大澤裕の発言 (法務委員会)
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○参考人(大澤裕君) 協議の過程で合意によって得られる供述に虚偽が含まれるようになることを防ぐ、そういう観点から、きちっとその過程を記録しましょうと。問題意識としては非常に分かるところもありますけれども、そこで、じゃ、具体的にどういう形で虚偽が生まれてくるのかというところが一つの問題かと思われます。
検察官の働きかけによって何か強引な誘導等がなされるのではないかとか、あるいは利益を求める余り被告人の側から何か虚偽を言ってもいいような取引を持ちかけるんじゃないか、もし仮にそういうことが問題なんだとしますと、協議の過程には全て弁護人の立会いが必要的となっていますから、本当にこの人がしゃべっていることが本当かどうかということを弁護人が逐一確認するというのは、これは非常に難しいのかもしれませんけれども、しかし、その協議の過程でおかしなことがされるかどうか、そこの部分を担保するという意味では、弁護人が関与している意味というのは私はそれなりに大きいと思います。ですから、それによる検察官の方からの不当な働きかけということは恐らく排除されるでしょう。
あとは、どの程度の記録を残しておくのかということで、現在は、書面では記録を残す、保管するということが言われているということかと思いますが、それはそれで結構なことなのかと思っています。