法務委員会
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会
会議録情報#0
平成二十八年三月十日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 魚住裕一郎君
理 事
西田 昌司君
三宅 伸吾君
有田 芳生君
矢倉 克夫君
委 員
鶴保 庸介君
牧野たかお君
丸山 和也君
溝手 顕正君
柳本 卓治君
江田 五月君
小川 敏夫君
加藤 敏幸君
仁比 聡平君
真山 勇一君
谷 亮子君
国務大臣
法務大臣 岩城 光英君
副大臣
総務副大臣 土屋 正忠君
法務副大臣 盛山 正仁君
大臣政務官
法務大臣政務官 田所 嘉徳君
環境大臣政務官 鬼木 誠君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局民事局長
兼最高裁判所事
務総局行政局長 菅野 雅之君
最高裁判所事務
総局刑事局長 平木 正洋君
最高裁判所事務
総局家庭局長 村田 斉志君
事務局側
常任委員会専門
員 櫟原 利明君
政府参考人
警察庁長官官房
審議官 河合 潔君
警察庁長官官房
審議官 露木 康浩君
警察庁長官官房
審議官 斉藤 実君
法務大臣官房審
議官 高嶋 智光君
法務省民事局長 小川 秀樹君
法務省刑事局長 林 眞琴君
法務省矯正局長 小川 新二君
法務省保護局長 片岡 弘君
法務省人権擁護
局長 岡村 和美君
法務省入国管理
局長 井上 宏君
財務大臣官房審
議官 藤城 眞君
厚生労働大臣官
房審議官 樽見 英樹君
農林水産大臣官
房審議官 永山 賀久君
環境大臣官房審
議官 亀澤 玲治君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
(法務行政の基本方針に関する件)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 魚住裕一郎君
理 事
西田 昌司君
三宅 伸吾君
有田 芳生君
矢倉 克夫君
委 員
鶴保 庸介君
牧野たかお君
丸山 和也君
溝手 顕正君
柳本 卓治君
江田 五月君
小川 敏夫君
加藤 敏幸君
仁比 聡平君
真山 勇一君
谷 亮子君
国務大臣
法務大臣 岩城 光英君
副大臣
総務副大臣 土屋 正忠君
法務副大臣 盛山 正仁君
大臣政務官
法務大臣政務官 田所 嘉徳君
環境大臣政務官 鬼木 誠君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局民事局長
兼最高裁判所事
務総局行政局長 菅野 雅之君
最高裁判所事務
総局刑事局長 平木 正洋君
最高裁判所事務
総局家庭局長 村田 斉志君
事務局側
常任委員会専門
員 櫟原 利明君
政府参考人
警察庁長官官房
審議官 河合 潔君
警察庁長官官房
審議官 露木 康浩君
警察庁長官官房
審議官 斉藤 実君
法務大臣官房審
議官 高嶋 智光君
法務省民事局長 小川 秀樹君
法務省刑事局長 林 眞琴君
法務省矯正局長 小川 新二君
法務省保護局長 片岡 弘君
法務省人権擁護
局長 岡村 和美君
法務省入国管理
局長 井上 宏君
財務大臣官房審
議官 藤城 眞君
厚生労働大臣官
房審議官 樽見 英樹君
農林水産大臣官
房審議官 永山 賀久君
環境大臣官房審
議官 亀澤 玲治君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
(法務行政の基本方針に関する件)
─────────────
魚
魚住裕一郎#1
○委員長(魚住裕一郎君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁長官官房審議官河合潔君外十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁長官官房審議官河合潔君外十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
魚
魚
三
三宅伸吾#4
○三宅伸吾君 おはようございます。自由民主党の三宅伸吾でございます。
本日は、質問の機会を賜りまして本当にありがとうございます。
八日の所信表明におきまして、岩城法務大臣は法務省の任務について、基本法制の維持及び整備、国民の権利擁護等と述べられました。基本法である民法でございますけれども、女性の再婚禁止期間に関する規定が、先般、最高裁におきまして違憲と判断されたわけでございます。
そこで、最高裁にお聞きいたします。
これまでに、法令違憲、適用違憲の最高裁判決にはどのようなものがございますでしょうか、概要をお知らせください。
この発言だけを見る →本日は、質問の機会を賜りまして本当にありがとうございます。
