小池振一郎の発言 (法務委員会)

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○参考人(小池振一郎君) 先ほど河津参考人から、規定した方がいいか規定しない方がいいのかと、ここで分かれると、そのとおりだというふうに思います。
 私は規定しない方がいいという考え方ですが、なぜならば、もう既に今、部分録画始まっているわけですね。しかし、それは結局、取調べ官の裁量で、ここは録音しよう、ここは録画しよう、録画しないようにしようという区分けしているだけの話なんです。今市の事件がそうだったんです。法案ができれば、じゃ、そこは改善されるかというと、改善されないということを私は先ほどお話ししたんですね。例外規定が非常に曖昧で抽象的で、自白しそうになければ録画しなくていいというのは、これ、例外でもなくて単なる区分け規定にすぎない。
 それともう一つは、全過程を可視化する、例外規定がない場合を前提としても、自白調書を証拠として申請する、そのときの取調べの録画だけ出せばいいと、それ以外は録画しなくていいということになれば、全過程可視化と銘打っていても結局名ばかりであって、実際にはいいとこ取りの録音、録画にしかすぎない、それをこの法案が推し進めることになるということになるだろうと思います。
 先ほど、大澤参考人は、なかなか全部は難しいというお話もありましたけれども、どこまで録音、録画するのかという話がありましたけれども、私は、少なくとも取調べ室に入ったところから出るまで、これは全部録音、録画すべきであると、任意取調べも含めてですね。任意という名の下で実際は自白を強要することが圧倒的にこの冤罪事件、多いわけです。
 それと、費用の面でいいますと、少なくとも録音、録画でなくて、録音だけは全部どの事件だってできるだろうというふうに思います。実際にイタリアやオーストラリアなどでは全て録音はすべきであると、録画も基本的にはすべきであると。そして、証拠採用についても、自白調書を申請するときの一本、そのときの取調べの録画を出せばいいということではなくて、供述調書を証拠に出す以上は、全部、全過程可視化しない限りはどの一つの供述調書も出してはいけないと、こういうことがイタリアやオーストラリアではなっているわけです。日本でもそれができないわけない。
 この法案は、そういう形で修正を少なくともして、全過程可視化されない限りは一つの供述証拠も出してはいけないというふうにやるべきだ、そうであれば、いろんな問題点がクリアされるだろうというふうに思います。

発言情報

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発言者: 小池振一郎

speaker_id: 31563

日付: 2016-04-19

院: 参議院

会議名: 法務委員会