法務委員会
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会
会議録情報#0
平成二十八年五月十九日(木曜日)
午後三時開会
─────────────
委員の異動
五月十三日
辞任 補欠選任
大沼みずほ君 溝手 顕正君
三木 亨君 柳本 卓治君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 魚住裕一郎君
理 事
西田 昌司君
三宅 伸吾君
有田 芳生君
矢倉 克夫君
委 員
猪口 邦子君
田中 茂君
鶴保 庸介君
牧野たかお君
丸山 和也君
溝手 顕正君
柳本 卓治君
江田 五月君
小川 敏夫君
加藤 敏幸君
真山 勇一君
仁比 聡平君
谷 亮子君
国務大臣
法務大臣 岩城 光英君
国務大臣
(国家公安委員
会委員長) 河野 太郎君
副大臣
法務副大臣 盛山 正仁君
大臣政務官
法務大臣政務官 田所 嘉徳君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局刑事局長 平木 正洋君
事務局側
常任委員会専門
員 櫟原 利明君
政府参考人
警察庁長官官房
審議官 斉藤 実君
警察庁刑事局長 三浦 正充君
法務省刑事局長 林 眞琴君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○刑事訴訟法等の一部を改正する法律案(第百八
十九回国会内閣提出、衆議院送付)(継続案件
)
○裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
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この発言だけを見る →午後三時開会
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委員の異動
五月十三日
辞任 補欠選任
大沼みずほ君 溝手 顕正君
三木 亨君 柳本 卓治君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 魚住裕一郎君
理 事
西田 昌司君
三宅 伸吾君
有田 芳生君
矢倉 克夫君
委 員
猪口 邦子君
田中 茂君
鶴保 庸介君
牧野たかお君
丸山 和也君
溝手 顕正君
柳本 卓治君
江田 五月君
小川 敏夫君
加藤 敏幸君
真山 勇一君
仁比 聡平君
谷 亮子君
国務大臣
法務大臣 岩城 光英君
国務大臣
(国家公安委員
会委員長) 河野 太郎君
副大臣
法務副大臣 盛山 正仁君
大臣政務官
法務大臣政務官 田所 嘉徳君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局刑事局長 平木 正洋君
事務局側
常任委員会専門
員 櫟原 利明君
政府参考人
警察庁長官官房
審議官 斉藤 実君
警察庁刑事局長 三浦 正充君
法務省刑事局長 林 眞琴君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○刑事訴訟法等の一部を改正する法律案(第百八
十九回国会内閣提出、衆議院送付)(継続案件
)
○裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
─────────────
魚
魚住裕一郎#1
○委員長(魚住裕一郎君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る十三日、大沼みずほさん及び三木亨君が委員を辞任され、その補欠として溝手顕正君及び柳本卓治君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
去る十三日、大沼みずほさん及び三木亨君が委員を辞任され、その補欠として溝手顕正君及び柳本卓治君が選任されました。
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魚
魚住裕一郎#2
○委員長(魚住裕一郎君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
刑事訴訟法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省刑事局長林眞琴君外二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
魚
魚
小
小川敏夫#5
○小川敏夫君 民進党の小川敏夫でございます。
まず、今回の法案の中で取調べの可視化というものが導入をされております。例えば、日弁連の参考人は一歩前進だというようなことを言っておりましたけど、一歩前進ということは十分ではないけど一歩前進だと、こういう意味だと理解しておるんですが、私自身も大変に不十分な内容だと思っておるんですが、今日はまたこの後、通信傍受について詳細にお尋ねしたいので具体的なことはお尋ねしませんが、今後も、この取調べの可視化に関して、この法案に定められた内容の可視化にとどまるのではなくて更なる検討を行っていただきたいんですが、そうした検討を行うということについて法務大臣の所感をお尋ねいたします。
この発言だけを見る →まず、今回の法案の中で取調べの可視化というものが導入をされております。例えば、日弁連の参考人は一歩前進だというようなことを言っておりましたけど、一歩前進ということは十分ではないけど一歩前進だと、こういう意味だと理解しておるんですが、私自身も大変に不十分な内容だと思っておるんですが、今日はまたこの後、通信傍受について詳細にお尋ねしたいので具体的なことはお尋ねしませんが、今後も、この取調べの可視化に関して、この法案に定められた内容の可視化にとどまるのではなくて更なる検討を行っていただきたいんですが、そうした検討を行うということについて法務大臣の所感をお尋ねいたします。
岩
岩城光英#6
○国務大臣(岩城光英君) お答えをさせていただきます。
本法律案の附則第九条第一項におきましては、取調べの録音・録画制度についていわゆる検討条項を設けることとしております。これは、捜査機関に原則として取調べの全過程の録音、録画を義務付けることなどを内容とするこれまでにない新たな制度を創設するものであり、より適切な制度としていくため施行後の見直しが必要であると考えられること、制度の対象とする事件の範囲等について様々な意見がある中で一定の内容で制度を導入するものであるため、施行後の見直しの機会をあらかじめ確保しておくことが相当であると考えられることから、施行から三年が経過した後に必要な見直しについて検討を行うこととしたものであります。