八日の所信表明におきまして、岩城法務大臣は法務省の任務について、基本法制の維持及び整備、国民の権利擁護等と述べられました。基本法である民法でございますけれども、女性の再婚禁止期間に関する規定が、先般、最高裁におきまして違憲と判断されたわけでございます。
そこで、最高裁にお聞きいたします。
これまでに、法令違憲、適用違憲の最高裁判決にはどのようなものがございますでしょうか、概要をお知らせください。
菅
菅野雅之#5
○最高裁判所長官代理者(菅野雅之君) お答えいたします。
これまでに最高裁判所が法令違憲であるとした判断は、実質的な件数を数えますと十件ございます。また、判決又は決定要旨などで違憲である旨が明示されており、いわゆる適用違憲の判断をしたと言われている裁判例は、同様に、実質的に数えますと八件ございます。
法令違憲の最高裁判例のうち、民法又は刑法の規定を違憲としたものを御紹介いたしますと、まず、尊属殺の法定刑として死刑又は無期懲役のみを定めた刑法二百条は憲法十四条一項に違反するとした昭和四十八年四月四日判決がございます。
次に、嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の二分の一とする民法九百条四号ただし書前段の規定は、遅くとも平成十三年七月当時において憲法十四条一項に違反していたとした平成二十五年九月四日判決がございます。
さらに、民法七百三十三条一項の規定のうち、百日を超えて再婚禁止期間を設ける部分は、平成二十年当時において憲法十四条一項、二十四条二項に違反するに至っていたとした平成二十七年十二月十六日判決がございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →これまでに最高裁判所が法令違憲であるとした判断は、実質的な件数を数えますと十件ございます。また、判決又は決定要旨などで違憲である旨が明示されており、いわゆる適用違憲の判断をしたと言われている裁判例は、同様に、実質的に数えますと八件ございます。
法令違憲の最高裁判例のうち、民法又は刑法の規定を違憲としたものを御紹介いたしますと、まず、尊属殺の法定刑として死刑又は無期懲役のみを定めた刑法二百条は憲法十四条一項に違反するとした昭和四十八年四月四日判決がございます。
次に、嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の二分の一とする民法九百条四号ただし書前段の規定は、遅くとも平成十三年七月当時において憲法十四条一項に違反していたとした平成二十五年九月四日判決がございます。
さらに、民法七百三十三条一項の規定のうち、百日を超えて再婚禁止期間を設ける部分は、平成二十年当時において憲法十四条一項、二十四条二項に違反するに至っていたとした平成二十七年十二月十六日判決がございます。
以上でございます。
三
三宅伸吾#6
○三宅伸吾君 ありがとうございます。
法令違憲の判断を最高裁がしたもの、主なもので十件あるわけでございます。そのうち、法務省所管のものですね、刑法、それから民法、それから実は戸籍法もございまして、法令違憲、主なもの十件のうち四件が実は法務省所管の基本法でございます。
刑法とか民法は、我が国の言うまでもなく基本法制でございます。基本法制は、国の形、社会の枠組み、人権に大きく関わってまいります。その内容について違憲性が大きな争点となった訴訟が提起された場合、又は規定の憲法上の妥当性を含めて規律の在り方に対して社会的関心が大きく高まった場合、法務省はどのような対処基本方針でこの問題にこれまで向き合ってきたのか、お聞きしたいと思っております。
特に夫婦別氏問題では、違憲判断が出ていない中で法制審議会等で議論を始めたことがございました。一方で、再婚禁止期間に関する民法の規定では、なぜ違憲判決を待たずに改正できなかったのか。また、刑法の尊属殺重罰規定をめぐりましては、違憲判決が出た後、長らく違憲の規定が国の基本法である刑法に残っていたという事実がございます。
これ、法務省の責任だけとは申しません。様々な与野党内の議論、国民の深い心情に関わる問題でございますので様々な要因があるかとも思いますけれども、今日お聞きしたいのは、憲法上の疑義等が浮上した場合、その違憲性、合憲性が社会的な議論になった場合に、法務省として所管する基本法の見直しに向けて憲法の視座からどのような見直し作業に取り組まれてきたのか、それから今後どう取り組もうとされているのか、忌憚のない御所見を賜りたいということでございます。
この発言だけを見る →法令違憲の判断を最高裁がしたもの、主なもので十件あるわけでございます。そのうち、法務省所管のものですね、刑法、それから民法、それから実は戸籍法もございまして、法令違憲、主なもの十件のうち四件が実は法務省所管の基本法でございます。
刑法とか民法は、我が国の言うまでもなく基本法制でございます。基本法制は、国の形、社会の枠組み、人権に大きく関わってまいります。その内容について違憲性が大きな争点となった訴訟が提起された場合、又は規定の憲法上の妥当性を含めて規律の在り方に対して社会的関心が大きく高まった場合、法務省はどのような対処基本方針でこの問題にこれまで向き合ってきたのか、お聞きしたいと思っております。
