土屋正忠の発言 (法務委員会)
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○副大臣(土屋正忠君) 今、小川先生から御質問のありましたことは、もう既に法律家としての隆々たる御経歴の上で御質問でありますので、言わば十分お分かりになった上での御質問かと存じます。そういった意味では、いささかお答えするのがはばかるわけでありますが、そういうことを含めて、総務省の見解、今までの積み上げたものを申し上げさせていただきたいと存じます。
何が選挙運動に当たるかについては、とりわけ事前運動でありますが、これは国会での議論やこれまでの長年における判例、実例等の積み重ねによってその基本的な考えが確立をしてきていると、このように考えている次第でございます。
具体的に申し上げますれば、公選法上、選挙運動とは、最高裁の判例などによりますと、要素として、一つ、特定の選挙について、二つ、特定の候補者の当選を目的として、三つ目として、投票を得る又は得させるための直接又は間接に必要な有利な行為、分かりやすく言うと依頼活動ということになるんでしょうか。選挙の特定、候補者の特定、そして具体的な投票依頼、この三つの要素が重なったときに事前運動だと、このように最高裁の判例等では確定していると、このように理解をいたしております。