三宅伸吾の発言 (法務委員会)

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○三宅伸吾君 是非よろしくお願い申し上げたいと思います。
 次に、協議・合意制度というものに移りたいと思います。
 一定の経済犯罪、組織的犯罪において、被疑者ないし被告人が、特定犯罪に関する他人の刑事事件の犯罪事実を明らかにするために供述や証拠の提供など一定の協力をすることと引換えに、見返りに、検察官の裁量の範囲内で不起訴、公訴の取消し、特定の求刑など恩典を与えることに合意することだと理解しております。
 この協議・合意制度でございますけれども、協議、合意の過程につきまして録画、録音を義務付けていないと思いますけれども、これはなぜでございましょうか。

発言情報

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発言者: 三宅伸吾

speaker_id: 22470

日付: 2016-04-14

院: 参議院

会議名: 法務委員会