法務委員会

2016-04-05 参議院 全108発言

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会議録情報#0
平成二十八年四月五日(火曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 三月二十三日
    辞任         補欠選任
     田中  茂君     末松 信介君
 三月二十四日
    辞任         補欠選任
     末松 信介君     田中  茂君
     大門実紀史君     仁比 聡平君
 三月三十日
    辞任         補欠選任
     江田 五月君     櫻井  充君
 三月三十一日
    辞任         補欠選任
     櫻井  充君     江田 五月君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         魚住裕一郎君
    理 事
                西田 昌司君
                三宅 伸吾君
                有田 芳生君
                矢倉 克夫君
    委 員
                猪口 邦子君
                田中  茂君
                鶴保 庸介君
                牧野たかお君
                丸山 和也君
                溝手 顕正君
                柳本 卓治君
                江田 五月君
                小川 敏夫君
                加藤 敏幸君
                真山 勇一君
                仁比 聡平君
   国務大臣
       法務大臣     岩城 光英君
       国務大臣
       (国家公安委員
       会委員長)    河野 太郎君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        櫟原 利明君
   政府参考人
       警察庁長官官房
       総括審議官    村田  隆君
       警察庁長官官房
       審議官      斉藤  実君
       法務省人権擁護
       局長       岡村 和美君
       文部科学大臣官
       房審議官     浅田 和伸君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の
 推進に関する法律案(第百八十九回国会小川敏
 夫君外六名発議)(継続案件)
    ─────────────
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魚住裕一郎#1
○委員長(魚住裕一郎君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 去る三月二十四日、大門実紀史君が委員を辞任され、その補欠として仁比聡平君が選任されました。
    ─────────────
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魚住裕一郎#2
○委員長(魚住裕一郎君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省人権擁護局長岡村和美さん外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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魚住裕一郎#3
○委員長(魚住裕一郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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魚住裕一郎#4
○委員長(魚住裕一郎君) 人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律案を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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西
西田昌司#5
○西田昌司君 自民党の西田でございます。
 今日は、先日、我が委員会で川崎の桜本地区に、このヘイトスピーチの実態について地域の方々のお話を聞き、それを受けての対政府質問ということになったわけでございます。
 そこで、まず冒頭、今回、桜本地区に行きましたのも、先日、有田筆頭理事の方からも御指摘ありましたけれども、過日、この川崎でいわゆるヘイトスピーチが行われたと。その現場において、ヘイトスピーチをしている側の人間が、それについて抗議をしていた市民に対してですね、暴力事件が起きたという事件があったわけでございます。