本法律案の録音・録画制度はこれまでにない新しい制度であり、その効果や課題につきましては実際に制度を運用してみなければ分からないところも少なくありません。そこで、対象事件や対象者の範囲の在り方を含め、現段階で見直しの方向性について定めることとはしておらず、見直しの結果について現時点で確たることを申し上げることは難しいものと承知をしております。
もとより、取調べの録音、録画につきましては、供述の任意性等の的確な立証に資する、取調べの適正な実施に資するという有用性があり、真犯人の適正、迅速な処罰とともに誤判の防止にも資するものと考えております。見直しに当たりましては、これらの制度の趣旨を十分に踏まえて検討を行うことが重要であると考えておりまして、これまでの経緯等を踏まえますと、取調べの録音、録画についての取組が後退するようなことはないものと、そのように考えております。
この発言だけを見る →本法律案の附則第九条第一項におきましては、取調べの録音・録画制度についていわゆる検討条項を設けることとしております。これは、捜査機関に原則として取調べの全過程の録音、録画を義務付けることなどを内容とするこれまでにない新たな制度を創設するものであり、より適切な制度としていくため施行後の見直しが必要であると考えられること、制度の対象とする事件の範囲等について様々な意見がある中で一定の内容で制度を導入するものであるため、施行後の見直しの機会をあらかじめ確保しておくことが相当であると考えられることから、施行から三年が経過した後に必要な見直しについて検討を行うこととしたものであります。
本法律案の録音・録画制度はこれまでにない新しい制度であり、その効果や課題につきましては実際に制度を運用してみなければ分からないところも少なくありません。そこで、対象事件や対象者の範囲の在り方を含め、現段階で見直しの方向性について定めることとはしておらず、見直しの結果について現時点で確たることを申し上げることは難しいものと承知をしております。
もとより、取調べの録音、録画につきましては、供述の任意性等の的確な立証に資する、取調べの適正な実施に資するという有用性があり、真犯人の適正、迅速な処罰とともに誤判の防止にも資するものと考えております。見直しに当たりましては、これらの制度の趣旨を十分に踏まえて検討を行うことが重要であると考えておりまして、これまでの経緯等を踏まえますと、取調べの録音、録画についての取組が後退するようなことはないものと、そのように考えております。
小
小川敏夫#7
○小川敏夫君 丁寧というか、丁寧過ぎる答弁をいただきまして、ありがとうございます。
後退することがない、それで検討していただくということをしっかりと受け止めたいと思います。
録音、録画の映像というものは大変に印象強いものでありまして、一言で申し上げますと、そうしたものを都合よく、いいところだけ都合よく切り出して使うというような運用がなされては困るわけでありまして、そうした面で、また、この法案が提出された後も、例えば今市事件のような例がございました、そうした観点からしっかりと取り組んでいただきたい、施行後三年と言わずに、もう直ちにそうした方向に向けての検討をしていただきたいと思います。
それでは、また通信傍受のことについてお尋ねいたします。
いわゆる今日はスポットですね、該当性判断のためのスポットについてお尋ねいたします。
まず警察庁にお尋ねしますけれども、このスポット傍受ですけれども、具体的には、これまでの答弁ですと、各都道府県警ごとにそのスポットの時間とか待機時間とかそうしたものを決めて行っているというようなことで、一律なスポットの仕組みではないというふうに聞いたんですが、例えば、そういうことですと、一つの例として、スポットの該当性判断のために聞く時間が何秒で、そして待機する時間が何秒だということは、具体的な例としてでも御説明はこれまでもいただけないというような趣旨の答弁だったと思うんですが、やはり説明はいただけないんでしょうか。
この発言だけを見る →後退することがない、それで検討していただくということをしっかりと受け止めたいと思います。
録音、録画の映像というものは大変に印象強いものでありまして、一言で申し上げますと、そうしたものを都合よく、いいところだけ都合よく切り出して使うというような運用がなされては困るわけでありまして、そうした面で、また、この法案が提出された後も、例えば今市事件のような例がございました、そうした観点からしっかりと取り組んでいただきたい、施行後三年と言わずに、もう直ちにそうした方向に向けての検討をしていただきたいと思います。
それでは、また通信傍受のことについてお尋ねいたします。
いわゆる今日はスポットですね、該当性判断のためのスポットについてお尋ねいたします。
まず警察庁にお尋ねしますけれども、このスポット傍受ですけれども、具体的には、これまでの答弁ですと、各都道府県警ごとにそのスポットの時間とか待機時間とかそうしたものを決めて行っているというようなことで、一律なスポットの仕組みではないというふうに聞いたんですが、例えば、そういうことですと、一つの例として、スポットの該当性判断のために聞く時間が何秒で、そして待機する時間が何秒だということは、具体的な例としてでも御説明はこれまでもいただけないというような趣旨の答弁だったと思うんですが、やはり説明はいただけないんでしょうか。
三
三浦正充#8
○政府参考人(三浦正充君) このスポット傍受を行う際の傍受の時間あるいはその中断の時間につきましては、まず警察庁が基準を示しておりまして、その示した基準に従って事件ごとにあらかじめ都道府県警察の本部長が指定をすると、そういったやり方を取っております。ですので、都道府県が任意にといいますか自由にその時間を定めることができるというものではございませんで、基本的には警察庁が示した基準の中で実施をしているということでございます。
ただ、この時間が具体的にどれぐらいの時間なのかということにつきましては、それを明らかにいたしますと犯罪組織に通信傍受への対抗措置を講じられ、捜査に支障が及ぶおそれがあるために、これまでもお答えは差し控えさせていただいているところでございます。