特に夫婦別氏問題では、違憲判断が出ていない中で法制審議会等で議論を始めたことがございました。一方で、再婚禁止期間に関する民法の規定では、なぜ違憲判決を待たずに改正できなかったのか。また、刑法の尊属殺重罰規定をめぐりましては、違憲判決が出た後、長らく違憲の規定が国の基本法である刑法に残っていたという事実がございます。
これ、法務省の責任だけとは申しません。様々な与野党内の議論、国民の深い心情に関わる問題でございますので様々な要因があるかとも思いますけれども、今日お聞きしたいのは、憲法上の疑義等が浮上した場合、その違憲性、合憲性が社会的な議論になった場合に、法務省として所管する基本法の見直しに向けて憲法の視座からどのような見直し作業に取り組まれてきたのか、それから今後どう取り組もうとされているのか、忌憚のない御所見を賜りたいということでございます。
盛
盛山正仁#7
○副大臣(盛山正仁君) 三宅委員から大変厳しい御指摘をいただきました。
今、最高裁からも御説明ありましたし、三宅委員の方からもお話がありましたとおり、民法の規定が憲法に違反すると判断が示されたものとしては、嫡出でない子の相続分を嫡出子の二分の一とした規定、そして女性に係る再婚禁止期間を六か月と定めている規定、この二件がございました。そして、刑法につきましては、昭和二十二年に日本国憲法の施行を受けて所要の改正がなされておりますが、その後は、最高裁において尊属殺人罪の規定が違憲であるという判決がなされたことを受けまして、尊属殺人罪の規定等を削除する改正がなされております。
そういう経緯でございますけれども、こういった国民の基本的なところを律する民法、刑法、あるいはその他法務省が所管する法律について、どのように法務省としてその改正を対応しているのかと、こういうお尋ねだったかと思います。
私人間の法律関係を規律する民法と犯罪の成立要件及びこれに対する刑罰の内容を定める刑法とでは、改正の要否等を判断する際の考慮要素が異なります。民法について申し上げれば、社会、経済の状況の変化、実務上のニーズや改正による社会的な影響等を総合的に考慮した上で政策的に判断しております。また、民法の規定についてその合憲性に疑義があるとの指摘がなされている場合、つまり最高裁等の判断の前にということでございますが、そのことも改正の要否を判断する際に考慮すべき事情の一つになろうかと思っております。
これまでなかなか、判決が出てから、あるいは判決が出る前からの社会情勢の変化に対しての法務省の検討が、あるいは動きが、あるいは実際の具体的な法案の提出が遅いのではないかと、こういうような問題意識ではなかろうかと思いますけれども、いずれにしましても、民法等の基本法を我々法務省は所管しておりますので、これらの社会情勢の変化等に伴い、既存の法律について改正の必要が生じていないかどうかについて詳しく検討、吟味していく必要があり、必要に応じて法制審議会等を開催いたしましてその内容についての検討を具体化しているところでございます。
この発言だけを見る →今、最高裁からも御説明ありましたし、三宅委員の方からもお話がありましたとおり、民法の規定が憲法に違反すると判断が示されたものとしては、嫡出でない子の相続分を嫡出子の二分の一とした規定、そして女性に係る再婚禁止期間を六か月と定めている規定、この二件がございました。そして、刑法につきましては、昭和二十二年に日本国憲法の施行を受けて所要の改正がなされておりますが、その後は、最高裁において尊属殺人罪の規定が違憲であるという判決がなされたことを受けまして、尊属殺人罪の規定等を削除する改正がなされております。
そういう経緯でございますけれども、こういった国民の基本的なところを律する民法、刑法、あるいはその他法務省が所管する法律について、どのように法務省としてその改正を対応しているのかと、こういうお尋ねだったかと思います。
私人間の法律関係を規律する民法と犯罪の成立要件及びこれに対する刑罰の内容を定める刑法とでは、改正の要否等を判断する際の考慮要素が異なります。民法について申し上げれば、社会、経済の状況の変化、実務上のニーズや改正による社会的な影響等を総合的に考慮した上で政策的に判断しております。また、民法の規定についてその合憲性に疑義があるとの指摘がなされている場合、つまり最高裁等の判断の前にということでございますが、そのことも改正の要否を判断する際に考慮すべき事情の一つになろうかと思っております。
