小川敏夫の発言 (法務委員会)
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○小川敏夫君 丁寧というか、丁寧過ぎる答弁をいただきまして、ありがとうございます。
後退することがない、それで検討していただくということをしっかりと受け止めたいと思います。
録音、録画の映像というものは大変に印象強いものでありまして、一言で申し上げますと、そうしたものを都合よく、いいところだけ都合よく切り出して使うというような運用がなされては困るわけでありまして、そうした面で、また、この法案が提出された後も、例えば今市事件のような例がございました、そうした観点からしっかりと取り組んでいただきたい、施行後三年と言わずに、もう直ちにそうした方向に向けての検討をしていただきたいと思います。
それでは、また通信傍受のことについてお尋ねいたします。
いわゆる今日はスポットですね、該当性判断のためのスポットについてお尋ねいたします。
まず警察庁にお尋ねしますけれども、このスポット傍受ですけれども、具体的には、これまでの答弁ですと、各都道府県警ごとにそのスポットの時間とか待機時間とかそうしたものを決めて行っているというようなことで、一律なスポットの仕組みではないというふうに聞いたんですが、例えば、そういうことですと、一つの例として、スポットの該当性判断のために聞く時間が何秒で、そして待機する時間が何秒だということは、具体的な例としてでも御説明はこれまでもいただけないというような趣旨の答弁だったと思うんですが、やはり説明はいただけないんでしょうか。