大澤裕の発言 (法務委員会)
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○参考人(大澤裕君) 今の点は、恐らく河津参考人が言われたとおりであろうかと思います。その点については、基になる答申案を議論した新時代の刑事司法制度特別部会の中でもその種の議論があり、今、河津委員がお答えになられたように、対象事件には当たっていない別件で身柄拘束中の被疑者を対象事件について取り調べる場合というのは、これは録音・録画義務が生じる場合だという整理がされていたかと思います。この点は、録音、録画の義務の範囲を明確に区切るという点からいうと、いささか際どいところもありまして、こういう定めにしたというのは、私はある種非常に画期的なことだというふうに思っております。
ですので、たまたま身柄拘束中の余罪について取り調べていたら、被疑者の方からぽろっと対象事件のことをしゃべり始めた。この場合は、その部分については致し方ないということになりますけれども、捜査官が対象事件について余罪で身柄拘束されている被疑者を取り調べる、あるいは先ほどのようにぽろっと出た場合に、もうそれを受けて更にぎちぎちと取り調べるということになれば、これは対象事件について取調べをしているということになりますから、恐らく録音・録画義務が及ぶという整理になるのだろうと思います。私は、その点はそれなりに画期的な作りになっているかなというふうに評価しているところです。