三宅伸吾の発言 (法務委員会)
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○三宅伸吾君 先ほど御紹介申し上げました郵便不正事件、村木事件とよく称されておられます。郵便不正事件は、これは検察の特捜案件でございましたので、今局長がおっしゃられたように、この可視化の対象になるわけでございます。ただ、今私が御紹介申し上げました志布志市の警察による選挙違反事件の取調べ、これは裁判員対象事件ではないわけでございますので、法律上、録画、録音は義務付けられないということになろうかと思っております。
可視化の対象範囲を際限なく広げますと録音・録画設備のコストもかなり掛かりますし、また、そもそも不必要なところまで可視化の対象を広げることはどうかとは思いますけれども、いずれにいたしましても、裁判員対象事件の義務付け対象犯罪をどのように考えるのかということは今後も議論が残るかもしれないというふうに思った次第でございます。
上川前法務大臣は、この可視化の件につきまして、第百八十九国会の衆議院法務委員会でこのように述べておられます。検察におきましては、被疑者取調べの録音、録画が必要と考えられる事件につきましては、罪名を限定しないで、積極的に録音、録画に取り組んでいるところでございますというように答弁されておられるんですけれども、このところを、現在どのような状況になっているのか、法務省、お聞かせください。