これまでなかなか、判決が出てから、あるいは判決が出る前からの社会情勢の変化に対しての法務省の検討が、あるいは動きが、あるいは実際の具体的な法案の提出が遅いのではないかと、こういうような問題意識ではなかろうかと思いますけれども、いずれにしましても、民法等の基本法を我々法務省は所管しておりますので、これらの社会情勢の変化等に伴い、既存の法律について改正の必要が生じていないかどうかについて詳しく検討、吟味していく必要があり、必要に応じて法制審議会等を開催いたしましてその内容についての検討を具体化しているところでございます。
三
三宅伸吾#8
○三宅伸吾君 ありがとうございます。この問題につきましては、機会を見てまた御議論をさせていただきたいと思います。
続きまして、継続審議扱いとなっております外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案、これ衆議院の方でございますけれども、成立すれば新たな認可法人をつくるということになっております。認可法人の主な業務、陣容、予算の規模について、ごく簡単に御説明をいただけますか。
この発言だけを見る →続きまして、継続審議扱いとなっております外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案、これ衆議院の方でございますけれども、成立すれば新たな認可法人をつくるということになっております。認可法人の主な業務、陣容、予算の規模について、ごく簡単に御説明をいただけますか。
井
井上宏#9
○政府参考人(井上宏君) お答えいたします。
いわゆる技能実習法案におきましては、制度の一元的な監理・運用機関として外国人技能実習機構を設けることとしてございます。
その主な業務といたしましては、主務大臣、これは法務大臣と厚生労働大臣の共管の大臣でございますけれども、主務大臣の委任を受けまして、技能実習計画の認定でありますとか監理団体の許可に関する調査、さらには実習実施者・監理団体に対する報告要求、実地検査などを行うほか、機構固有の業務といたしまして技能実習生の相談対応及び援助などを行うこととされております。
機構の陣容でございますが、本部のほか全国十三か所の地方事務所を設置することとし、本部に約八十名、地方事務所約二百五十名、総勢約三百三十名程度の体制を確保したいと考えてございます。その職員につきましては、民間から職務に応じた適切な人材を確保したいと考えておりますが、円滑な業務を開始できるよう、必要最小限の人数は、任期終了後に公務員に復帰させる前提での現役出向をさせることを検討してございます。
また、機構の予算でございます。現在御審議いただいている平成二十八年度の予算といたしましては、年度途中に機構を設立し職員を採用していくなどのことを積算いたしまして、約十七億六千万円を計上しておるところでございます。
以上です。
この発言だけを見る →いわゆる技能実習法案におきましては、制度の一元的な監理・運用機関として外国人技能実習機構を設けることとしてございます。
その主な業務といたしましては、主務大臣、これは法務大臣と厚生労働大臣の共管の大臣でございますけれども、主務大臣の委任を受けまして、技能実習計画の認定でありますとか監理団体の許可に関する調査、さらには実習実施者・監理団体に対する報告要求、実地検査などを行うほか、機構固有の業務といたしまして技能実習生の相談対応及び援助などを行うこととされております。
機構の陣容でございますが、本部のほか全国十三か所の地方事務所を設置することとし、本部に約八十名、地方事務所約二百五十名、総勢約三百三十名程度の体制を確保したいと考えてございます。その職員につきましては、民間から職務に応じた適切な人材を確保したいと考えておりますが、円滑な業務を開始できるよう、必要最小限の人数は、任期終了後に公務員に復帰させる前提での現役出向をさせることを検討してございます。
また、機構の予算でございます。現在御審議いただいている平成二十八年度の予算といたしましては、年度途中に機構を設立し職員を採用していくなどのことを積算いたしまして、約十七億六千万円を計上しておるところでございます。
以上です。
三
小
小川敏夫#11
○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫でございます。
今日は、環境大臣政務官にもお越しいただきましてありがとうございます。
まず、動物の愛護の方の質問通告しております。そちらの方を先に質問させていただきます。
今、家庭におきましても、犬や猫を中心に、愛玩動物として家族の一員のように生活しているという方も随分多くおりますし、また社会においても、そうした犬や猫に限らず様々な動物も人間の社会の中の一つの存在として有意義に認められるものと思っております。
そうした中で、今動物の愛護管理の法律というものがあるわけですが、私自身は、まず法律の規制というものは非常に重要だと思いますけれども、それよりもまず動物の愛護の精神を啓蒙することが最も基本的なことだというふうに思っておるわけでございますが、そうした点、動物の愛護に関する啓蒙活動というようなことについて、その取組を環境省の方から御説明いただければと思います。
