三宅伸吾の発言 (法務委員会)

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○三宅伸吾君 ありがとうございました。しっかりと国民の期待に応えられるよう、ハードの充実を国としては応援しなきゃいかぬと私は思うわけです。
 続いて、通信傍受のテーマに移りたいと思います。
 合法的な盗聴というと言葉として何かおかしいんですけれども、一般的に傍受と言ってもよく分からない方がいらっしゃいますので、合法的な括弧付きの盗聴というふうに申し上げれば国民の方は分かりやすいのではなかろうかと思います、通信傍受というのが正式な用語でございますけれども。
 対象事件でございますけれども、これまでは薬物犯罪、銃器犯罪等であったわけでございますけれども、この改正法案におきましては、誘拐、詐欺、児童ポルノなどにも拡大するというのがまず一点でございます。それからもう一つは、通信事業者が立ち会わなくても、一定の場合には通信傍受を捜査機関ができるということでございます。
 一昨日、こちらの通信傍受につきましても、都内の通信事業者の施設を皆様とともに視察をさせていただきました。とても参考というか勉強になったわけでございます。私、視察をいたしまして素朴な疑問が浮かんだものですから、是非どのように理解したらいいのか教えていただきたいわけでございます。
 改正法案では、立会いがない場合の通信傍受でございますけれども、実際の通話等のデータ、これは通信事業者が持っているわけですけれども、通信事業者から生の通信データが暗号化されて捜査機関に転送され、捜査機関において復号化され、そして傍受をする、その上で、また暗号を掛けて、そして裁判所の方に渡すということになっているわけでございます。
 通信傍受の一番の懸念は、二つあると思いますけれども、そもそも通信の秘密という問題がまず一つ。これはしっかり守らなきゃいけないから適正手続が必要だと、これが第一点。当然でございます。実はもう一つ国民の皆様が心配しているのは、通信事業者の生のデータをひょっとしたら、極めて例外的かもしれませんけれども、捜査機関側で改ざんされたらどうするんだろうという懸念を持つ人もいるかもしれません。
 じゃ、どうすれば改ざんされていないことを担保できるのかというふうに素人が考えますと、一番確実な方法は、令状を受けた通信事業者が生のデータをずっと保存をしておく、又は、通信事業者が、捜査機関に対しても通信データを暗号にして送るんだけれども生のデータを裁判所にも転送をしておく、改ざんの疑いが万が一浮上した場合に検証できるように裁判所の方でデータをきっちり保管しておく、こういう考え方も私あるんではないかと思うんでございます。
 最初の第一点目のオプションの、通信事業者の方でずっと持っておく、これは通信事業者も負担が多かろうと思いますし、万が一漏えいした場合大変なことになりますので、これはちょっと選択肢としては筋が悪いんではないかと思います。もう一個の選択肢、通信事業者が生のデータを捜査機関に送るのと同時に、裁判所の何らかのシステムの方にも転送して保存をしておく、万が一何か改ざんが疑われた場合には裁判所の方でそれをチェックをする、まあ弁護人の方がチェックするとかですね。こういうことが素人が考えますと浮かぶんでございます。
 ただ、今回の法案はそうなっておりませんで、令状を受けた通信事業者は指定された暗号処理に従って生データを捜査機関に送ると、こうなっているんでございます。この方法で改ざんされていないことがどうして担保されるのか、分かりやすくちょっと法務省の御担当者の方、御説明いただけないでしょうか。

発言情報

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発言者: 三宅伸吾

speaker_id: 22470

日付: 2016-04-14

院: 参議院

会議名: 法務委員会