この発言だけを見る →ただ、この時間が具体的にどれぐらいの時間なのかということにつきましては、それを明らかにいたしますと犯罪組織に通信傍受への対抗措置を講じられ、捜査に支障が及ぶおそれがあるために、これまでもお答えは差し控えさせていただいているところでございます。
小
三
三浦正充#10
○政府参考人(三浦正充君) これにつきましても、基準は確かにあるんでございますけれども、その具体的な内容についてはお答えは差し控えさせていただいているところでございます。
この発言だけを見る →小
小川敏夫#11
○小川敏夫君 その具体的な基準はお話しできないということだけど、それはケースを想定して具体的な時間というものが決められているんでしょうか。
例えば、犯罪に関連する通信かどうか。例えば、犯罪に関連する通信かどうかなんて全部聞いてみなきゃ分からないよといったら、全部聞いちゃってもいいんですか。具体的にどういう場合がどうかということの言葉の説明はできないにしても、どういう場合は何秒、どういう場合は何秒という決まりがあって、適宜その状況に応じて捜査官の判断で決めてもいいとか、そんな具体的な数字が入っていないようなそんな基準なのか、そこら辺のところはどうなんでしょう。
この発言だけを見る →例えば、犯罪に関連する通信かどうか。例えば、犯罪に関連する通信かどうかなんて全部聞いてみなきゃ分からないよといったら、全部聞いちゃってもいいんですか。具体的にどういう場合がどうかということの言葉の説明はできないにしても、どういう場合は何秒、どういう場合は何秒という決まりがあって、適宜その状況に応じて捜査官の判断で決めてもいいとか、そんな具体的な数字が入っていないようなそんな基準なのか、そこら辺のところはどうなんでしょう。
三
三浦正充#12
○政府参考人(三浦正充君) まず、通信傍受を行う際に最初に聞きますのは、これは該当性判断のための傍受ということでございますので、まず最初にどれぐらいの時間を聞いてよろしいということがあらかじめ指定をされるわけでございます。もちろん聞いてみなければ分からないわけですけれども、その該当性が判断をできないという場合には、その一定の時間がたちますと一旦そこで中断をして、またあらかじめ定められた時間中断をするということになります。そして、その時間が経過した後、再びその一部を聞くことができると。
こうしたことを繰り返していくことになるわけでございますけれども、その途中で該当性の判断ができる、つまり犯罪関連通信に該当するという判断をした場合には、事後はそれをそのまま聞く、聞き続けるということができますし、逆に、犯罪関連通信ではないということが明らかとなった場合にはそこで直ちに中断をすると、そういったような運用をしているところでございます。
この発言だけを見る →こうしたことを繰り返していくことになるわけでございますけれども、その途中で該当性の判断ができる、つまり犯罪関連通信に該当するという判断をした場合には、事後はそれをそのまま聞く、聞き続けるということができますし、逆に、犯罪関連通信ではないということが明らかとなった場合にはそこで直ちに中断をすると、そういったような運用をしているところでございます。
小
小川敏夫#13
○小川敏夫君 要するに、そこら辺の基準が明確でないと、該当性判断、いわゆるスポット傍受が適正に行われているのかどうか議論のしようがないんですよね。やはり基準はあると言いながらその中身を示さないというのは、甚だしくこの国会の議論を妨げているのではないかと思うんですが。
例えば、通信傍受法を見ると、通信傍受の当事者は原記録を聴取できるというふうになっています。先般、裁判所にお尋ねしましたら、昨年ですか、四件あったというふうにお尋ねしました。そうすると、この通信の当事者は、原記録を聴取すれば、当然その原記録には聴取した状況が全部録音されているんですから、その人にはスポットが何秒だったかすぐ分かるわけですよね。
ですから、そうしたすぐ分かる情報、それは国民全部が分かる情報じゃないけれども、そうした傍受の対象となった私人には分かる情報をこの国会の審議の場で説明しないというのは、これは国会のこの審議の妨げになると思うんですが、非常に不誠実だと思うんですが、いかがでしょう。
この発言だけを見る →例えば、通信傍受法を見ると、通信傍受の当事者は原記録を聴取できるというふうになっています。先般、裁判所にお尋ねしましたら、昨年ですか、四件あったというふうにお尋ねしました。そうすると、この通信の当事者は、原記録を聴取すれば、当然その原記録には聴取した状況が全部録音されているんですから、その人にはスポットが何秒だったかすぐ分かるわけですよね。
ですから、そうしたすぐ分かる情報、それは国民全部が分かる情報じゃないけれども、そうした傍受の対象となった私人には分かる情報をこの国会の審議の場で説明しないというのは、これは国会のこの審議の妨げになると思うんですが、非常に不誠実だと思うんですが、いかがでしょう。
三
三浦正充#14
○政府参考人(三浦正充君) 議員御指摘のとおり、確かに、原記録の聴取等請求を行いまして原記録を確認することによって傍受の当事者である被疑者あるいは被告人はスポット傍受の時間をある程度確認をするということは可能だと思われますけれども、それはあくまで個々の当事者が知り得るということにとどまりまして、一般に公の場でそれを明らかにするということとは次元を異にするというように考えております。
いずれにしましても、このスポット傍受の具体的な時間やその基準について一般に明らかにするといったこととなりますと、やはり犯罪組織にこの通信傍受への対抗措置を講じられ、捜査に支障が及ぶおそれがあると考えているところでありまして、その具体的な時間、これだけの時間をまず聞くといったようなことにつきましては、これまでもお答えは差し控えさせていただいているところでございます。
この発言だけを見る →いずれにしましても、このスポット傍受の具体的な時間やその基準について一般に明らかにするといったこととなりますと、やはり犯罪組織にこの通信傍受への対抗措置を講じられ、捜査に支障が及ぶおそれがあると考えているところでありまして、その具体的な時間、これだけの時間をまず聞くといったようなことにつきましては、これまでもお答えは差し控えさせていただいているところでございます。
小
小川敏夫#15
○小川敏夫君 その傍受の対象となり得る犯罪組織にそうした仕組みが分かると妨げになるというような御趣旨でしたけれども。