 その際、その容疑者は一応逮捕されたようでありますけれども、過日の話を聞いておりますと、要するに、そういう事件が起きていたにもかかわらず、現場の警察官が全くその事件を制止したり止めるというような様子じゃなかったというふうに私たちも認識しているわけなんですね。ですから、やっぱりここはまずヘイトスピーチ云々以前に、こういう暴力事件が警察の目の前で起こってそれを抑止できなかったということは、やっぱりこれ警察としてかなり問題があったのではないかと思っております。
 それについて、まず警察庁の方から説明とその事件の経緯も含めてお聞かせいただきたいと思います。
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斉藤実#6
○政府参考人(斉藤実君) お答えをいたします。
 お尋ねの三月二十日、JR川崎駅前において政治団体の街宣中に発生した傷害事件でございますが、本件は、過日、被疑者四名を逮捕し、現在も引き続き捜査中でございます。その状況も踏まえまして改めて御説明を申し上げたいと思います。
 三月の二十日、当日でございます、事件の発生前、JR川崎駅前において、政治団体が道路上に街宣車を止めて街宣活動を行っていたところでございます。当時、この街宣車の周辺の歩道上には、当該団体の関係者や本件被疑者四名のほか街宣活動に抗議をする方が多数おられまして、両者が対峙をしていたために多数の警察官がその衝突を防ぐための警備に当たっていたところでございます。また同時に、道路の反対側の歩道上にも同様に街宣活動に抗議をされる方がおられたため、所要の警察官でその警備にも当たっていたところでございます。
 こうした中、街宣車の周辺にいた本件被疑者を含む十数名が突然幅員二十数メートルの道路を走って横断をいたしまして反対側の歩道上に向かってきたことから、その反対側の歩道上におりました警察官が衝突を防止しようとしたわけでありますが、一部が歩道上で抗議をされていた方ともみ合いになり、現場が大変な混乱状態となる中で本件が発生をしたものでございます。その場にいた警察官の数が必ずしも十分ではなかったことから本件犯行の発生を防ぐことができず、また、具体的な状況を直ちに特定をして逮捕するには至らなかったものでございます。
 被害の発生場所では、警察官が警告や制止等の措置を講じながら現場の混乱を鎮静化しようとしたものでございますが、結果として傷害事件の発生を防げなかった、あるいは被疑者をその場で逮捕できなかったことは課題としてしっかり受け止めなければならないと考えておりまして、同様の事態に適切に対応できるよう、警察官の配置、運用について検討、指導してまいりたいと考えております。
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西
西田昌司#7
○西田昌司君 ということは、警察の方に人員の配置が少なかった等、こういう事態を想定しての状況じゃなかったということで、手落ちを認められているということですね、そうすると。
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斉藤実#8
○政府参考人(斉藤実君) お答え申し上げます。
 街宣車の周辺で抗議活動をされる方とこの団体の関係者が対峙をしておったということで、そこにかなりの数を割いておりまして、反対側の歩道上の警備が十分ではなかったということは、私ども、まさにそのとおり、課題であると認識をいたしております。
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西
西田昌司#9
○西田昌司君 私も、これはユーチューブでそのときの状況がアップされておりますので何度も見させていただきましたけれども、数が少ないというよりも、私は警察官自体は反対側にも結構おられたように思うんですよね。
 ところが、不思議に思うのは、要するにそこに殴りかかりに行く人が道路をわざわざ渡って行っているわけですよね。もうその時点から異常事態発生ですよ。異常事態発生しているのに、そちら、反対側にいる警察官が全くそのことに対して注意をしないばかりか、殴られている人が隣にいるのにそのまま反対側の道路側にいた聴衆側の方に顔を向けているだけで、事件が起こっている方を見ていないわけですよね。私は、警察官の配備とかいう以前に、警察官に現場でどういう大体訓練、指導を今までされてきているのかというのに非常に問題があると思うんですね。
 河野国家公安委員長も、この事件、ユーチューブで御覧になっていると思うんですけれども、あの現場の様子を見ると、ちょっとやっぱり今の配備がどうのこうのというような次元ではないのではないかという気もするんですけれども、何かこの事件、ユーチューブもし見られておられて、また事件のそういうことを知っておられて御感想あれば、是非御答弁いただきたいと思います。
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河野太郎#10
