大澤裕の発言 (法務委員会)
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○参考人(大澤裕君) おっしゃられましたことは私も先ほど申し上げたことと共通するかと思いますけれども、取調べを仮に全部可視化したとしても、やっぱりそれじゃ、身柄拘束されている場合の生活部分というのもあるわけですから、そこで何かされたらどうなるんだという、常にどこかカバーされていない部分というのは出てきてしまう。
ですから、録音、録画をどの範囲でするのかというのはそれなりに、取調べなら取調べという一つの仕切りの中できちっと仕切った上で、しかしそうでない部分についても、これは弁護人がきちっと接見をしていろいろ話を聞いていけば、例えばこんなことされましたというような話は出てくるかもしれませんし、あるいは直後の取調べの中に何か痕跡が残るかもしれない。あるいは、警察での取調べでは何も言えなかったけれども、検察庁の取調べに行って、警察の取調べどうだと聞かれたときにぽろっと何か言うというようなことがあるかもしれない。そういう形で、そういうものが何らか記録に残っていくということが、後からそういうものを埋もれさせないためには重要なことだろうというふうに思っています。