この発言だけを見る →今日は、環境大臣政務官にもお越しいただきましてありがとうございます。
まず、動物の愛護の方の質問通告しております。そちらの方を先に質問させていただきます。
今、家庭におきましても、犬や猫を中心に、愛玩動物として家族の一員のように生活しているという方も随分多くおりますし、また社会においても、そうした犬や猫に限らず様々な動物も人間の社会の中の一つの存在として有意義に認められるものと思っております。
そうした中で、今動物の愛護管理の法律というものがあるわけですが、私自身は、まず法律の規制というものは非常に重要だと思いますけれども、それよりもまず動物の愛護の精神を啓蒙することが最も基本的なことだというふうに思っておるわけでございますが、そうした点、動物の愛護に関する啓蒙活動というようなことについて、その取組を環境省の方から御説明いただければと思います。
鬼
鬼木誠#12
○大臣政務官(鬼木誠君) 失礼いたします。
御通告では動物虐待についてということだったんですが、愛護については……ヤジはい、済みません、私も初めてなもので、失礼いたします。
もう動物の愛護とまたその啓発ということは本当に大切なことであると考えております。環境省も動物愛護には本気で取り組んでおります。
この発言だけを見る →御通告では動物虐待についてということだったんですが、愛護については……ヤジはい、済みません、私も初めてなもので、失礼いたします。
もう動物の愛護とまたその啓発ということは本当に大切なことであると考えております。環境省も動物愛護には本気で取り組んでおります。
小
亀
亀澤玲治#14
○政府参考人(亀澤玲治君) 動物愛護管理法におきましては、一般家庭における犬、猫の飼育を始めとしまして、大変多くの方々が犬、猫等を飼育されておりますことから、その取扱い等に関しましての普及啓発というのは最重要課題の一つだというふうに考えておりまして、パンフレットの作成とかいろんな説明会とか、いろんな場を通じて啓蒙を進めているところでございます。今後ともその充実を進めてまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →小
小川敏夫#15
○小川敏夫君 そうした一般的に動物愛護の啓蒙のほかに、この法律の趣旨の徹底というものもございます。環境省と警察庁でそうした啓蒙のポスターも作成しているというようなお話もいただきました。そのポスター等について、具体的にはどういう規模でどのような貼り方をしていらっしゃるんでしょうか。
この発言だけを見る →亀
亀澤玲治#16
○政府参考人(亀澤玲治君) 幾つかポスターを作っておりますけれども、遺棄、虐待の防止も大変重要な課題だと考えておりまして、こういうポスターを環境省あるいは警察庁とも共同で作成をしておりまして、毎年十万枚程度の規模で配付をしているところでございます。済みません、こういう、もう少し大きなものですけれども。
この発言だけを見る →小
亀
小
小川敏夫#19
○小川敏夫君 そうした動物愛護の精神が社会に浸透して刑事罰を科すこともないような状況になれば一番望ましいと思うんですが、そうでなければ、やはり刑事罰の適用ということもあるわけでございます。
警察の方で、こうしたまず法律において刑罰を科すという、摘発して起訴を求めた、事件として立件して送検したというのは数的にはどのくらいになるんでしょうか。
この発言だけを見る →警察の方で、こうしたまず法律において刑罰を科すという、摘発して起訴を求めた、事件として立件して送検したというのは数的にはどのくらいになるんでしょうか。
河
河合潔#20
○政府参考人(河合潔君) お答えいたします。
平成二十七年中に都道府県警察から報告のありました愛護動物の殺傷、虐待又は遺棄に係る動物愛護法違反の検挙状況は、五十六事件、六十三人となってございます。
虐待事案につきましては、連続的に発生するなど悪質な事案の迅速な検挙に努めるとともに、自治体、関係機関、団体と連携して適切な対応に努めてまいりたいと存じます。
この発言だけを見る →平成二十七年中に都道府県警察から報告のありました愛護動物の殺傷、虐待又は遺棄に係る動物愛護法違反の検挙状況は、五十六事件、六十三人となってございます。
虐待事案につきましては、連続的に発生するなど悪質な事案の迅速な検挙に努めるとともに、自治体、関係機関、団体と連携して適切な対応に努めてまいりたいと存じます。
小
小川敏夫#21
○小川敏夫君 動物の方は自ら被害の申告ができないし、被害の状況の説明もできないから、警察で捜査するといってもなかなか御苦労が多いかとも思いますが、ただ、直感的に私、感じまして、動物に対する虐待は相当あるんじゃないかというふうに、これは私も具体的に数えたわけでもないし、数えられるわけでもないのでありますけれども、かなりあるのではないかと。そういう中で、五十六件ですか、立件したのが五十六件だとすると、立件までには至らないけれども注意したとか、そうしたものもあるんでしょうけれども、直感的には少ないのかなという気もするんですが、立件しないで、立件まで至らないけれども指導とか相談で対応するとか、そうした件数も随分多いのかと思いますが、そこら辺のところはいかがですか。
