小池振一郎の発言 (法務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○参考人(小池振一郎君) 捜査官の裁量によって結局例外規定に当たるかどうかが決まるわけですが、それを認定するのは裁判所、検察側が例外に当たるかどうかを立証する責任があると言われています。
 大澤参考人が言われますように、取調べ室の最初にビデオが回っていて、それで、それから例外規定に当たるかどうかという判断がされるというのは、それは確かに一般的かもしれません。しかし、結局、例外規定に当たるかどうかというのは非常に抽象的、曖昧ですから、被疑者の言動により、録画すれば自白しそうにないと捜査官が、取調べ官が判断すれば録画しなくていいわけですから、言動というのはしぐさでもいいんですよ、ちらっとビデオを見て嫌そうな顔をすれば、ああ、これはビデオがあるから自白しそうにないんだなと捜査官が思ったので、それから後は録画しませんでしたということが通用するんですよ。いや、必ず通用するかどうか、それは分かりません。裁判所の判断です。じゃ、裁判所はそんなに頼りになるかということなんです。
 袴田事件を見てください。袴田事件は、自白調書、何十通もの、四、五十通ありましたかね、自白調書を全部任意性がないというふうなことで却下しましたが、一通だけ、なぜか、どうしてその一通か分からない自白調書を採用しました。どうしてもこれを有罪にしたいと思えば、物的証拠が薄い事件はもう自白調書しかないわけですよ。それをどうしても採用しない限り有罪にできないという場合には、例外規定に当たるかどうかが、こんなのはやっぱり水掛け論的なところがありますから、裁判所は、薄いな、例外規定に当たらないかもしれないなと思っても、その自白調書をどうしても採用したいと思えば、これは例外規定に当たるので録画しなくてもいいんだということで自白調書を採用することになるだろうと思います。
 そういう裁判所の実態、冤罪がつくられた実態というものを見れば、そんなに例外規定に当たるかどうかは明白じゃないですから、必ずやはり問題になって抜け道になるだろうというふうに思います。

発言情報

speech_id: 119015206X00820160419_145

発言者: 小池振一郎

speaker_id: 31563

日付: 2016-04-19

院: 参議院

会議名: 法務委員会