三宅伸吾の発言 (法務委員会)

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○三宅伸吾君 川出参考人にお聞きしたいんでございますけれども、今回の改正法案、対象犯罪も広がるということでございます。
 ただ、可視化義務付けの対象犯罪であっても、例外規定に該当すれば捜査機関はその義務付けの義務を負わないということになるわけでございます。ただ、これは義務を負わないというだけであって、勝手に、勝手にというか場合によっては、被疑者が可視化は困ると明言していた場合でも、法律を読むと、例外的には本人が拒否をしても無理やり可視化できる場合もあるような気もするんです。
 今の浜田参考人のお話を伺っていますと、やっぱり全過程録音したら虚偽の自白は相当減るだろうということを陳述されたわけでございます。義務化対象犯罪であって例外規定に合致して、捜査機関には録音、録画の義務がなくても、本人の同意を無視して、それか本人の知らない間に録音、録画をして、その状況を、まあ証拠として出すかどうかは分かりませんけれども、今私が申し上げたような状況で、義務付け対象の義務が外れた場合において本人の同意なく録音、録画をしても、この改正法案上は捜査機関としては違法な取調べにはならない場合があると私は思うのですが、いかがでしょう。

発言情報

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発言者: 三宅伸吾

speaker_id: 22470

日付: 2016-04-26

院: 参議院

会議名: 法務委員会