大澤裕の発言 (法務委員会)
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○参考人(大澤裕君) 例外については、特に機械の故障で撮れないなどというのは比較的明確なのかもしれませんけれども、録音、録画をしていたのでは供述ができないという類いの例外事由というのが入っていて、それは供述できないときと認めるときということになっていますから、第一次的にはその取調べをする捜査官が判断して止めるということになってくるのかと思います。
しかし、先ほど小池参考人のお話にありましたけれども、録音、録画の場合、まず取調べ室に入るところからこれは録音、録画をしているはずです。そして、取調べに入って、その中で一体その被疑者がどういう対応をするのか、どういう反応をするのか、そういう記録までは録音、録画の中に残ってきて、そして例外事由に当たるかどうかが判断されるということになります。
そして、この判断は、第一次的には捜査機関による判断ということかと思われますが、事後的にその部分の記録がないということが正当化されるかどうか、その部分での供述調書の証拠調べが請求されたような場合にその部分の録音、録画がないということが正当化されるかどうかということになれば、その例外要件に当たるかどうかは裁判所が裁判所の立場で判断するということになりますので、捜査機関としては恣意的な判断でやはり例外に当たるとは多分認めにくくて、裁判所を説得できるようにきちっとした材料を残していかないといけないということにはなるのであろうと思います。
その点で、例外事由自体が広いのかどうなのかということについてはまた御議論があるかと思われますが、捜査機関が認めるときと書かれているから恣意的な運用になると言えるかどうかということについては、私は必ずしもそうではないというふうに思っております。