小川敏夫の発言 (法務委員会)
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○小川敏夫君 いや、私もその趣旨に異論はないのでありまして、そのとおりだと思うのであります。
また、投票依頼も、投票してくださいと言えば投票依頼なんでしょうけれども、どうしても私を議会に送ってください、是非お願いしますという表現も投票依頼だと、総合的に解釈すればそういうようなこともあり得るでしょうし、なかなか難しいところがあるわけであります。それを、じゃ、どうするんだといえば、それは個別の事情に即して決めるしかないというのも誠におっしゃるとおりで、そこはよく分かっておるわけでございます。
ただ、私は、もう一つ更に進めて、一番懸念するのは、言わばその境界線が具体的に明確になっていないで個別のケースに照らして総合的に判断するというと、非常にグレーゾーンの幅が広い。このグレーゾーンの幅を非常に緩く解釈すると、選挙出ることを目的として政治活動をやっている方のほとんどは違反をやっているんじゃないかというふうにもなりますし、反対に、がちがちに要件を厳しくすれば、何言ってもこの言葉さえ使わなければ全てセーフだといって、実質的な事前運動が見逃されてしまうようなことにもなるし、なかなか難しいことはよく分かっております。
ただ、私の一番の懸念は、みんな同じようなことをやっていると、しかし刑事罰があると、そうすると、みんな同じようなことをやっているんだけど、警察はそのみんなを捕まえるわけじゃないので、その中のごく少数の例しか摘発しないじゃないかと、そうなると、よほど運が悪い人だけが損をするとかあるいは警察からにらまれた人が損をするとか、そんなことになって、この政治活動について警察の側の恣意的な判断による影響が及ぶようなことが出てくるんではないかと、そんな懸念も私、するわけでございます。
それで、警察庁の方に一つお尋ねしたいんですけれども、この公職選挙法の事前運動の在り方についてはなかなか適用の判断が難しい部分があることは重々承知してあるわけでありますけれども、実際この適用例どのぐらい、最近、例えば国政選挙に限ったとして、この事前運動で摘発された、あるいは立件された件数というのはどのくらいあるんでしょうか。