土屋正忠の発言 (法務委員会)
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○副大臣(土屋正忠君) 今御質問のあった件は、極めて具体的な例としてどうかということのようでありますが、これらについては、公職選挙法で禁止されているものに該当するかどうかということについては、行為の態様、あるいは時期、場所、方法、数量、対象等について総合的に勘案して判断されるとされております。今の事例など、免許書換えと言った場合に、その人の個人の免許の書換えかも分かりませんし、恐らく非常に微妙なお話になるだろうと思います。
私も、四十一年間にわたって十二回の自分の選挙をやってきた立場からいきますと、その辺のところは非常に苦慮しつつ、公職選挙法に触れないように努力をしながら、かつ適正な政治活動をやるということでありますが、先ほど申しましたように、その態様だとか表現ぶりだとか、そこは個別の判断になっていくだろうと思います。
ただ、私もずっとこういう仕事をやってきて、政治の仕事をやってきて思いますのは、何で公職選挙法が厳しく個別に例示して決めていないのかということを考えますと、これは一つには、思想、信条の自由とかそれから政治活動の自由という根本のいわゆる民主主義社会における権利というものは最大限尊重する、その上でフェアな競争をしましょうねという成り立ちになっているというふうに理解しているところであります。これは別に総務省の公式見解ではありませんが、そういうふうなことを感じておる次第でございます。