小池振一郎の発言 (法務委員会)

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○参考人(小池振一郎君) 今のお二人のお話についてなんですが、別件取調べ中に本件の取調べに入ったときに録音・録画義務があるという政府答弁、その解釈は私もそれでよろしいかというふうに思います。
 しかし、別件の取調べ中、いつからその本件の取調べに入ったのか、それは非常に曖昧模糊とした形がありますので、桜井さんは警察を信用できないとおっしゃいましたけれども、その辺がきちんと截然と、ここから先は本件取調べにします、それで録画しますよなんという形で運用されるとはとても思えないんですね。
 しかも、別件の取調べと本件の取調べ行ったり来たり、行きつ戻りつするものですから、実際の取調べはそういうものなんですから、じゃ、どこから本件の取調べとして録画義務が発生するかというのは非常に曖昧で、警察は自分に有利な方向で運用するだろうというふうに思います。
 それともう一点、先ほど別件起訴後の問題で河津参考人が言われましたことについては、私は意見を異にします。林刑事局長の答弁の方が正しいだろうというふうに思います。つまり、別件逮捕から別件起訴までの間は先ほどの話でいいんですけれども、商標法違反で今市の場合には別件起訴されたその日から自白が始まったと言われているんですけれども、別件起訴後は林局長は任意取調べになるという趣旨の答弁をされました。そうだろうと思うんですね。
 というのは、事件単位の原則というのは捜査過程ではもう貫徹していますから、逮捕、勾留は何の事件で逮捕、勾留されたか、別件の商標法違反で逮捕、勾留された、その事件の間に本件の取調べをするなら本件も録画義務があるわけです。ところが、別件で起訴されますと、これはまた状況が違ってきますので、起訴後の取調べになります。起訴後の取調べは一般的に任意の取調べとされていますので、起訴後の取調べについては、政府答弁にあるように録音・録画義務はないというふうに考えられます。

発言情報

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発言者: 小池振一郎

speaker_id: 31563

日付: 2016-04-19

院: 参議院

会議名: 法務委員会