大澤裕の発言 (法務委員会)
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○参考人(大澤裕君) 裁判員制度対象事件及び検察官独自捜査事件については、これは原則全過程を録画するけれども、しかし一定の例外がある。その例外がある点を捉えて、結局それは一部録画ということになってしまうのではないかという御指摘があったのかと思います。
そして、その一部録音、録画されていない部分について何か行われたとしたら、その部分は分からないじゃないか、結局、部分的に撮られたもの、そこの印象だけが走って、それが誤判の原因になるんじゃないかという御指摘だったのかと思います。
しかし、撮られていないところがあるということを考えてまいりますと、これは取調べ室を全て録音、録画してみたとしても、それじゃそれ以外のところで何かやられることはあるのかという形で問題を立てていけば、どこまでたってもこれは全てをカバーするということはあり得ない話だということです。
したがって、録音、録画というのは非常に有力な手段ではありますけれども、やはり一つの手段であって、それと刑事弁護の充実等が組み合わさっていくことによって、例えば何か録音、録画されていないところでおかしなことがあった場合には、それが刑事弁護人を通じて表に出ていく、そのことについて一定の問題提起がされたときに、じゃ、捜査機関の側としてどうやって反論していくんですかと、そういう形で問題というのは考えられるのかなと私は思っております。