三宅伸吾の発言 (法務委員会)
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○三宅伸吾君 ありがとうございました。虚偽供述罪を新設することが、一つの巻き込み、それから虚偽供述の防止策、排除策ということでございます。
私、昔、二十年ほど前、民事裁判に興味を持ったことがございまして、いろんな方にお話を伺うと、日本の民事裁判はうそつき放題だという指摘をする方も何人かいらっしゃいました、全員ではございませんけれども。
偽証罪という犯罪はもう既に刑罰規定があるわけでございますし、今度、虚偽供述罪が新設をされるわけでございますけれども、問題は、私はその運用だと思っているわけでございます。偽証罪それから虚偽供述罪、これも、いずれにしましても起訴をする判断は検察がするわけでございますので、これ絵に描いた餅になっては防止策としては機能しないということになります。もう十年ぐらい前になりますけれども、裁判員裁判の始まるのを機にきっちりと偽証罪の運用をしなければいけませんよという話を検察の首脳の方から私聞いて、ああ、なるほどなと思ったわけでございます。
この偽証罪につきまして、この二十年ぐらいの起訴の状況、それから現実に実刑判決等が出ているのかどうか、ちょっと統計を教えてもらえませんでしょうか。