でも、そうですか。要するに、こういうことですか。もし傍受されるということを警戒している者は、傍受を避けるために、スポット時間が分かっていれば、例えばスポット時間が十五秒だと分かっていれば、十五秒はわざとうその電話をして、ああ社長どうですか、新しいいい車が出たんですけど買いませんかみたいな全くでたらめなセールスの話をしていて、十五秒たったら突然、いや、兄貴、話の本題ですけど兄貴の指示どおりいろいろやりましたよ云々かんぬん犯罪の話をして、待機時間四十秒来たらまた、いや、また済みません、車お願いしますよ、社長買ってくださいなんということを警戒しているわけですか。
だけど、それ成り立たないですよ。だって、全国一律なら、スポット時間が十五秒です、待機時間が四十秒ですと分かっちゃったらそれで知れるけれども、だって各都道府県警ごとに違うんでしょう。それから、各事件ごとにスポットの時間とか待機時間が違うんでしょう。その都度そうしたことで定めているわけでしょう。だから、別に何かこれ一つのことを説明したって、それで全部全国がやっているということにはならないから、結局、通信傍受のその仕組みを、スポットの時間を知ってそれを擦り抜けようなんということは現実にはできないということだと思うんですよ。
だから、そんな現実的にはあり得ないようなことを言って、この国会の場においてそのスポットの仕組みの、個別なことも話さないけど、個別なことじゃなくても、もう少し大枠なことも、基準についても何も説明しないというのは、これは国会の審議をというか国民をばかにしているんじゃないか、余りにも秘密主義が過ぎるんじゃないかと思うんですが。そして、何でもかんでも秘密にしようとするから、何かまずいことがあっても秘密にしようじゃないかと、私もついつい勘ぐりたくなっちゃうんですよ。
スポットについて具体的なことは何もお話しできないというその考えはやはり変わらないんでしょうか。
この発言だけを見る →でも、そうですか。要するに、こういうことですか。もし傍受されるということを警戒している者は、傍受を避けるために、スポット時間が分かっていれば、例えばスポット時間が十五秒だと分かっていれば、十五秒はわざとうその電話をして、ああ社長どうですか、新しいいい車が出たんですけど買いませんかみたいな全くでたらめなセールスの話をしていて、十五秒たったら突然、いや、兄貴、話の本題ですけど兄貴の指示どおりいろいろやりましたよ云々かんぬん犯罪の話をして、待機時間四十秒来たらまた、いや、また済みません、車お願いしますよ、社長買ってくださいなんということを警戒しているわけですか。
だけど、それ成り立たないですよ。だって、全国一律なら、スポット時間が十五秒です、待機時間が四十秒ですと分かっちゃったらそれで知れるけれども、だって各都道府県警ごとに違うんでしょう。それから、各事件ごとにスポットの時間とか待機時間が違うんでしょう。その都度そうしたことで定めているわけでしょう。だから、別に何かこれ一つのことを説明したって、それで全部全国がやっているということにはならないから、結局、通信傍受のその仕組みを、スポットの時間を知ってそれを擦り抜けようなんということは現実にはできないということだと思うんですよ。
だから、そんな現実的にはあり得ないようなことを言って、この国会の場においてそのスポットの仕組みの、個別なことも話さないけど、個別なことじゃなくても、もう少し大枠なことも、基準についても何も説明しないというのは、これは国会の審議をというか国民をばかにしているんじゃないか、余りにも秘密主義が過ぎるんじゃないかと思うんですが。そして、何でもかんでも秘密にしようとするから、何かまずいことがあっても秘密にしようじゃないかと、私もついつい勘ぐりたくなっちゃうんですよ。
スポットについて具体的なことは何もお話しできないというその考えはやはり変わらないんでしょうか。
三
三浦正充#16
○政府参考人(三浦正充君) スポット傍受の具体的なやり方につきましては、国家公安委員会規則、通信傍受規則で定めているところでございまして、これは公にしているものでございます。
ただ、具体的に、最初にどれぐらいの時間聞く、あるいはどれぐらいの時間中断するといったようなことにつきましては、これはやはり、その都度事件ごとに変えるということでは必ずしもございませんで、ある程度、おおむね大体最初にどれぐらい聞いてどれぐらい中断をするといったような運用の中でやっているものでございますので、機械もあらかじめそのような時間にセットして自動的に、最初に聞くことができる時間が経過をすると、そこで機械の方で自動的にもう通話を中断をするといったような、そういったセットもしているところでもございますので、そういった時間について、具体的、詳細な部分についてそれをあらかじめ公にしておくということについてはやはり適切ではないと考えているところでございまして、その点につきましては御理解を賜りたいというように考えております。
この発言だけを見る →ただ、具体的に、最初にどれぐらいの時間聞く、あるいはどれぐらいの時間中断するといったようなことにつきましては、これはやはり、その都度事件ごとに変えるということでは必ずしもございませんで、ある程度、おおむね大体最初にどれぐらい聞いてどれぐらい中断をするといったような運用の中でやっているものでございますので、機械もあらかじめそのような時間にセットして自動的に、最初に聞くことができる時間が経過をすると、そこで機械の方で自動的にもう通話を中断をするといったような、そういったセットもしているところでもございますので、そういった時間について、具体的、詳細な部分についてそれをあらかじめ公にしておくということについてはやはり適切ではないと考えているところでございまして、その点につきましては御理解を賜りたいというように考えております。
小
小川敏夫#17
○小川敏夫君 そこら辺が分からないと、先ほど言ったように、該当性判断なんというのは全部聞いてみなきゃ分からないんだよというような考えで、捜査官が自分の判断でどんどん聞いちゃった場合にもチェックできないんじゃないかと心配するわけであります。
話を変えます。
今日は、あらかじめ警察庁の方に、平成二十三年についての、実施した傍受について国会の方に報告がされております。
その二十三年の傍受の実施例についてお尋ねさせていただきますが、この年は十件傍受がされまして、そのうち五件が麻薬、覚醒剤の薬物事犯でありました。その五件については、傍受をして傍受記録も作成されて検挙人員もあると。まあ検挙人員ない場合もありましたけれども、犯罪関連通信はあって傍受記録も作成されていると。
