桜井昌司の発言 (法務委員会)
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○参考人(桜井昌司君) 私の場合は、もう五十年前の話ですので今とは比較にならないかもしれませんけど、取調べ室で調べたわけじゃありませんでした。留置場の看守の寝る部屋に捜査官二人が来まして、おまえがいる間は取手警察署に誰も入れないから安心してゆっくり泊まっていけなんて言われまして、それでもうマンツーマンでやられましたですね。
ですから、小川先生がおっしゃったように、どこまでやったら、あるいは河津先生、大澤先生がおっしゃるように、どこまでやったから全てということはないと思うんですね、それは。ただ、最低限、取調べ室に入って、そこから全てが録音されるとなった場合、それが現実となった場合、本当にこの制度というのは大幅に変わると思うんですね、私たちも安心できますし。
ただ、あくまでも、何というんですかね、先ほど大澤先生もおっしゃったように、被疑者が拒否するという理由が分からないんですよ。可視化があると自白しなくなるなんという例、どこにあるんでしょうか。これ、不思議でしようがないんですよ。よく警察の方や検察の方は、可視化すると何か自白しなくなると、これ、どこかにあるんですか、データが。何もないはずですよね。今や台湾、韓国でも可視化されているじゃないですか。あの国だって可視化されているのに、なぜ日本だけできないんでしょうか。それが私、理解できないんですよ。
今や町の中歩けば、我々全部監視カメラでやられている。あるいは、よく食いに行くんです、くら寿司なんて行ったら、くら寿司にありますよね。これ、気にならないって聞いてみたんです。そうしたら、最初は気になったけど慣れましたとおっしゃっていましたね。ですから、取調べ室には映像があるのが当たり前だとなればいいんですよ、それだけで。始める前にああだこうだ心配してもしようがないじゃないですか。
そして、何というんですかね、私は法律なんか全然知らない、田舎の刑務所に三十年いた人間ですからよく分からないんですけど、こう読めます、ああ読めますなんという法律は私たちには理解できません。こうしなさい、ああしなさいという法律にしない限り、こう読めます、ああ読めますの隙間を縫うのが警察なんですよ。ですから、法律を作っていただく場合は、大澤先生なんかも学者なんですから、我々国民に分かる、そして警察にもちゃんと納得させる、こうしなさい、ああしなさいという法律にしていただきたいと思います。よろしくお願いします。