原田宏二の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○参考人(原田宏二君) 非常に難しいお話だったと思うんですけれども、私の体験等からいうと、基本的に否認している被疑者から供述調書を取りませんので、したがって、その供述調書を取る段階は自供させているわけですけれども。ですから、録音、録画を否認の段階から撮るということは重要な問題だと思うんですけれども、果たしてどうでしょうかね。私の体験からいうと、本当に任意で、さっき言ったように任意同行の後、任意で、いわゆるたたき割りの調べみたいなものは本当に録音、録画に私はむしろなじまないので、とてもじゃないけれども駄目です、あれは、本当に。ですから、多分撮れないと思いますよ。
で、ある程度自白させて、皆さん御存じだと思うんですけれども、供述調書には頭書きというふうに印刷されていて、あそこに供述拒否権告げたことになっているんですよね。不動文字で入っていますからね。それで、最後まで自供した、よし、調書に書くぞということで、があっと調書を作り、今はパソコンでやっていますけれども、やって、最後に署名押印させるわけですね。そこで、ああ分かりましたと言ってもし仮に被疑者が認めて署名押印するとしましたら、供述拒否権告げていなくても不動文字で入っていますから、署名押印した段階で、供述拒否権を告げて取り調べたところ、任意に以下のような供述をしたという文面になっちゃうんですよ、これが。そういうことなんですよ、取調べというのは。
ですから、そういう取調べの本当の警察の供述調書の取り方、私は警察官の作った供述調書は基本的に作文だと思っていますけれども、そういうことなんですよ。ですから、そういうことを十分承知した上で今のお話というのは考えないと、私はなかなかはっきりとしたお話、しづらいなというふうに思いました。
以上です。