一方、残りの五件は、四件が銃砲刀剣類、一件が組織犯罪でございました。この五件に関しては、本当に五件そろって犯罪該当通信が一度もありません。したがって、傍受記録も作成されていない。したがって、傍受したという通知ももちろんされていないというケースでございます。
五件あって五件とも一度も犯罪関連通信がないというのも非常に異例だと思うんですが、中には本当に一つの回線で二十八日間、千二百六十回も傍受をしたと。だから、犯罪関連通信じゃないんだから、この千二百六十回、全部いわゆるスポット傍受で終わったということですよね。スポット傍受はしたと、しかし犯罪関連通信がないんだから、いわゆる本来の傍受はしないままに終わったということだと思うんですが。
この千二百六十回、これ、五件の回数入れると二千六百回か七百回ぐらいかな、の通話を傍受しているんですよ。傍受しているというのは、傍受しようとしてスポット傍受をしたわけです。しかし、犯罪関連通信がないから、その後は傍受しなかったという仕組みになっているわけです、建前がね。
私は、ここで質問したいんですけれども、この千六百回、七百回スポット傍受がされた、そのスポット傍受が法の規定に従って適正に行われているかどうか、これをチェックする仕組みはどのようになっているんでしょうか。
この発言だけを見る →話を変えます。
今日は、あらかじめ警察庁の方に、平成二十三年についての、実施した傍受について国会の方に報告がされております。
その二十三年の傍受の実施例についてお尋ねさせていただきますが、この年は十件傍受がされまして、そのうち五件が麻薬、覚醒剤の薬物事犯でありました。その五件については、傍受をして傍受記録も作成されて検挙人員もあると。まあ検挙人員ない場合もありましたけれども、犯罪関連通信はあって傍受記録も作成されていると。
一方、残りの五件は、四件が銃砲刀剣類、一件が組織犯罪でございました。この五件に関しては、本当に五件そろって犯罪該当通信が一度もありません。したがって、傍受記録も作成されていない。したがって、傍受したという通知ももちろんされていないというケースでございます。
五件あって五件とも一度も犯罪関連通信がないというのも非常に異例だと思うんですが、中には本当に一つの回線で二十八日間、千二百六十回も傍受をしたと。だから、犯罪関連通信じゃないんだから、この千二百六十回、全部いわゆるスポット傍受で終わったということですよね。スポット傍受はしたと、しかし犯罪関連通信がないんだから、いわゆる本来の傍受はしないままに終わったということだと思うんですが。
この千二百六十回、これ、五件の回数入れると二千六百回か七百回ぐらいかな、の通話を傍受しているんですよ。傍受しているというのは、傍受しようとしてスポット傍受をしたわけです。しかし、犯罪関連通信がないから、その後は傍受しなかったという仕組みになっているわけです、建前がね。
私は、ここで質問したいんですけれども、この千六百回、七百回スポット傍受がされた、そのスポット傍受が法の規定に従って適正に行われているかどうか、これをチェックする仕組みはどのようになっているんでしょうか。
三
三浦正充#18
○政府参考人(三浦正充君) まず、スポット傍受のやり方につきましては、先ほども申し上げたように、通信傍受規則、国家公安委員会規則で詳細に定めをしているところでございます。
例えば、この通信傍受規則の十一条七項というところには、スポット傍受をしている場合において、犯罪関連通信に該当せず傍受すべき通信に該当しないことが明らかである通信が行われていると認めたときには、直ちにスポット傍受を終了しなければならないと定められておりまして、犯罪関連通信に該当しない通信についてそのまま通話を聞き続けるといったことは制度的にも許されていないところでありまして、基本的には、そういった細かなやり方に従ってそれぞれの現場で実施がなされているものというように考えております。
また、傍受をした結果といいますか、全てそのスポット傍受の経過も含めまして原記録に残されまして、それが改ざん不可能な形で裁判官の方に、裁判所の方に提出をされるということでございますので、事後的な検証も可能であると、そういった仕組みになっているところでございます。
さらに、傍受の実施の現場におきましては、それぞれその傍受の実施の責任を有する人間が指定をされて、その人間の統括の下にチームとして傍受が実施をされるといったような状況でございますので、そういったルールにのっとって適正に傍受がなされているものというように認識をしております。
この発言だけを見る →例えば、この通信傍受規則の十一条七項というところには、スポット傍受をしている場合において、犯罪関連通信に該当せず傍受すべき通信に該当しないことが明らかである通信が行われていると認めたときには、直ちにスポット傍受を終了しなければならないと定められておりまして、犯罪関連通信に該当しない通信についてそのまま通話を聞き続けるといったことは制度的にも許されていないところでありまして、基本的には、そういった細かなやり方に従ってそれぞれの現場で実施がなされているものというように考えております。
また、傍受をした結果といいますか、全てそのスポット傍受の経過も含めまして原記録に残されまして、それが改ざん不可能な形で裁判官の方に、裁判所の方に提出をされるということでございますので、事後的な検証も可能であると、そういった仕組みになっているところでございます。
さらに、傍受の実施の現場におきましては、それぞれその傍受の実施の責任を有する人間が指定をされて、その人間の統括の下にチームとして傍受が実施をされるといったような状況でございますので、そういったルールにのっとって適正に傍受がなされているものというように認識をしております。
小
小川敏夫#19
○小川敏夫君 法律では適正に行わなければならないという規定になっていることは重々分かっているわけです。私は、ただ、法律にはそのように適正に行わなければならないとなっているものを適正に行われているかどうかを確認する、そのチェック機能があるかどうかをお尋ねしたんです。
今の答弁の中で、私の質問に対する答えは二つありました。一つは、現場で複数の者が適切に対応しているはずだというものが一つ、もう一つは裁判所に原記録が保存されているからと、この二つのことをお尋ねしました。それが私の質問に対する答えだと思うんですがね。
