三宅伸吾の発言 (法務委員会)

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○三宅伸吾君 ありがとうございます。
 法令違憲の判断を最高裁がしたもの、主なもので十件あるわけでございます。そのうち、法務省所管のものですね、刑法、それから民法、それから実は戸籍法もございまして、法令違憲、主なもの十件のうち四件が実は法務省所管の基本法でございます。
 刑法とか民法は、我が国の言うまでもなく基本法制でございます。基本法制は、国の形、社会の枠組み、人権に大きく関わってまいります。その内容について違憲性が大きな争点となった訴訟が提起された場合、又は規定の憲法上の妥当性を含めて規律の在り方に対して社会的関心が大きく高まった場合、法務省はどのような対処基本方針でこの問題にこれまで向き合ってきたのか、お聞きしたいと思っております。
 特に夫婦別氏問題では、違憲判断が出ていない中で法制審議会等で議論を始めたことがございました。一方で、再婚禁止期間に関する民法の規定では、なぜ違憲判決を待たずに改正できなかったのか。また、刑法の尊属殺重罰規定をめぐりましては、違憲判決が出た後、長らく違憲の規定が国の基本法である刑法に残っていたという事実がございます。
 これ、法務省の責任だけとは申しません。様々な与野党内の議論、国民の深い心情に関わる問題でございますので様々な要因があるかとも思いますけれども、今日お聞きしたいのは、憲法上の疑義等が浮上した場合、その違憲性、合憲性が社会的な議論になった場合に、法務省として所管する基本法の見直しに向けて憲法の視座からどのような見直し作業に取り組まれてきたのか、それから今後どう取り組もうとされているのか、忌憚のない御所見を賜りたいということでございます。

発言情報

speech_id: 119015206X00320160310_006

発言者: 三宅伸吾

speaker_id: 22470

日付: 2016-03-10

院: 参議院

会議名: 法務委員会