この発言だけを見る →河
河合潔#22
○政府参考人(河合潔君) ここで具体的に申し上げられる数字はございませんけれども、日々の活動において、動物の愛護に努めるように、あるいは動物の虐待が行われているという状況につきましては注意しているものというふうに存じてございます。
この発言だけを見る →小
小川敏夫#23
○小川敏夫君 中には、猫の首を切断して公衆の目に付くところに放置するような、社会に不安を与えるような事件もございます。そうした面、まず動物の愛護という精神をしっかり啓蒙するということ、そしてまた、そうした刑事罰又は刑事対応が必要な例に関してはしっかり取り組んでいただきたいということを述べさせていただきまして、この点の質問は終わります。
環境大臣政務官は退席いただいて結構でございます。
この発言だけを見る →環境大臣政務官は退席いただいて結構でございます。
魚
小
小川敏夫#25
○小川敏夫君 それでは、まず公職選挙法の事前運動について質問させていただきます。
我々も常日頃選挙に臨んでおるわけでありまして、そうした中で、もちろん選挙法に触れるような活動はしてはいけないし、特に事前運動というものはしてはいけないということは十分もちろん分かっておるわけでありますが、なかなか公職選挙法そのものは、要するに選挙運動は選挙期間中にしかしてはいけないという規定があるだけで、それに違反すれば罰則という規定があるだけで、具体的にじゃ事前運動というのは何なのかということは、具体的な要件は法律には書いていない。
そうした中で私が感じているのは、選挙運動もあるけれども、選挙運動期間前、我々政治家は政治活動をするけれども、その政治活動というのは、やはり来るべき選挙にしっかり勝ち抜くということもこれは究極の目的の一つとして一生懸命活動しておるわけであります。
そうすると、刑事罰で禁止される選挙運動とそうではない日常の政治活動というものの境界線が余りはっきりしないと、非常に政治活動がやりにくい。やりにくいというのは、萎縮してしまうと。万が一違法な事前運動ということに当たるとすれば処罰されることになるわけでありますから、そこら辺の区別が明確でないと、疑わしいような意見があり得る場合は控えようかということになっていくと、どんどんどんどん政治活動が萎縮してしまうということがあるんで、そうした観点からお尋ねしたいんでありますけれども。
まず、基本的な総論としまして、選挙運動と選挙運動には当たらない政治活動の区別について具体的に説明していただけますでしょうか。
この発言だけを見る →我々も常日頃選挙に臨んでおるわけでありまして、そうした中で、もちろん選挙法に触れるような活動はしてはいけないし、特に事前運動というものはしてはいけないということは十分もちろん分かっておるわけでありますが、なかなか公職選挙法そのものは、要するに選挙運動は選挙期間中にしかしてはいけないという規定があるだけで、それに違反すれば罰則という規定があるだけで、具体的にじゃ事前運動というのは何なのかということは、具体的な要件は法律には書いていない。
そうした中で私が感じているのは、選挙運動もあるけれども、選挙運動期間前、我々政治家は政治活動をするけれども、その政治活動というのは、やはり来るべき選挙にしっかり勝ち抜くということもこれは究極の目的の一つとして一生懸命活動しておるわけであります。
そうすると、刑事罰で禁止される選挙運動とそうではない日常の政治活動というものの境界線が余りはっきりしないと、非常に政治活動がやりにくい。やりにくいというのは、萎縮してしまうと。万が一違法な事前運動ということに当たるとすれば処罰されることになるわけでありますから、そこら辺の区別が明確でないと、疑わしいような意見があり得る場合は控えようかということになっていくと、どんどんどんどん政治活動が萎縮してしまうということがあるんで、そうした観点からお尋ねしたいんでありますけれども。
まず、基本的な総論としまして、選挙運動と選挙運動には当たらない政治活動の区別について具体的に説明していただけますでしょうか。
土
土屋正忠#26
○副大臣(土屋正忠君) 今、小川先生から御質問のありましたことは、もう既に法律家としての隆々たる御経歴の上で御質問でありますので、言わば十分お分かりになった上での御質問かと存じます。そういった意味では、いささかお答えするのがはばかるわけでありますが、そういうことを含めて、総務省の見解、今までの積み上げたものを申し上げさせていただきたいと存じます。
何が選挙運動に当たるかについては、とりわけ事前運動でありますが、これは国会での議論やこれまでの長年における判例、実例等の積み重ねによってその基本的な考えが確立をしてきていると、このように考えている次第でございます。
