこもってとかいうようなことがあってもそれはまたやはり好ましくないわけでございます。
幅広い観点から、こうした問題の漏えいとか、あるいはそうした不公平なことになるようなことがないよう、しっかり取り組んでいただきたいというふうに思います。
では、次に質問させていただきます。
今回、裁判官の報酬、検察官の俸給を引き上げるという内容でございます。人事院勧告に伴って一律に上げるということでございますが、私は、結論から言いますと、そういうことではなくて、裁判官、検察官の非常に重い職責、そしてその職責を全体としてよく果たしているというようなことを考えますと、もう少し、人事院勧告ではなくて、この俸給そのものをもっと上げてもいいんではないかというふうに思っておるわけでございます。
そうした点、我が国の社会の秩序がよく保たれている、これは国民全体の民度が高いということもありますでしょうけれども、やはりこうした秩序を保つ裁判官や検察官、これがしっかりとその職責を果たしているということも大きな理由であるというふうに思いますが、どうでしょう、裁判官、検察官の処遇をもう少し改善してもと私は思うんですが、大臣としてはどういうふうにお考えでしょうか。
この発言だけを見る →幅広い観点から、こうした問題の漏えいとか、あるいはそうした不公平なことになるようなことがないよう、しっかり取り組んでいただきたいというふうに思います。
では、次に質問させていただきます。
今回、裁判官の報酬、検察官の俸給を引き上げるという内容でございます。人事院勧告に伴って一律に上げるということでございますが、私は、結論から言いますと、そういうことではなくて、裁判官、検察官の非常に重い職責、そしてその職責を全体としてよく果たしているというようなことを考えますと、もう少し、人事院勧告ではなくて、この俸給そのものをもっと上げてもいいんではないかというふうに思っておるわけでございます。
そうした点、我が国の社会の秩序がよく保たれている、これは国民全体の民度が高いということもありますでしょうけれども、やはりこうした秩序を保つ裁判官や検察官、これがしっかりとその職責を果たしているということも大きな理由であるというふうに思いますが、どうでしょう、裁判官、検察官の処遇をもう少し改善してもと私は思うんですが、大臣としてはどういうふうにお考えでしょうか。
岩
岩城光英#23
○国務大臣(岩城光英君) もう小川先生、先輩の大臣でいらっしゃいますので、全て御承知だとは思いますけれども、裁判官及び検察官は、その職務と責任の特殊性等から、一般の政府職員とは別個の給与体系が定められております。他方、裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額の改定は、従前より人事院勧告を受けて行われる一般の政府職員の俸給月額と同じ改定率で改定額を定めているところでありまして、今般提出の二つの法案についても同様の方法による改定を行っているものであります。
そこで、このような方法は、一方で裁判官及び検察官の職務と責任の特殊性を反映させつつ、他方で人事院勧告の重要性を尊重し、国家公務員全体の給与体系の中でのバランスの維持にも配慮するという理由に基づくものでありまして、裁判官や検察官の給与水準の改定の方法として合理的であると考えられておりますので、私自身もそのように考えております。
この発言だけを見る →そこで、このような方法は、一方で裁判官及び検察官の職務と責任の特殊性を反映させつつ、他方で人事院勧告の重要性を尊重し、国家公務員全体の給与体系の中でのバランスの維持にも配慮するという理由に基づくものでありまして、裁判官や検察官の給与水準の改定の方法として合理的であると考えられておりますので、私自身もそのように考えております。
小
小川敏夫#24
○小川敏夫君 まあ、ここは余り議論してもと思いますが。
そうした意味で、私は全体として裁判官、検察官はよく職責を果たしているというふうには思うんですが、ただ、では裁判官あるいは検察官のその全員全てが十分な職責を果たしているというふうにはまた残念ながら思っておりませんで、まあ数的には少ないでありましょうけれども、残念ながら職責を果たさないとか、あるいは果たせないというような裁判官、検察官もあり得るのではないかというふうに思いますが。
そのような職責を果たさない、あるいは果たせないというような裁判官、検察官がもし現れたといいますか、いた場合に、国民に対する責任という観点からすればやはり適切な対応をしなければならないと思うんですが、こうした点についてはいかがでございましょう。法務省の法務大臣とそれから最高裁の方に、どういう対応をしているのか御説明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →そうした意味で、私は全体として裁判官、検察官はよく職責を果たしているというふうには思うんですが、ただ、では裁判官あるいは検察官のその全員全てが十分な職責を果たしているというふうにはまた残念ながら思っておりませんで、まあ数的には少ないでありましょうけれども、残念ながら職責を果たさないとか、あるいは果たせないというような裁判官、検察官もあり得るのではないかというふうに思いますが。
そのような職責を果たさない、あるいは果たせないというような裁判官、検察官がもし現れたといいますか、いた場合に、国民に対する責任という観点からすればやはり適切な対応をしなければならないと思うんですが、こうした点についてはいかがでございましょう。法務省の法務大臣とそれから最高裁の方に、どういう対応をしているのか御説明いただきたいと思います。
岩
岩城光英#25
