西田昌司の発言 (法務委員会)
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○西田昌司君 そうなんですね。
そうすると、もしも禁止規定というものを作ろうと思うとかなり限定的な言葉、これがヘイトだという範囲を小さくしなくちゃならないという問題が出てくるんですよね。そうしちゃうと、逆に言うと、これも一般論なんですけれども、そういうふうにしちゃうと、この部分はヘイトで、やったら駄目だと。これはとんでもないひどい言葉だと思いますよ、もうあえてこの場では言いませんけれども、聞くのも耳がもうはばかれるような、そういう言葉になると。ところが、それを超えたところのことは結構罵詈雑言であってもヘイトに掛からないということになっちゃうと、変な禁止規定を作っちゃうと、逆に、この部分は言ったら駄目だけれどもその周辺部分は言ってもおとがめなしなんだという、何か変なお墨付きを与えるようなことになりかねないんじゃないかなという私は思いがあるんですけれども、この辺は法律的にどうなんでしょう、事務方の方でいいですから、その辺の見解をちょっとお聞かせいただきたいと思います。