○国務大臣(河野太郎君) 今警察庁からも答弁ありましたように、今回の事案に関しましては、警察の対応が十分ではなかった、課題を残したということは素直に認めなければならぬと思いますし、おわび申し上げなければいかぬと思います。
 ヘイトスピーチを繰り返すデモそのものを今の法令では禁止することができませんので、このようなデモが行われた場合には、デモの参加者及びその周辺にいる方々の安全の確保のために、警察としてはこれからも万全を期さなければならぬというふうに思っております。
 態勢その他につきましてはしっかりと検討をすると同時に、ヘイトスピーチに当たりましてはあらゆる法令の適用を視野に入れて厳正に対処するよう警察を指導してまいりたいと思います。
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西
西田昌司#11
○西田昌司君 是非あらゆる法令を駆使してこのヘイトスピーチ、またヘイトスピーチ以前にこういう傷害事件が起きるというのは、警察官の前でですね、全く絶対にあってはならないことでありますから、是非そこはお願いしたいと思っております。
 さて、そんな中で、今、河野委員長もおっしゃいましたように、今のこの法律の体制の中ではなかなかヘイトスピーチそのものを直接的に禁止するという法律がないということで、この問題に手を焼いているわけであります。
 そこで、今回も、民進というか民主党から出たんですよね、今民進党でありますけれども、野党側の方からこれについての人種差別撤廃法というようなものが出されているわけなんですけれども、先日、参考人の質疑を行いまして、その中でも明らかになったんですが、やっぱりそういうヘイトスピーチを認める人は恐らく誰もこの日本の中でおられないと思うんですよね、まともな方であるならば。ところが、実際にそれを取り締まるということになると、表現の自由なり憲法上保障されている一番大事な基本的人権に関わる部分との関係で難しいという参考人の意見もあったわけでございますけれども。
 法務大臣、率直にお聞きしますが、このヘイトスピーチを抑えるためには今の法体系だけではやっぱり難しいのかなと思うんですよね。しかし、今言ったような問題もあると。この辺の、法律上どういう形にしていけばヘイトスピーチは抑えられるのか、また、抑えられるには限界があるのかも含め、法務大臣の御見解をお聞かせいただきたいと思います。
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岩城光英#12
○国務大臣(岩城光英君) ヘイトスピーチを本当に抑え込むためには、ヘイトスピーチは決して許されないという、国民の間に広く深く浸透させることが、これは遠回りでありましても最も必要な基本的なことだと、そのように考えております。社会全体の人権意識を高め、そのような言動が許されないという認識が広く行き渡ることでヘイトスピーチの影響力が失われるとともに、そうした言動を行おうとする者が新たに生まれてくることを封じることにつながるものと考えております。
 そして、そのためには粘り強い、地道でありますけれども粘り強い啓発が必要であると考えております。また、あらゆる機会、あらゆる場面で、政府としてヘイトスピーチは許されないことであるという態度を鮮明にすることが必要であると考えております。
 そこで、法務省の人権擁護機関では、ヘイトスピーチを許さないということを明確に打ち出してポスター等で啓発活動を実施するとともに、人権相談等を通じまして人権侵害の疑いのある事案を認知した場合には、人権侵犯事件として立件した上、事案に応じた適切な措置を講じるよう努めているところでございます。
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西
西田昌司#13
○西田昌司君 それで、もう一つちょっとお聞きしたいのは、要するに今回の野党提案の場合は禁止規定を設けておられると思うんですけれども、実は大阪市で条例が作られまして、ヘイト禁止条例といいましょうかね、この勉強会にも我々、有田筆頭と参加させていただいたんですけれども、大阪でもヘイトスピーチが結構あったりしたものですから、時の大阪市長の橋下さんがこの条例を作ろうということになったんですね。
 ところが、そのときに、この方はやっぱり弁護士さんですから、弁護士としてやっぱり憲法との兼ね合いの部分を一番気にされておられて、要するにヘイトスピーチを禁止しようと、したいわけですね、結果的にはやめさせたいんですけれども、それを法律上書いていくと、これがまた基本的人権、表現の自由、様々なそういう根幹に関わるところの制限になってくるとこれは難しいんではないかと。
 ということは、それについてはある種、行政側がそれぞれ対応するんですけれども、それについて、結局は止めた場合でも、ヘイトかどうかというのは行政が決めるんじゃなくて、認定するんじゃなくて、それについては司法の場で訴訟されて、これがヘイトスピーチであったかどうかと、こういうことは許されないというので、表現の自由を超える侮辱をしたり様々な名誉毀損をしたりという形での解決しか仕方ないんではないかという発言があったわけですね、橋下さんからの。
