三宅伸吾の発言 (法務委員会)
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○三宅伸吾君 この通信傍受に関しましては、余りあってはいけないことでございますけれども、既に明らかになっているこれは盗聴行為があったわけであります。一九九七年でございますけれども、東京高裁は国と神奈川県に対し慰謝料二百万円を含む約二百二十九万円を盗聴された個人に支払うよう命じ、判決はそのまま確定しております。日本共産党の幹部宅盗聴損害賠償事件という民事事件でございます。
この盗聴事件で、通信の秘密を侵す罪の未遂ということで、電気通信事業法違反で東京地方検察庁は二名について起訴猶予処分をしたことがございます。これについて、検察審査会において不起訴不当との議決が出まして、これを受けまして東京地検はまた動いたわけでございます。結論はやはり起訴猶予という処分だったわけでございます。どういう理由で起訴猶予にしたかと申しますと、被疑者両名とも懲戒処分を受け、既に相応の社会的制裁を受けている、それから、被疑者両名とも反省の意を表し、法に従い適正な公務の執行に当たることを誓約している、三つ目、警察の自浄作用により同種事犯の再犯防止が十分期待できることと、こういうことを理由といたしまして起訴猶予を最終的に東京地検はしております。
ある学者の論文を読んでおりましたら、当時の検事総長が、警察と全面戦争をして勝てる自信がない、再発防止の確約を取ったからこれで済ませて起訴猶予にするとして世間を騒がせたという記述がございます。「法政理論」第四十六巻第二号百十二ページでございます。
一連の司法制度改革の流れの中で強制起訴という制度が生まれたわけでございます。どのような場合に強制起訴となるのか、そしてまた、強制起訴の場合、検察官役は誰がするのか、ちょっと法務省、お答えいただけますか。