大澤裕の発言 (法務委員会)
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○参考人(大澤裕君) 例外の中の、被疑者が十分な供述をすることができないと認めるとき、これは認めるときかどうかというのは、もちろんその取調べをしている段階ではその取調べをしている取調べ官だということになろうかと思いますけれども、それじゃ全くそれは自由な判断なのかといえば、これは義務を免れるための理由であり、後に争いが生じた場合には、この例外事由に当たったということは、これは今度は裁判所の目で判断をされますから、先ほども申し上げたように、この例外事由に当たるということが、単に主観的に捜査官の判断としてそうできるということではなくて、きちっと客観的な裏付けを持ったものとして、後に争いになればそれをきちっと裁判所に対して立証できるようなものとして行っていくということが求められることになるはずです。その意味で、私は、決して主観的、恣意的な運用ということではなくて、それなりに客観的な運用がされるはずだというふうに考えております。