 それを受けて、訴訟を、じゃ、しやすくしてあげようじゃないかというような思いで初め始まったようでありますけれども、現実はそういう形の法律にはなっていません。なっていませんが、法律家として橋下市長もそういう認識でおられたということは、私もある種炯眼であるなと思っているわけなんです。
 そこで、一般論として法務大臣にお聞きしますが、今言いましたように、我々も何とかこのヘイトスピーチをやめさせるということは一番の目的なんでありますけれども、そういう直接的に禁止しちゃうと、今言ったような憲法上の問題があります。その辺の兼ね合いを、法務大臣として、一般論で結構ですから、禁止規定を設けた場合にどういう問題になると考えておられるか、お聞かせいただければと思います。
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岩城光英#14
○国務大臣(岩城光英君) あくまで一般論でということでありますので申し上げさせていただきますが、個人や団体の言動を対象として取り上げる法律を制定しようとする場合には、委員から御指摘がありましたとおり、日本国憲法が保障する表現の自由との関係が問題になり得ると考えられます。さらに、個人や団体の言動を対象として新たに法律で何らかの規制を行おうとする場合には、規制すべき範囲はどこまでか、規制すべきではない言論まで萎縮させることとならないかなど、表現の自由との関係で慎重な検討を要するものと、そのように考えております。
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西
西田昌司#15
○西田昌司君 そうなんですね。
 そうすると、もしも禁止規定というものを作ろうと思うとかなり限定的な言葉、これがヘイトだという範囲を小さくしなくちゃならないという問題が出てくるんですよね。そうしちゃうと、逆に言うと、これも一般論なんですけれども、そういうふうにしちゃうと、この部分はヘイトで、やったら駄目だと。これはとんでもないひどい言葉だと思いますよ、もうあえてこの場では言いませんけれども、聞くのも耳がもうはばかれるような、そういう言葉になると。ところが、それを超えたところのことは結構罵詈雑言であってもヘイトに掛からないということになっちゃうと、変な禁止規定を作っちゃうと、逆に、この部分は言ったら駄目だけれどもその周辺部分は言ってもおとがめなしなんだという、何か変なお墨付きを与えるようなことになりかねないんじゃないかなという私は思いがあるんですけれども、この辺は法律的にどうなんでしょう、事務方の方でいいですから、その辺の見解をちょっとお聞かせいただきたいと思います。
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岡村和美#16
○政府参考人(岡村和美君) 御指摘の問題は確かにあると思っております。引き続き慎重にその辺りは勉強を続けてまいりたいと思っております。
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西
西田昌司#17
○西田昌司君 そういうふうに、この禁止規定を設けるというのは、要するに目的、そういうヘイトを何とかして止めたいというのはみんな同じですから非常に大事な規定ではあるんですけれども、実際にはなかなか、やっちゃうと逆に周辺のところでたくさんの漏れる部分が出てきて、逆にある種、ヘイト周辺問題がますます起きてくるということになっちゃうんですよね。
 さあ、そこで私が思っておりますのは、先日、桜本地区に行きましたときも一つなるほどと思っていたのは、そこで在日一世の方、二世、三世の方もおられました、お話聞いておりました。そうすると、一世の方なんかは、自分たちが日本に来たときは随分差別的な言葉を言われたりしたものだと、しかし今、平成のこの二十、今年八年ですか、なってきまして、そういうのはもうほとんどないと思っていたのに、この平成の時代になってまた出てきたというのは非常に心を痛めておられるわけですよね。しかし、逆に言うと、昭和の、戦後のそういう時期に非常に口汚くそういうことを言っていた人たちが少なくなったのも事実なんですよね。
 それは何かというと、やっぱりいろんな人権教育ですね。そして、その中の日本人のモラル意識と申しましょうか、そういう気持ちが、そういうことを言うのは恥ずかしいことじゃないかという思いがやっぱりあったからこそ、そういうヘイトは、ヘイトといいましょうか差別的な言動というのは少なくなってきていたんだと思うんです。そういう意味で、教育、啓発というのはなかなか大事なことだと思います。
 ですから、我々も今、与党の中で公明党さんとも一緒になってヘイトのための法律を作っているんですけれども、やっぱりそこのところの部分も大事だと思うし、法務省自身もヘイトは駄目だということをしっかり言われて啓発活動をされている、ここは意味があると思うんですけれども、法務大臣、先ほどおっしゃいましたように、やっぱり教育、啓発、それから、いろんなことがあったときに相談ですよね、自分たちが独りぼっちじゃなくて、ちゃんと行政が耳を傾けてもらっている、そこから次の行動を、ヘイトを止める行動に出られる、何かそういうやっぱり仕組みというのが大事だと思うんですけれども、いかがでしょう。