じゃ、その現場でそれが適切に行われているかどうか。しかし、現場にいるのは捜査官だけですよね。これまでの通信傍受ですと、通信事業者の場において通信事業者の職員が立ち会っていたと。その通信事業者の職員が立ち会っていたことが不十分ではないかという指摘はあると思いますが、しかし、通信事業者が立ち会っている中でそういったスポット傍受を行っていたと。今度のこの新しい法律では、警察組織の中でこの傍受を行うという仕組みになりまして立会人がいないわけです、今度は立会人がいなくていいということになりました。
これまでは通信事業者が、通信事業者の、その場において通信事業者の職員が立ち会うということで、不十分ながらも言わばチェックの仕組みがありましたけれども、今度は警察の施設の中で捜査官だけがこのスポット傍受を行うということで、立会人というこれまであった、決して十分とは言わないけれども、しかしこれまであったそのチェックの仕組みが除外されているわけです。これは仕組みとしては、スポットの傍受は犯罪関連通信があるかどうか該当性を判断するだけにスポット傍受するので、なければ聞いちゃいけないというこのスポットの運用が適正にされるかどうかという必要性はこれまでも全く変わらないんだけど、今回は立会人が置かなくていいことになってしまった、こういうことになるわけであります。
これは法律の仕組みですから法務大臣にお尋ねしますけれども、結局この特定機能電子計算機という仕組みになったとしても、それはただ単に送られてきた通信の内容が加工されたり改変されたりしないということは十分に保証されているでしょうけれども、現行の仕組みでも、特定電子計算機の機能を使っても、それを聞くのは捜査官で、スポットの傍受をするのは捜査官という意味では全く変わらない仕組みであります。なのに、なぜ、これまでは通信事業者の立会いがあったのに、今度は警察の施設の中でそうした立会人がないままにこうしたスポット傍受を行うということに法律を改めたんでしょうか。
この発言だけを見る →今の答弁の中で、私の質問に対する答えは二つありました。一つは、現場で複数の者が適切に対応しているはずだというものが一つ、もう一つは裁判所に原記録が保存されているからと、この二つのことをお尋ねしました。それが私の質問に対する答えだと思うんですがね。
じゃ、その現場でそれが適切に行われているかどうか。しかし、現場にいるのは捜査官だけですよね。これまでの通信傍受ですと、通信事業者の場において通信事業者の職員が立ち会っていたと。その通信事業者の職員が立ち会っていたことが不十分ではないかという指摘はあると思いますが、しかし、通信事業者が立ち会っている中でそういったスポット傍受を行っていたと。今度のこの新しい法律では、警察組織の中でこの傍受を行うという仕組みになりまして立会人がいないわけです、今度は立会人がいなくていいということになりました。
これまでは通信事業者が、通信事業者の、その場において通信事業者の職員が立ち会うということで、不十分ながらも言わばチェックの仕組みがありましたけれども、今度は警察の施設の中で捜査官だけがこのスポット傍受を行うということで、立会人というこれまであった、決して十分とは言わないけれども、しかしこれまであったそのチェックの仕組みが除外されているわけです。これは仕組みとしては、スポットの傍受は犯罪関連通信があるかどうか該当性を判断するだけにスポット傍受するので、なければ聞いちゃいけないというこのスポットの運用が適正にされるかどうかという必要性はこれまでも全く変わらないんだけど、今回は立会人が置かなくていいことになってしまった、こういうことになるわけであります。
これは法律の仕組みですから法務大臣にお尋ねしますけれども、結局この特定機能電子計算機という仕組みになったとしても、それはただ単に送られてきた通信の内容が加工されたり改変されたりしないということは十分に保証されているでしょうけれども、現行の仕組みでも、特定電子計算機の機能を使っても、それを聞くのは捜査官で、スポットの傍受をするのは捜査官という意味では全く変わらない仕組みであります。なのに、なぜ、これまでは通信事業者の立会いがあったのに、今度は警察の施設の中でそうした立会人がないままにこうしたスポット傍受を行うということに法律を改めたんでしょうか。
岩
岩城光英#20
○国務大臣(岩城光英君) 本法律案により導入いたします特定電子計算機を用いる通信傍受の実施の手続は、現行通信傍受法において手続の適正を担保するために必要とされている通信事業者による立会いや記録媒体の封印に代わりまして、暗号技術等の進歩に伴い、これを活用した技術的措置により通信傍受の適正な実施を確保することで立会い及び記録媒体の封印を不要として傍受を行うものであります。
すなわち、傍受の実施における立会人は、傍受のための機器に接続する通信手段が傍受令状に許可されたものに間違いないか、許可された期間が守られているか、傍受をした通信等について全て録音等の記録がなされているかといった外形的な事項についてチェックすることのほか、傍受の中断又は終了の際に、裁判官に提出される傍受をした通信を記録した記録媒体について改変を防止するための封印を行うことなどの役割を果たすものとされております。
特定電子計算機を用いる通信傍受の実施の手続では、通信事業者が傍受令状により許可された通信手段を用いた通信を許可された期間に即して特定電子計算機へ伝送することとされておりますことから、これにより、傍受のための機器に接続する通信手段が傍受令状により許可されたものに間違いないか、許可された期間が守られているかの点の適正は担保されるものと考えております。
また、現行通信傍受法におきまして、立会人が傍受をした通信等について全て録音等の記録がなされているかをチェックし、傍受の中断又は終了の際に裁判官に提出する記録媒体の封印を行うこととされていますのは、傍受が適正に行われたかどうかを事後的に検証できるようにするためでありますが、この点は、特定電子計算機が傍受をした通信の全てと傍受の経過を自動的に、かつ改変ができないように暗号化して記録することによって担保されます。
したがいまして、立会人を置かず、記録媒体の封印を行わないこととしましても、手続の適正が確保されるものであります。
現行通信傍受法の下で立会人が行う外形的事項のチェックの一つとして、捜査官が該当性判断のための傍受の際の機器のスイッチのオン、オフを行っているかどうかを外形的にチェックすることが含まれるものとされております。もっとも、仮に捜査官が傍受機器のスイッチのオン、オフを行っていないことを立会人が認識し、指摘し得ることがあるとしましても、捜査官が適正に該当性を判断して傍受を継続しているのかどうかは、最終的には通信の内容を踏まえなければ判断することは困難でありまして、現行通信傍受法上、該当性判断のための傍受の適正は、基本的には傍受した通信が全て傍受の原記録に記録され、事後検証が可能となることによって担保されております。
