盛山正仁の発言 (法務委員会)

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○副大臣(盛山正仁君) 三宅委員から大変厳しい御指摘をいただきました。
 今、最高裁からも御説明ありましたし、三宅委員の方からもお話がありましたとおり、民法の規定が憲法に違反すると判断が示されたものとしては、嫡出でない子の相続分を嫡出子の二分の一とした規定、そして女性に係る再婚禁止期間を六か月と定めている規定、この二件がございました。そして、刑法につきましては、昭和二十二年に日本国憲法の施行を受けて所要の改正がなされておりますが、その後は、最高裁において尊属殺人罪の規定が違憲であるという判決がなされたことを受けまして、尊属殺人罪の規定等を削除する改正がなされております。
 そういう経緯でございますけれども、こういった国民の基本的なところを律する民法、刑法、あるいはその他法務省が所管する法律について、どのように法務省としてその改正を対応しているのかと、こういうお尋ねだったかと思います。
 私人間の法律関係を規律する民法と犯罪の成立要件及びこれに対する刑罰の内容を定める刑法とでは、改正の要否等を判断する際の考慮要素が異なります。民法について申し上げれば、社会、経済の状況の変化、実務上のニーズや改正による社会的な影響等を総合的に考慮した上で政策的に判断しております。また、民法の規定についてその合憲性に疑義があるとの指摘がなされている場合、つまり最高裁等の判断の前にということでございますが、そのことも改正の要否を判断する際に考慮すべき事情の一つになろうかと思っております。
 これまでなかなか、判決が出てから、あるいは判決が出る前からの社会情勢の変化に対しての法務省の検討が、あるいは動きが、あるいは実際の具体的な法案の提出が遅いのではないかと、こういうような問題意識ではなかろうかと思いますけれども、いずれにしましても、民法等の基本法を我々法務省は所管しておりますので、これらの社会情勢の変化等に伴い、既存の法律について改正の必要が生じていないかどうかについて詳しく検討、吟味していく必要があり、必要に応じて法制審議会等を開催いたしましてその内容についての検討を具体化しているところでございます。

発言情報

speech_id: 119015206X00320160310_007

発言者: 盛山正仁

speaker_id: 7216

日付: 2016-03-10

院: 参議院

会議名: 法務委員会