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岩城光英#18
○国務大臣(岩城光英君) 先ほども申し上げましたとおり、地道ではありますけれども継続的なしっかりとした啓発活動、それにこれまで以上に取り組んでいかなければいけないと考えておりますし、また、教育のことについても西田委員お触れになられましたが、この件につきましては文科省とも連携を取りながら法務省としてもできる限りの対応を取っていきたいと、そのように考えております。
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西
西田昌司#19
○西田昌司君 それで、いずれにしましても、我々与党側から、そういういろんな憲法上の規定にも当たらない、触らないように、かつ実質的にヘイトを防止できる仕組みの法律を提案させていただきたいと思っておりますが、これはそれだけでは実はなかなか難しいところもあるんですね。
 そこで、最後にもう一度、国家公安委員長の河野大臣にお聞きするんですけれども、結局これは、日本人としてやっぱりこういう人前でそういうヘイト、人種差別をあおるようなことを言うのは非常に恥ずかしいことであるというまず認識を我々が持って、そして、何を言おうが自由だというこの表現の自由はもちろんあるでしょうけれども、しかし、人前で言うことは罪になるとかいう以前に恥ずかしいんですよね。そういうことやっちゃいけないことなんですよ。そういうことをしっかりやっぱり法律上我々は示していかなきゃならないと思いますが、同時に、これを実際に取り締まったりなんかするのはこのヘイト法だけじゃなくて、例えば騒音防止条例なり、それから口汚く罵詈雑言、そしてそれが脅しになったり、生命、財産に危害が与えられるような、そういうことが公然と言われていれば、それはまた別の法律で捕まえられますよね。そこを警察がやっぱりきちんとしなくちゃいけないと思うんですよ。
 私は京都なんですね、地元で。京都でも、このヘイトのもとになった朝鮮学校でのヘイト事件がありました。これ、もう本当に見ていましたら物すごいことをやっていましたよね、ヘイトをやっている側が、ユーチューブにもまだ残っていますから。本当、私も心痛めたわけですが、しかし、ここは警察が逮捕したり、そしてそれが裁判になって有罪になっているわけなんですよね。やっぱりそういった既存法の中でも警察がちゃんと対応していく、こういう姿勢が一番大事だと思うんです。
 先ほどの川崎の駅前のヘイトもそうなんですよね。あれはヘイトの取締りじゃなくて、混乱起こらないようにというので警察官おられたんですけれども、実際にそのヘイトしている側が傷害事件を起こすというとんでもない事件、抑止できなかったわけですけれども。容疑者は逮捕されたけれども、要は警察の、いろんな法令を使ってそういうことを未然に防いでいくということもやっぱり大事な姿勢だと思うんですが、その辺について河野委員長のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
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河野太郎#20
○国務大臣(河野太郎君) 川崎の事案では傷害罪を適用させていただきましたし、先生おっしゃった京都では名誉毀損並びに威力業務妨害という罪を適用いたしました。そのほかにも、公務執行妨害、器物損壊、暴行、強要、様々な法令を適用できるわけでございますから、こうしたヘイトスピーチを伴うデモについては、あらゆる法令の適用をしっかり視野に入れて厳正に対処するように警察を指導してまいります。
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西
西田昌司#21
○西田昌司君 是非そうお願いしたいんですが、私、最後に申し上げておきたいのは、何度も言いますけれども、やっぱり戦後日本の中でこういうヘイト事案が出てきたというのは本当に非常に残念に私は思っています。まともな日本人なら、ああいうことは絶対にあり得ない行為だと思うんですね。しかし、それをやっているんですよ、公然と。しかも、今からやりますよ、今から私は差別しますよとか、それから、わざわざそういう地区に行ってやっている。
 しかし、これは一つ、そう言いながら、安心というか、思ったのは、地区の方々がやっているんじゃないんですね。例えば、川崎の桜本地区の方々が自分たちの一緒に住んでいる方々を、在日の方々に差別発言をして出ていけとか言っているわけじゃなくて、地区の中では非常に融和されて皆さん仲よくされているわけなんですよ。ところが、あれ、やってくるのは全く関係ない人間が、どこから来るのか分からないけれども、全国から集まってくるのか、何かそういう攻撃的な発言をしにやってくるんですね。