この点、特定電子計算機を用いる通信傍受の実施の手続におきましては、該当性判断のために傍受をしたものを含め、傍受をした通信が全て改変できない形で自動的に記録媒体に記録され、事後的に検証され得る以上、立会人がいる場合と同様に傍受の実施の適正が確保されます。
したがいまして、立会人を置かないこととしましても、該当性判断のための傍受が適正に行われることを確保できるものと考えております。
この発言だけを見る →すなわち、傍受の実施における立会人は、傍受のための機器に接続する通信手段が傍受令状に許可されたものに間違いないか、許可された期間が守られているか、傍受をした通信等について全て録音等の記録がなされているかといった外形的な事項についてチェックすることのほか、傍受の中断又は終了の際に、裁判官に提出される傍受をした通信を記録した記録媒体について改変を防止するための封印を行うことなどの役割を果たすものとされております。
特定電子計算機を用いる通信傍受の実施の手続では、通信事業者が傍受令状により許可された通信手段を用いた通信を許可された期間に即して特定電子計算機へ伝送することとされておりますことから、これにより、傍受のための機器に接続する通信手段が傍受令状により許可されたものに間違いないか、許可された期間が守られているかの点の適正は担保されるものと考えております。
また、現行通信傍受法におきまして、立会人が傍受をした通信等について全て録音等の記録がなされているかをチェックし、傍受の中断又は終了の際に裁判官に提出する記録媒体の封印を行うこととされていますのは、傍受が適正に行われたかどうかを事後的に検証できるようにするためでありますが、この点は、特定電子計算機が傍受をした通信の全てと傍受の経過を自動的に、かつ改変ができないように暗号化して記録することによって担保されます。
したがいまして、立会人を置かず、記録媒体の封印を行わないこととしましても、手続の適正が確保されるものであります。
現行通信傍受法の下で立会人が行う外形的事項のチェックの一つとして、捜査官が該当性判断のための傍受の際の機器のスイッチのオン、オフを行っているかどうかを外形的にチェックすることが含まれるものとされております。もっとも、仮に捜査官が傍受機器のスイッチのオン、オフを行っていないことを立会人が認識し、指摘し得ることがあるとしましても、捜査官が適正に該当性を判断して傍受を継続しているのかどうかは、最終的には通信の内容を踏まえなければ判断することは困難でありまして、現行通信傍受法上、該当性判断のための傍受の適正は、基本的には傍受した通信が全て傍受の原記録に記録され、事後検証が可能となることによって担保されております。
この点、特定電子計算機を用いる通信傍受の実施の手続におきましては、該当性判断のために傍受をしたものを含め、傍受をした通信が全て改変できない形で自動的に記録媒体に記録され、事後的に検証され得る以上、立会人がいる場合と同様に傍受の実施の適正が確保されます。
したがいまして、立会人を置かないこととしましても、該当性判断のための傍受が適正に行われることを確保できるものと考えております。
小
小川敏夫#21
○小川敏夫君 答弁が長過ぎますよね。
でも、大臣の答弁の中で一つだけありましたね、通信事業者の立会人がいて、これまでの仕組みですと、傍受のスイッチがオン、オフされるという状況を立会人が見ているから外形的にはスポットが行われているかどうか見ることができるというお話が大臣の答弁にありました。
それに引き続いて、しかし、通信事業者は通信の中身までは分からないんだから外形だけじゃ判断できないみたいなことをおっしゃいましたけど、しかし外形的にも、全くスポットをしないで掛かってきた通信をずっと、全ての通信を全部聞くようなことがあれば、やっぱり外形的にはこれはおかしいということは判断できるわけであります。
ですから、大臣のお話聞いていると、何か、立会人をなくしてしまった、これまでの立会人も大して十分な役割がないんだから今回なくしちゃってもいいようなお話、最終的には原記録が裁判所にあるからそれでいいんだみたいなお話でありましたけど、しかし、スポット傍受が適正に行われているかどうか、中身は分からなくても外形的に行われているかどうかということは、これまでも通信事業者の立会人がチェックしておったわけであります。今度はその立会人がなくなってしまったということは、やはり通信事業者の立会人の負担とか様々な事情があるんでしょうけれども、しかし、そうした面でのチェック機能が後退したというふうに思うわけであります。
ここの議論は、では、これ以上続けないで、また長い答弁いただいても時間がなくなっちゃいますから。また、大臣の答弁の中でも、結局出てきた結論は、そこでまた不適切な傍受があれば全て原記録に記録されて、それが裁判所に保管されているというところの説明に行き当たりました。
それで、大臣にまたお尋ねしますが、この平成二十三年の例、この四番ですか、二千六百回ぐらいスポット傍受をした、しかし犯罪通信はないというのがこの実際の実例であります。ほかにも四件、大分何百回もスポット傍受をした、しかし犯罪通信はないというケースが続いていました。
で、お尋ねします。
こうして、この例、二千六百回もスポット傍受が行われた、このスポット傍受が行われたということを事後的にチェックする機能はどこにあるんでしょうか。どこにあるかと聞いているんだから、どこにあるということを端的に短い言葉で答弁お願いします。
この発言だけを見る →でも、大臣の答弁の中で一つだけありましたね、通信事業者の立会人がいて、これまでの仕組みですと、傍受のスイッチがオン、オフされるという状況を立会人が見ているから外形的にはスポットが行われているかどうか見ることができるというお話が大臣の答弁にありました。
それに引き続いて、しかし、通信事業者は通信の中身までは分からないんだから外形だけじゃ判断できないみたいなことをおっしゃいましたけど、しかし外形的にも、全くスポットをしないで掛かってきた通信をずっと、全ての通信を全部聞くようなことがあれば、やっぱり外形的にはこれはおかしいということは判断できるわけであります。
