小川敏夫の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○小川敏夫君 それでは、まず公職選挙法の事前運動について質問させていただきます。
我々も常日頃選挙に臨んでおるわけでありまして、そうした中で、もちろん選挙法に触れるような活動はしてはいけないし、特に事前運動というものはしてはいけないということは十分もちろん分かっておるわけでありますが、なかなか公職選挙法そのものは、要するに選挙運動は選挙期間中にしかしてはいけないという規定があるだけで、それに違反すれば罰則という規定があるだけで、具体的にじゃ事前運動というのは何なのかということは、具体的な要件は法律には書いていない。
そうした中で私が感じているのは、選挙運動もあるけれども、選挙運動期間前、我々政治家は政治活動をするけれども、その政治活動というのは、やはり来るべき選挙にしっかり勝ち抜くということもこれは究極の目的の一つとして一生懸命活動しておるわけであります。
そうすると、刑事罰で禁止される選挙運動とそうではない日常の政治活動というものの境界線が余りはっきりしないと、非常に政治活動がやりにくい。やりにくいというのは、萎縮してしまうと。万が一違法な事前運動ということに当たるとすれば処罰されることになるわけでありますから、そこら辺の区別が明確でないと、疑わしいような意見があり得る場合は控えようかということになっていくと、どんどんどんどん政治活動が萎縮してしまうということがあるんで、そうした観点からお尋ねしたいんでありますけれども。
まず、基本的な総論としまして、選挙運動と選挙運動には当たらない政治活動の区別について具体的に説明していただけますでしょうか。