 ということは、一つ、地区の中ではかなり平穏な生活を皆さん送っていただいていると思うんです。それはやっぱり行政も努力されてきただろうし、何よりも地区の住民の方々の信頼関係が長い間築かれてきた。大事なことですよね。しかし、もう片っ方でそういう暴力的な言動をする人間がいるのも事実なんですね。しかし、それがいわゆる表現の自由なんていうことを隠れみのにして結局はしたい放題しているというのは、やっぱりこれかなりおかしいですよね。
 ですから、私は、我々与党側も法案を出していきますけれども、最後は表現の自由の壁とかにぶつかってくるんですよ。しかし、これは先ほど言いましたいろんな法令を使って、警察がまず取り締まる側としてそれを許さないという姿勢を示していくと。彼らはそれに対して多分挑戦してくると思いますよ、こういう法令を作ろうが何しようが、それならここまでやってやろうと。だから、それは、我々も法令作りますけれども、行政側として、特に警察側として、絶対にヘイトというようなものは許さないという、やっぱりそういう強い姿勢が必要だと思います。
 最後にもう一度、その辺のところの覚悟と決意を国家公安委員長に御答弁いただきたいと思います。
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河野太郎#22
○国務大臣(河野太郎君) 度々申し上げましたが、あらゆる法を駆使してしっかりと厳正に対処してまいります。
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西
西田昌司#23
○西田昌司君 終わります。
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有田芳生#24
○有田芳生君 民進党と初めて名のりました、有田芳生です。
 今日は、人種差別撤廃条約を日本に具体化して、そしてあらゆる差別をなくしていくために質問をいたします。
 最初に、河野国家公安委員長が先ほど京都朝鮮学校襲撃事件について触れておられましたけれども、あの事件のときも現場に警察官はいたんです。器物損壊をやっているのを目の前にしながら警察官は見ているだけだった、そのことをまず指摘しておきたいことと、それから、西田委員から川崎の事件に触れられましたけれども、先ほど警察庁の方は、現場で混乱が起きていて、警察官が少なかったからその場で殴った人物を特定できずに逮捕できなかったとおっしゃいましたけれども、これも事実ではありません。道路を渡って十数名の人物たちがヘイトスピーチに抗議をしている人たちのところに来たときには、そこは混乱など起きておりません。全く混乱が起きていないところで暴行事件が起きて、すぐその横に警察官がいた、何にもしなかった、その後混乱が起きたから大騒ぎになったというのが事実でありまして、殴られたときには混乱は起きておりません。そのことをまず事実として指摘をしておきたいと思います。
 私は、三月十日の法務委員会で、全国部落調査という本が出版されることを質問いたしました。ヘイトスピーチ問題について質問する前に人権擁護局長にお聞きをしますけれども、全国部落調査という、二十一世紀になっても差別、その流布を行い、これをやっている人物は同和問題のタブーをおちょくる、そのような姿勢で本を出版しようとした、この件についてはその後どうなりましたでしょうか。
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岡村和美#25
○政府参考人(岡村和美君) 本年二月、インターネット通販サイトにおいて、全国部落調査復刻版と題する書籍を本年四月一日から販売するとして予約の受付が開始されましたが、その後、予約受付は停止され、そのまま中止されるに至ったと承知しております。
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有田芳生#26
○有田芳生君 その後どうなりましたか。ネット上で販売されたんじゃないですか。
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岡村和美#27
○政府参考人(岡村和美君) 本年三月二十九日、インターネットのオークションサイトに部落解放同盟らの出版禁止等仮処分申立書一式が出品され、同年四月一日、落札されたところ、それらの申立書一式の中に全国部落調査の写しが含まれていたと承知しております。
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有田芳生#28
○有田芳生君 その後もあるでしょう。
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岡村和美#29
○政府参考人(岡村和美君) 全国部落調査と題する書籍について部落解放同盟らが出版禁止等仮処分命令を申し立て、本年三月二十八日、横浜地方裁判所がその仮処分を認める決定をしたと承知いたしております。
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