西田昌司の発言 (法務委員会)
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○西田昌司君 それで、もう一つちょっとお聞きしたいのは、要するに今回の野党提案の場合は禁止規定を設けておられると思うんですけれども、実は大阪市で条例が作られまして、ヘイト禁止条例といいましょうかね、この勉強会にも我々、有田筆頭と参加させていただいたんですけれども、大阪でもヘイトスピーチが結構あったりしたものですから、時の大阪市長の橋下さんがこの条例を作ろうということになったんですね。
ところが、そのときに、この方はやっぱり弁護士さんですから、弁護士としてやっぱり憲法との兼ね合いの部分を一番気にされておられて、要するにヘイトスピーチを禁止しようと、したいわけですね、結果的にはやめさせたいんですけれども、それを法律上書いていくと、これがまた基本的人権、表現の自由、様々なそういう根幹に関わるところの制限になってくるとこれは難しいんではないかと。
ということは、それについてはある種、行政側がそれぞれ対応するんですけれども、それについて、結局は止めた場合でも、ヘイトかどうかというのは行政が決めるんじゃなくて、認定するんじゃなくて、それについては司法の場で訴訟されて、これがヘイトスピーチであったかどうかと、こういうことは許されないというので、表現の自由を超える侮辱をしたり様々な名誉毀損をしたりという形での解決しか仕方ないんではないかという発言があったわけですね、橋下さんからの。
それを受けて、訴訟を、じゃ、しやすくしてあげようじゃないかというような思いで初め始まったようでありますけれども、現実はそういう形の法律にはなっていません。なっていませんが、法律家として橋下市長もそういう認識でおられたということは、私もある種炯眼であるなと思っているわけなんです。
そこで、一般論として法務大臣にお聞きしますが、今言いましたように、我々も何とかこのヘイトスピーチをやめさせるということは一番の目的なんでありますけれども、そういう直接的に禁止しちゃうと、今言ったような憲法上の問題があります。その辺の兼ね合いを、法務大臣として、一般論で結構ですから、禁止規定を設けた場合にどういう問題になると考えておられるか、お聞かせいただければと思います。