原田宏二の発言 (法務委員会)
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○参考人(原田宏二君) 私は、現職時代に通信傍受というシステムというかそういうものがなかったので、今おっしゃったように、いろいろパソコンや何か使ってというその辺の何かイメージがぱっと浮かばないんですよ。
それで、立会人の関係だけ言いますと、このことだけじゃないんです。つまり、警察の仕事を内部でチェックするということは基本的に難しいですよということなんですよ、警察組織の特質から。警察は、これまでもいろんな場面で、本来であれば外部の目を入れなければならない部分に絶対に外部の目は入れないと、こういう姿勢で一貫していますよ。
例えば、取調べの問題でさっき代用監獄のお話がちょっとあったと思うんですけれども、あのときもいろいろな問題があって、留置場、今、留置施設と言う、留置場の業務と捜査の業務を一緒であること、警察署に代用監獄みたいなものを置くことがおかしいという議論であったんですけれども、その後、法が改正になって留置場という名前を使わなくなりましたね、平成たしか十九年の法律改正だと思うんですよ。あのときに、私はてっきり逮捕した身柄を拘置所にやるという原則に戻すのかと思ったら、そうならなかった。やっぱり今と同じような警察の留置施設に代用刑事施設として使われる、全く代用監獄残ったわけですね。
その議論のときに、結局、その議論の前からあったんですけれども、そんなに心配なら、警察が長期間にわたって身柄を拘束するの心配なら、警察の内部で留置業務と捜査業務を分けますからと、そういう議論で収めたんですよ、実は。だけれども、皆さん、よく考えてくださいよ。警察署にある留置場の責任者は警察署長ですよ。それで、捜査の責任者も警察署長ですよ。同じ人間がやっているんですよ。そんなもの分離できっこないじゃないですか。それをあたかもできるようなことで通してきた、例えばの例を言いますと。
だから、今回の、内部でやれば公正を担保できますよというのは、私は無理でしょうと思いますよ。無理です、内部的に。だって、こういう方針で捜査するというのを、関係のない警察官が本当に、いえ、それは署長、おかしいじゃないですかと言えないでしょう。言えませんよ。言ったら、人事面であれですよ、処遇されますよ、きちっと。警察というのはそういう組織ですから。組織の方針に反することはやれないんですから。