菅野雅之の発言 (法務委員会)
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○最高裁判所長官代理者(菅野雅之君) お答えいたします。
これまでに最高裁判所が法令違憲であるとした判断は、実質的な件数を数えますと十件ございます。また、判決又は決定要旨などで違憲である旨が明示されており、いわゆる適用違憲の判断をしたと言われている裁判例は、同様に、実質的に数えますと八件ございます。
法令違憲の最高裁判例のうち、民法又は刑法の規定を違憲としたものを御紹介いたしますと、まず、尊属殺の法定刑として死刑又は無期懲役のみを定めた刑法二百条は憲法十四条一項に違反するとした昭和四十八年四月四日判決がございます。
次に、嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の二分の一とする民法九百条四号ただし書前段の規定は、遅くとも平成十三年七月当時において憲法十四条一項に違反していたとした平成二十五年九月四日判決がございます。
さらに、民法七百三十三条一項の規定のうち、百日を超えて再婚禁止期間を設ける部分は、平成二十年当時において憲法十四条一項、二十四条二項に違反するに至っていたとした平成二十七年十二月十六日判決がございます。
以上でございます。