具体的に申し上げますれば、公選法上、選挙運動とは、最高裁の判例などによりますと、要素として、一つ、特定の選挙について、二つ、特定の候補者の当選を目的として、三つ目として、投票を得る又は得させるための直接又は間接に必要な有利な行為、分かりやすく言うと依頼活動ということになるんでしょうか。選挙の特定、候補者の特定、そして具体的な投票依頼、この三つの要素が重なったときに事前運動だと、このように最高裁の判例等では確定していると、このように理解をいたしております。
この発言だけを見る →何が選挙運動に当たるかについては、とりわけ事前運動でありますが、これは国会での議論やこれまでの長年における判例、実例等の積み重ねによってその基本的な考えが確立をしてきていると、このように考えている次第でございます。
具体的に申し上げますれば、公選法上、選挙運動とは、最高裁の判例などによりますと、要素として、一つ、特定の選挙について、二つ、特定の候補者の当選を目的として、三つ目として、投票を得る又は得させるための直接又は間接に必要な有利な行為、分かりやすく言うと依頼活動ということになるんでしょうか。選挙の特定、候補者の特定、そして具体的な投票依頼、この三つの要素が重なったときに事前運動だと、このように最高裁の判例等では確定していると、このように理解をいたしております。
小
小川敏夫#27
○小川敏夫君 その要件について、そういうことで私も特に要件そのものについては納得しておるんですけれども、難しいのは、具体的な当てはめが非常に難しい。
例えば選挙の特定ですか、何月何日から始まる衆議院選挙とか区議会議員選挙とか、そういうふうに明示すれば特定されるんでしょうけれども、実際にはそういうような明示しなくても、そうした趣旨が分かるような特定の仕方でもいいということになるわけですね。この春に、ある現職の区議会議員が、この四月に免許書換えがございますので、四月の大事なときには是非よろしくお願いしますと言えば、選挙は特定していないかもしれないけれども、現職議員がまたこの春に免許の書換えだと言えば、当然それは選挙を表している言葉だなということになるわけであります。
当然のことですけれども、選挙の特定というのは、具体的にそう明示しなくても、社会の通年上ある選挙を特定しているというようなことが分かる表現であれば要件に当たっちゃうわけですよね、これは。
この発言だけを見る →例えば選挙の特定ですか、何月何日から始まる衆議院選挙とか区議会議員選挙とか、そういうふうに明示すれば特定されるんでしょうけれども、実際にはそういうような明示しなくても、そうした趣旨が分かるような特定の仕方でもいいということになるわけですね。この春に、ある現職の区議会議員が、この四月に免許書換えがございますので、四月の大事なときには是非よろしくお願いしますと言えば、選挙は特定していないかもしれないけれども、現職議員がまたこの春に免許の書換えだと言えば、当然それは選挙を表している言葉だなということになるわけであります。
当然のことですけれども、選挙の特定というのは、具体的にそう明示しなくても、社会の通年上ある選挙を特定しているというようなことが分かる表現であれば要件に当たっちゃうわけですよね、これは。
土
土屋正忠#28
○副大臣(土屋正忠君) 今御質問のあった件は、極めて具体的な例としてどうかということのようでありますが、これらについては、公職選挙法で禁止されているものに該当するかどうかということについては、行為の態様、あるいは時期、場所、方法、数量、対象等について総合的に勘案して判断されるとされております。今の事例など、免許書換えと言った場合に、その人の個人の免許の書換えかも分かりませんし、恐らく非常に微妙なお話になるだろうと思います。
私も、四十一年間にわたって十二回の自分の選挙をやってきた立場からいきますと、その辺のところは非常に苦慮しつつ、公職選挙法に触れないように努力をしながら、かつ適正な政治活動をやるということでありますが、先ほど申しましたように、その態様だとか表現ぶりだとか、そこは個別の判断になっていくだろうと思います。
ただ、私もずっとこういう仕事をやってきて、政治の仕事をやってきて思いますのは、何で公職選挙法が厳しく個別に例示して決めていないのかということを考えますと、これは一つには、思想、信条の自由とかそれから政治活動の自由という根本のいわゆる民主主義社会における権利というものは最大限尊重する、その上でフェアな競争をしましょうねという成り立ちになっているというふうに理解しているところであります。これは別に総務省の公式見解ではありませんが、そういうふうなことを感じておる次第でございます。