ですから、大臣のお話聞いていると、何か、立会人をなくしてしまった、これまでの立会人も大して十分な役割がないんだから今回なくしちゃってもいいようなお話、最終的には原記録が裁判所にあるからそれでいいんだみたいなお話でありましたけど、しかし、スポット傍受が適正に行われているかどうか、中身は分からなくても外形的に行われているかどうかということは、これまでも通信事業者の立会人がチェックしておったわけであります。今度はその立会人がなくなってしまったということは、やはり通信事業者の立会人の負担とか様々な事情があるんでしょうけれども、しかし、そうした面でのチェック機能が後退したというふうに思うわけであります。
ここの議論は、では、これ以上続けないで、また長い答弁いただいても時間がなくなっちゃいますから。また、大臣の答弁の中でも、結局出てきた結論は、そこでまた不適切な傍受があれば全て原記録に記録されて、それが裁判所に保管されているというところの説明に行き当たりました。
それで、大臣にまたお尋ねしますが、この平成二十三年の例、この四番ですか、二千六百回ぐらいスポット傍受をした、しかし犯罪通信はないというのがこの実際の実例であります。ほかにも四件、大分何百回もスポット傍受をした、しかし犯罪通信はないというケースが続いていました。
で、お尋ねします。
こうして、この例、二千六百回もスポット傍受が行われた、このスポット傍受が行われたということを事後的にチェックする機能はどこにあるんでしょうか。どこにあるかと聞いているんだから、どこにあるということを端的に短い言葉で答弁お願いします。
岩
岩城光英#22
○国務大臣(岩城光英君) 捜査官が傍受の実施をしている段階で、犯罪に関連する通信はその後も行われず、したがって傍受記録も作成しないし、そのため通信の記録を捜査、公判で用いることもなく、通信の当事者に対する通知も全く行わなくて済むと確信できるのであれば捜査官は不正の発覚の可能性が乏しいと考えることもでき得るかもしれませんが、傍受令状ですね、この傍受令状は、限定された組織的な対象犯罪の高度の嫌疑があり、犯罪関連通信が行われる蓋然性が認められ、他の捜査手法を尽くし、通信傍受以外の方法では犯人の特定等が著しく困難な状況にある、こうした厳格な要件を満たしていると裁判官が認めた場合にのみ発せられるのでありますので、最初から犯罪関連通信が行われることはないなどと予測できるものではありません。
したがいまして、結果的に犯罪関連通信が行われない事例は存在するが、以上のような意味で結果論であると、そのように申し上げているわけであります。
この発言だけを見る →したがいまして、結果的に犯罪関連通信が行われない事例は存在するが、以上のような意味で結果論であると、そのように申し上げているわけであります。
小
小川敏夫#23
○小川敏夫君 私、事前のチェックのことを聞いていません。事後的チェックのことを聞いているわけです。私は当然、大臣から、事後的チェックは裁判所に傍受の全体を記録した原記録があるからという答弁をいただけると思ったんですが、その一言だと思うんですけれどもね。
大臣からそういう答弁をいただいたら、私はこういうふうに質問しようと思って待っていたわけです。
じゃ、この二千六百回スポット傍受がなされた件について、誰がどのようにして原記録を確認することができるのかというふうに質問したかったんですが、この二千六百回なされた、この平成二十三年の番号四の件で二千六百回もスポット傍受がなされた。そのスポット傍受がなされたことを、それが適正なスポット傍受だったのか、ここに違法なスポット傍受がないのかどうか、これをチェックするには誰がどういうふうにしたらチェックできるのか、この具体的事例に即して、具体的事例というか、この例を想定してお答えください。
この発言だけを見る →大臣からそういう答弁をいただいたら、私はこういうふうに質問しようと思って待っていたわけです。
じゃ、この二千六百回スポット傍受がなされた件について、誰がどのようにして原記録を確認することができるのかというふうに質問したかったんですが、この二千六百回なされた、この平成二十三年の番号四の件で二千六百回もスポット傍受がなされた。そのスポット傍受がなされたことを、それが適正なスポット傍受だったのか、ここに違法なスポット傍受がないのかどうか、これをチェックするには誰がどういうふうにしたらチェックできるのか、この具体的事例に即して、具体的事例というか、この例を想定してお答えください。
魚
岩
岩城光英#25
○国務大臣(岩城光英君) 失礼しました。
通信傍受法は、その傍受が適正に行われたか否かを事後的に検証することができるように、検察、捜査官が傍受をした通信は全て委員御指摘のとおり記録媒体に記録をして裁判官に提出すべきことと定めておりますので、そのため、捜査官が違法な傍受を行えば、傍受の原記録に動かぬ証拠が記録され、裁判官の下で保管されることとなります。そのことが担保される一つの理由であります。
この発言だけを見る →通信傍受法は、その傍受が適正に行われたか否かを事後的に検証することができるように、検察、捜査官が傍受をした通信は全て委員御指摘のとおり記録媒体に記録をして裁判官に提出すべきことと定めておりますので、そのため、捜査官が違法な傍受を行えば、傍受の原記録に動かぬ証拠が記録され、裁判官の下で保管されることとなります。そのことが担保される一つの理由であります。
小
小川敏夫#26
○小川敏夫君 だから、裁判所に保管されても、保管されたままじゃ意味がないわけですよ。保管されたものを、誰かがそれを見て検証できる、調査できるから機能があるわけです。
では、もっと具体的に聞きましょう。このように二千六百回もスポット傍受がされた、しかし、裁判所の原記録を確認する人は、誰が確認することができるんでしょうか。
この発言だけを見る →では、もっと具体的に聞きましょう。このように二千六百回もスポット傍受がされた、しかし、裁判所の原記録を確認する人は、誰が確認することができるんでしょうか。
岩
小
小川敏夫#28
○小川敏夫君 大臣、今の答弁は間違っていますよ。だって、これ、犯罪関連通信がないんだから、傍受記録が作成されていないんだから、誰にも通知が行かないんですよ。この例は、二千六百回スポット傍受をしたけれども犯罪通信がない、犯罪通信がないから傍受記録が作成されていない、通知は傍受記録が作成したときにしか発送されないんだから、傍受記録が作成されていないんだから通知されないんですよ。通知された者が調査することができるというのは、大臣、それは明らかに間違いですよ、通知がないんですから。どうですか。
この発言だけを見る →岩