○国務大臣(岩城光英君) 仮に勤務成績が良好でない検察官がいた場合には、日頃の決裁や面談等の機会に上司が指導及び助言を行っているものと承知をしております。そこで、検察官の場合、心身の故障、職務上の非能率等の事由によりその職務を執るに適しないときには、検察官適格審査会の議決を経て免職させることができることとなっております。
私の方からは以上であります。
この発言だけを見る →私の方からは以上であります。
堀
堀田眞哉#26
○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) 裁判官の方についてお答え申し上げます。
判事として任命される者として指名されることを希望する裁判官につきましては、最高裁判所は、その指名の適否は最高裁判所に設けられております下級裁判所裁判官指名諮問委員会に諮問をしております。この委員会は学識経験者等から成る委員会でございまして、この委員会において裁判官にふさわしい人材であるかどうかについて審議が行われ、最高裁は、この委員会において能力、資質等の点において指名が適当であると答申がされたということを踏まえて、判事として任命される者として指名をしているところでございます。
このようにいたしまして、裁判官の質の確保が図られているものと考えているところでございます。
この発言だけを見る →判事として任命される者として指名されることを希望する裁判官につきましては、最高裁判所は、その指名の適否は最高裁判所に設けられております下級裁判所裁判官指名諮問委員会に諮問をしております。この委員会は学識経験者等から成る委員会でございまして、この委員会において裁判官にふさわしい人材であるかどうかについて審議が行われ、最高裁は、この委員会において能力、資質等の点において指名が適当であると答申がされたということを踏まえて、判事として任命される者として指名をしているところでございます。
このようにいたしまして、裁判官の質の確保が図られているものと考えているところでございます。
小
小川敏夫#27
○小川敏夫君 裁判官、検察官が上から気に入らないからといってころころ首にされちゃいけないので、やはりそれはしっかりとした身分の保障が保たれなくてはならないということは重々承知しておるわけでありますが、一方で、やはり裁判官、検察官はその職責を果たすという国民に対する責務があるわけでありますから、国民に対する責務が果たせない、あるいは果たさないというような場合にはやはり適切な対応をしていただきたいというふうに思います。
では、別の質問に移ります。
今日、文科副大臣にお越しいただいておりますが、法科大学院の入学に際して適性試験というものが今受験することが課せられておりますが、でも巷間ささやかれているのは、適性試験はあと一、二年でなくなるというようなささやきがいろいろ耳に入ってくるんですが、これはそうした方向になっているんでしょうか、あるいはそういう検討をされているんでしょうか。
この発言だけを見る →では、別の質問に移ります。
今日、文科副大臣にお越しいただいておりますが、法科大学院の入学に際して適性試験というものが今受験することが課せられておりますが、でも巷間ささやかれているのは、適性試験はあと一、二年でなくなるというようなささやきがいろいろ耳に入ってくるんですが、これはそうした方向になっているんでしょうか、あるいはそういう検討をされているんでしょうか。
義
義家弘介#28
○副大臣(義家弘介君) お答えいたします。
この委員御指摘の適性試験でございますけれども、そもそもの目的が、入学者の適性を的確かつ客観的に評価するために、法律学についての知識ではなく、法科大学院における履修の前提として要求される判断力、思考力、分析力、表現力等の資質を試すものとして実施されており、入学選抜における判定資料として重要な役割を果たしてきたと認識しております。
一方、近年、法科大学院の志望者が大幅に減少している現実もあります。ピーク時、平成十九年の四万五千二百七人から平成二十七年度は一万三百七十人ということで大幅な減少をするなど、法科大学院を取り巻く状況が制度開設時とは大きく異なってきているのが実際であります。また、適性試験が志願者確保の障害になっている面もあるという意見もございます。
昨年九月に、これらを受けて中央教育審議会法科大学院特別委員会に新たにワーキンググループを設置しまして、その在り方について今年度中をめどに検討が行われているところであります。現時点で改革の方向性が決まっているわけではございませんけれども、いずれにしましても、文部科学省として法科大学院特別委員会における議論を踏まえて適切に対応してまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →この委員御指摘の適性試験でございますけれども、そもそもの目的が、入学者の適性を的確かつ客観的に評価するために、法律学についての知識ではなく、法科大学院における履修の前提として要求される判断力、思考力、分析力、表現力等の資質を試すものとして実施されており、入学選抜における判定資料として重要な役割を果たしてきたと認識しております。
一方、近年、法科大学院の志望者が大幅に減少している現実もあります。ピーク時、平成十九年の四万五千二百七人から平成二十七年度は一万三百七十人ということで大幅な減少をするなど、法科大学院を取り巻く状況が制度開設時とは大きく異なってきているのが実際であります。また、適性試験が志願者確保の障害になっている面もあるという意見もございます。
昨年九月に、これらを受けて中央教育審議会法科大学院特別委員会に新たにワーキンググループを設置しまして、その在り方について今年度中をめどに検討が行われているところであります。現時点で改革の方向性が決まっているわけではございませんけれども、いずれにしましても、文部科学省として法科大学院特別委員会における議論を踏まえて適切に対応してまいりたいと思っております。
小