この発言だけを見る →私も、四十一年間にわたって十二回の自分の選挙をやってきた立場からいきますと、その辺のところは非常に苦慮しつつ、公職選挙法に触れないように努力をしながら、かつ適正な政治活動をやるということでありますが、先ほど申しましたように、その態様だとか表現ぶりだとか、そこは個別の判断になっていくだろうと思います。
ただ、私もずっとこういう仕事をやってきて、政治の仕事をやってきて思いますのは、何で公職選挙法が厳しく個別に例示して決めていないのかということを考えますと、これは一つには、思想、信条の自由とかそれから政治活動の自由という根本のいわゆる民主主義社会における権利というものは最大限尊重する、その上でフェアな競争をしましょうねという成り立ちになっているというふうに理解しているところであります。これは別に総務省の公式見解ではありませんが、そういうふうなことを感じておる次第でございます。
小
小川敏夫#29
○小川敏夫君 いや、私もその趣旨に異論はないのでありまして、そのとおりだと思うのであります。
また、投票依頼も、投票してくださいと言えば投票依頼なんでしょうけれども、どうしても私を議会に送ってください、是非お願いしますという表現も投票依頼だと、総合的に解釈すればそういうようなこともあり得るでしょうし、なかなか難しいところがあるわけであります。それを、じゃ、どうするんだといえば、それは個別の事情に即して決めるしかないというのも誠におっしゃるとおりで、そこはよく分かっておるわけでございます。
ただ、私は、もう一つ更に進めて、一番懸念するのは、言わばその境界線が具体的に明確になっていないで個別のケースに照らして総合的に判断するというと、非常にグレーゾーンの幅が広い。このグレーゾーンの幅を非常に緩く解釈すると、選挙出ることを目的として政治活動をやっている方のほとんどは違反をやっているんじゃないかというふうにもなりますし、反対に、がちがちに要件を厳しくすれば、何言ってもこの言葉さえ使わなければ全てセーフだといって、実質的な事前運動が見逃されてしまうようなことにもなるし、なかなか難しいことはよく分かっております。
ただ、私の一番の懸念は、みんな同じようなことをやっていると、しかし刑事罰があると、そうすると、みんな同じようなことをやっているんだけど、警察はそのみんなを捕まえるわけじゃないので、その中のごく少数の例しか摘発しないじゃないかと、そうなると、よほど運が悪い人だけが損をするとかあるいは警察からにらまれた人が損をするとか、そんなことになって、この政治活動について警察の側の恣意的な判断による影響が及ぶようなことが出てくるんではないかと、そんな懸念も私、するわけでございます。
それで、警察庁の方に一つお尋ねしたいんですけれども、この公職選挙法の事前運動の在り方についてはなかなか適用の判断が難しい部分があることは重々承知してあるわけでありますけれども、実際この適用例どのぐらい、最近、例えば国政選挙に限ったとして、この事前運動で摘発された、あるいは立件された件数というのはどのくらいあるんでしょうか。
この発言だけを見る →また、投票依頼も、投票してくださいと言えば投票依頼なんでしょうけれども、どうしても私を議会に送ってください、是非お願いしますという表現も投票依頼だと、総合的に解釈すればそういうようなこともあり得るでしょうし、なかなか難しいところがあるわけであります。それを、じゃ、どうするんだといえば、それは個別の事情に即して決めるしかないというのも誠におっしゃるとおりで、そこはよく分かっておるわけでございます。
ただ、私は、もう一つ更に進めて、一番懸念するのは、言わばその境界線が具体的に明確になっていないで個別のケースに照らして総合的に判断するというと、非常にグレーゾーンの幅が広い。このグレーゾーンの幅を非常に緩く解釈すると、選挙出ることを目的として政治活動をやっている方のほとんどは違反をやっているんじゃないかというふうにもなりますし、反対に、がちがちに要件を厳しくすれば、何言ってもこの言葉さえ使わなければ全てセーフだといって、実質的な事前運動が見逃されてしまうようなことにもなるし、なかなか難しいことはよく分かっております。
ただ、私の一番の懸念は、みんな同じようなことをやっていると、しかし刑事罰があると、そうすると、みんな同じようなことをやっているんだけど、警察はそのみんなを捕まえるわけじゃないので、その中のごく少数の例しか摘発しないじゃないかと、そうなると、よほど運が悪い人だけが損をするとかあるいは警察からにらまれた人が損をするとか、そんなことになって、この政治活動について警察の側の恣意的な判断による影響が及ぶようなことが出てくるんではないかと、そんな懸念も私、するわけでございます。
それで、警察庁の方に一つお尋ねしたいんですけれども、この公職選挙法の事前運動の在り方についてはなかなか適用の判断が難しい部分があることは重々承知してあるわけでありますけれども、実際この適用例どのぐらい、最近、例えば国政選挙に限ったとして、この事前運動で摘発された、あるいは立件された件数というのはどのくらいあるんでしょうか。